追加
審議会に、第二条第一項の表の上欄に掲げる分科会のほか、次の表の期限の欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の分科会の欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の法律の規定の欄に掲げる法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することとし、これらの分科会の庶務は、それぞれ同表の課の欄に掲げる課において処理する。
この場合において、同条第二項中「前項の表の上欄」とあるのは、「前項の表の上欄及び附則第二条第一項の表の分科会の欄」とする。
追加
前項の場合において、山村振興対策分科会及び特殊土壌地帯対策分科会の庶務は、農林水産省農村振興局農村政策部地域振興課の協力を得て処理するものとする。
離島振興対策分科会については、平成二十五年三月三十一日までの間、第一項の表平成三十五年三月三十一日の項中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条並びに離島振興法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十号)附則第二条第一項の規定によりその規定の例によることとされた同法による改正後の離島振興法第三条第三項」とする。
削除
この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
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この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
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この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第一条中国土交通省組織令附則第二条の表の改正規定、同令附則第七条の表の改正規定及び同令附則第八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。