食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

2023年8月19日更新分

 附則第7条第1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

削除


 附則第1条第1項第1号

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第7条第1項

(政令への委任)

追加


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