イに掲げる場合以外の場合
次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
変更後
イに掲げる場合以外の場合
次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
イに掲げる場合以外の場合
次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
変更後
イに掲げる場合以外の場合
次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
前項第二号ロ(1)及び第三号ロ(1)の換算月数は、別表第五特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、平成十五年十月一日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
変更後
前項第二号ロ(1)及び第三号ロ(1)の換算月数は、別表第五特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、平成十五年十月一日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該平成十五年十月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
前項の規定は、第一項第二号ロ(2)及び第三号ロ(2)の換算月数について準用する。
この場合において、前項中「新令別表第六」とあるのは、「旧令別表第五」と読み替えるものとする。
変更後
前項の規定は、第一項第二号ロ(2)及び第三号ロ(2)の換算月数について準用する。
この場合において、前項中「新令別表第六」とあるのは、「旧令別表第五」と読み替えるものとする。