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2000
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令
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公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令
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2022年6月16日改正分
第1条第1項第111号
追加
福島国際研究教育機構
附則第1条第1項
この政令は、公布の日から施行する。
削除
追加
この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。
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