国土審議会令

2022年3月31日改正分

 附則第2条第1項

(分科会の特例)

追加


 附則第2条第2項

(分科会の特例)

追加


 附則第2条第3項

離島振興対策分科会については、平成二十五年三月三十一日までの間、第一項の表平成三十五年三月三十一日の項中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条並びに離島振興法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十号)附則第二条第一項の規定によりその規定の例によることとされた同法による改正後の離島振興法第三条第三項」とする。

削除


 附則第2条第1項

この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。

削除


 附則第2条第2項

この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

削除


 附則第3条第1項

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

この政令は、令和二年七月一日から施行する。

削除


追加


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