産業構造審議会(以下「審議会」という。)は、経済産業省設置法第七条第一項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項及び情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
変更後
産業構造審議会(以下「審議会」という。)は、経済産業省設置法第七条第一項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)及び情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。