社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
移動
第1条の2第1項
変更後
審議会は、委員三十人以内で組織する。
追加
社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第七条第一項に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
移動
第1条の2第2項
変更後
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
移動
第1条の2第3項
変更後
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
変更後
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。