国税審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第二十一条第二項に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十七条第五項、第二十八条第五項、第三十九条第五項、第百十二条第三項及び第百十六条第三項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十五条第三項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
変更後
国税審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第二十一条第二項に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十五条第三項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
審議会に、税理士法第四十五条若しくは第四十六条又は第四十八条の二十第一項の規定による懲戒処分について審査を行わせるため、懲戒審査委員を置く。
変更後
審議会に、税理士法第四十五条若しくは第四十六条の規定による懲戒処分、同法第四十八条第一項の規定による決定又は同法第四十八条の二十第一項の規定による処分(第八条第五項において「懲戒処分等」という。)について審査を行わせるため、懲戒等審査委員を置く。
懲戒審査委員は、懲戒審査を行うについて必要な実務経験のある者及び学識経験のある者のうちから、審議会の推薦に基づき、財務大臣が任命する。
変更後
懲戒等審査委員は、前条第四項の審査を行うについて必要な実務経験のある者及び学識経験のある者のうちから、審議会の推薦に基づき、財務大臣が任命する。
試験委員及び懲戒審査委員は、その者の任命に係る事務が終了したときは、解任されるものとする。
変更後
試験委員及び懲戒等審査委員は、その者の任命に係る事務が終了したときは、解任されるものとする。
委員、臨時委員、試験委員及び懲戒審査委員は、非常勤とする。
変更後
委員、臨時委員、試験委員及び懲戒等審査委員は、非常勤とする。
試験委員及び懲戒審査委員は、税理士分科会に属する。
変更後
試験委員及び懲戒等審査委員は、税理士分科会に属する。
委員及び臨時委員は、国税通則法の規定により審議会の権限に属させられた事項並びに酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定並びにエネルギーの使用の合理化等に関する法律第十七条第五項、第二十八条第五項、第三十九条第五項、第百十二条第三項及び第百十六条第三項、資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第三項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条の七第三項の規定により審議会の権限に属させられた命令に関する事項のうち、自己の利害に関係する事項についての審議に参加することができない。
変更後
委員及び臨時委員は、国税通則法の規定により審議会の権限に属させられた事項並びに酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定並びにエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第三項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条の七第三項の規定により審議会の権限に属させられた命令に関する事項のうち、自己の利害に関係する事項についての審議に参加することができない。
委員、臨時委員及び懲戒審査委員は、税理士法の規定により審議会の権限に属させられた事項のうち、自己に関係のある懲戒処分についての審議又は審査に参加することができない。
変更後
委員、臨時委員及び懲戒等審査委員は、税理士法の規定により審議会の権限に属させられた事項のうち、自己に関係のある懲戒処分等についての審議又は審査に参加することができない。
この政令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
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