交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法第十四条第一項に規定するもののほか、陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
変更後
交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法第十四条第一項に規定するもののほか、陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
追加
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。