社会保障審議会令

2022年1月19日改正分

 第1条第1項

(組織)

社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

移動

第1条の2第1項

変更後


追加


 第1条第2項

(組織)

審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

移動

第1条の2第2項

変更後


 第1条第3項

(組織)

審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

移動

第1条の2第3項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。

変更後


社会保障審議会令目次