ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令

2021年8月13日改正分

 第1条第1項

(行政手続法を準用する場合の読替え)

ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項の規定による行政手続法(平成五年法律第八十八号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

移動

第4条第1項

変更後


追加


 第2条第1項

(方面公安委員会への権限の委任)

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

移動

第5条第1項


追加


 第2条第1項第1号

(位置情報の取得方法)

追加


 第2条第1項第2号

(位置情報の取得方法)

追加


 第2条第1項第3号

(位置情報の取得方法)

追加


 第3条第1項

(方面本部長への権限の委任)

法の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行う。

移動

第6条第1項


追加


 第3条第1項第1号

(位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為)

追加


 第3条第1項第2号

(位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為)

追加


 第3条第1項第3号

(位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為)

追加


 附則第1条第1項

追加


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