厚生科学審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第八条第一項に規定するもののほか、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
変更後
厚生科学審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第八条第一項に規定するもののほか、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。
ただし、予防接種・ワクチン分科会に係るものについては厚生労働省健康局健康課において、生活衛生適正化分科会に係るものについては厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課において処理する。
変更後
審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。
ただし、予防接種・ワクチン分科会に係るものについては厚生労働省健康局参事官において、生活衛生適正化分科会に係るものについては厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課において処理する。