薬事・食品衛生審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第十一条第一項に規定するもののほか、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
変更後
薬事・食品衛生審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第十一条第一項に規定するもののほか、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
追加
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。