金融商品の販売等に関する法律施行令

2023年5月26日改正分

 第5条第1項

(差金の授受を約する取引)

法第三条第一項第十号に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(次条第二号において「商品先物取引等」という。)に該当するものを除く。)とする。

変更後


 第6条第1項第2号

(金融商品の販売となる行為)

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引(前条の取引及び商品先物取引等を除く。)又は当該取引の取次ぎ

移動

第6条第1項第3号

変更後


追加


 第7条第1項第2号

(金銭相当物の範囲)

暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。第九条において同じ。)であって、前号に掲げるものに該当するもの以外のもの

変更後


 第8条第1項

(当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)

法第四条第四項第一号に規定する政令で定める行為は、第六条第二号に掲げる行為とする。

変更後


 第9条第1項

(保証金相当物の範囲)

法第四条第四項第一号に規定する政令で定める金銭以外の財産は、暗号資産とする。

変更後


 第10条第1項第2号

(金融商品の販売に係る取引の仕組み)

第六条第二号に掲げる行為にあっては、同号に規定する金融等デリバティブ取引の仕組み

移動

第10条第1項第3号

変更後


追加


 第12条第3項第10号

(特定顧客)

銀行法第十三条の四

変更後


 第12条第3項第15号

(特定顧客)

追加


 第16条第1項第6号

(預金等媒介業務を行う者から除かれる者)

協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一第三項の規定による届出をして協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業を行う同法第六条の四に規定する信用組合等

変更後


 第16条第1項第7号

(預金等媒介業務を行う者から除かれる者)

信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者

移動

第16条第1項第8号

変更後


追加


 第16条第1項第8号

(預金等媒介業務を行う者から除かれる者)

信用金庫法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一第三項の規定による届出をして信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業を行う同法第八十五条の三に規定する金庫等

移動

第16条第1項第9号

変更後


 第16条第1項第9号

(預金等媒介業務を行う者から除かれる者)

長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者

移動

第16条第1項第11号

変更後


 第16条第1項第10号

(預金等媒介業務を行う者から除かれる者)

長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の六十一第三項の規定による届出をして長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業を営む同法第十六条の七に規定する長期信用銀行等

移動

第16条第1項第12号

変更後


追加


 第16条第1項第11号

(預金等媒介業務を行う者から除かれる者)

労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者

移動

第16条第1項第13号

変更後


 第16条第1項第12号

(預金等媒介業務を行う者から除かれる者)

労働金庫法第九十四条第三項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一第三項の規定による届出をして労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業を行う同法第八十九条の四に規定する金庫等

移動

第16条第1項第14号

変更後


 第16条第1項第13号

(預金等媒介業務を行う者から除かれる者)

銀行法第五十二条の六十一第三項の規定による届出をして同法第二条第十四項に規定する銀行代理業を営む同法第五十二条の六十一第一項に規定する銀行等

移動

第16条第1項第15号

変更後


 第16条第1項第14号

(預金等媒介業務を行う者から除かれる者)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合

移動

第16条第1項第17号

変更後


 第16条第1項第15号

(預金等媒介業務を行う者から除かれる者)

農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者

移動

第16条第1項第18号

変更後


 第16条第1項第16号

(預金等媒介業務を行う者から除かれる者)

農林中央金庫法第九十五条の三第三項の規定による届出をして同法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業を営む同法第九十五条の三第一項に規定する銀行等

移動

第16条第1項第19号

変更後


追加


 第16条第1項第17号

(預金等媒介業務を行う者から除かれる者)

資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介(他の法律(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)を除く。)の規定に基づき業として行うもの及び同法第二条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものに限る。)を行う者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者及び前各号に掲げる者を除く。)

移動

第16条第1項第20号

変更後


 第24条第1項

(内閣総理大臣に届け出なければならない者)

法第十六条第三項第八号イに規定する政令で定める者は、第十六条第一号から第十六号までに掲げる者とする。

変更後


 第42条第1項第6号

(指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外)

信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定

移動

第42条第1項第7号

変更後


追加


 第42条第1項第7号

(指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外)

長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定

移動

第42条第1項第8号

変更後


 第42条第1項第8号

(指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外)

労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定

移動

第42条第1項第9号

変更後


 第42条第1項第9号

(指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外)

銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定

移動

第42条第1項第10号

変更後


 第42条第1項第10号

(指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外)

貸金業法第四十一条の三十九第一項の規定による指定

移動

第42条第1項第11号

変更後


 第42条第1項第11号

(指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外)

保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定

移動

第42条第1項第12号

変更後


 第42条第1項第12号

(指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外)

農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定

移動

第42条第1項第13号

変更後


 第42条第1項第13号

(指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外)

信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定

移動

第42条第1項第14号

変更後


 第42条第1項第14号

(指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外)

資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定

移動

第42条第1項第15号

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

削除


追加


金融商品の販売等に関する法律施行令目次