交通政策審議会令

2022年1月19日改正分

 第1条第1項

(所掌事務)

交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法第十四条第一項に規定するもののほか、陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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