食料・農業・農村政策審議会(以下「審議会」という。)は、食料・農業・農村基本法第四十条に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十七条第五項、第二十八条第五項、第三十九条第五項、第百十二条第三項及び第百十六条第三項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十五条第三項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
変更後
食料・農業・農村政策審議会(以下「審議会」という。)は、食料・農業・農村基本法第四十条に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十七条第五項、第二十八条第五項、第三十九条第五項、第百十二条第三項及び第百十六条第三項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十五条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第三十条第四項及び第四十六条第五項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
追加
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。