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2000
農林物資規格調査会令
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農林物資規格調査会令
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2022年8月10日改正分
第2条第3項
(委員等の任命)
追加
農林水産大臣は、前二項の規定による任命(臨時委員の任命にあっては酒類に係る日本農林規格に関する特別の事項の調査審議に係るものに、専門委員の任命にあっては酒類に係る日本農林規格に関する専門の事項の調査に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
附則第1条第1項
この政令は、令和三年七月一日から施行する。
削除
追加
この政令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
農林物資規格調査会令目次