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後見登記等に関する省令
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後見登記等に関する省令
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2021年2月19日改正分
第17条第2項
(登記事項証明書等の交付請求の方式)
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
変更後
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。
附則第1条第1項
追加
この省令は、令和三年三月一日から施行する。
後見登記等に関する省令目次