社会資本整備審議会令

2022年6月22日改正分

 第11条第1項

(庶務)

審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。 ただし、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものについては、次項から第七項までに定めるところにより処理する。

変更後


 第11条第2項

(庶務)

産業分科会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課において総括し、及び処理する。 ただし、不動産業に関する重要事項に係るものについては、国土交通省不動産・建設経済局不動産業課において処理する。

移動

第11条第3項

変更後


追加


 第11条第3項

(庶務)

住宅宅地分科会の庶務は、国土交通省住宅局住宅政策課において総括し、及び処理する。 ただし、宅地に関する重要事項に係るものについては、国土交通省不動産・建設経済局総務課において処理する。

移動

第11条第4項

変更後


 第11条第4項

(庶務)

都市計画・歴史的風土分科会の庶務は、国土交通省都市局総務課において処理する。

移動

第11条第5項

変更後


 第11条第5項

(庶務)

河川分科会の庶務は、国土交通省水管理・国土保全局総務課において処理する。

移動

第11条第6項

変更後


 第11条第6項

(庶務)

道路分科会の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。

移動

第11条第7項

変更後


 第11条第7項

(庶務)

建築分科会の庶務は、国土交通省住宅局建築指導課において総括し、及び処理する。 ただし、官公庁施設に関する重要事項に係るものについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課において処理する。

移動

第11条第8項

変更後


 附則第2条第1項

都市計画・歴史的風土分科会は、第六条第一項の表都市計画・歴史的風土分科会の項下欄に掲げる事務をつかさどるほか、平成二十九年三月三十一日までの間、国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(昭和五十二年法律第七十一号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理する。

削除


 附則第1条第1項

この政令は、令和二年七月一日から施行する。

変更後


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