厚生科学審議会令

2022年6月24日改正分

 第1条第1項

(所掌事務)

厚生科学審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第八条第一項に規定するもののほか、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

変更後


 第9条第1項

(庶務)

審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。 ただし、予防接種・ワクチン分科会に係るものについては厚生労働省健康局健康課において、生活衛生適正化分科会に係るものについては厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課において処理する。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。

変更後


厚生科学審議会令目次