環境省組織令
2023年6月30日改正分
第5条第1項第3号
(水・大気環境局の所掌事務)
環境基準(環境基本法第十六条第一項に規定する基準をいう。以下同じ。)及びダイオキシン類環境基準(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条に規定する基準をいう。以下同じ。)の設定に関すること。
変更後
環境基準(環境基本法第十六条第一項に規定する基準をいう。第三十二条第一号において同じ。)及びダイオキシン類環境基準(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条に規定する基準をいう。同号において同じ。)の設定に関すること。
第5条第1項第6号
(モビリティ環境対策課の所掌事務)
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自動車の交通に起因して生ずる大気の汚染及び特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する事務に関連するものに限る。)。
移動
第33条第1項第3号
変更後
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(モビリティに係るもの(大臣官房の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
第31条第1項第4号
(環境管理課の所掌事務)
大気の汚染に係る環境基準及びダイオキシン類環境基準の設定に関すること。
移動
第32条第1項第1号
変更後
環境基準及びダイオキシン類環境基準の設定に関すること。
第31条第1項第5号
(環境管理課の所掌事務)
ダイオキシン類による環境の汚染の防止に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
移動
第32条第1項第2号
変更後
公害の防止のための規制に関すること(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)。
第31条第1項第6号
自動車排出ガス、特定特殊自動車排出ガス及び自動車騒音の許容限度並びに自動車の燃料に関する許容限度の設定に関すること。
削除
第31条第1項第7号
(環境管理課の所掌事務)
環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
移動
第32条第1項第3号
第31条第1項第8号
(環境管理課の所掌事務)
環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第32条第1項第4号
第31条第1項第9号
(環境管理課の所掌事務)
水・大気環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
移動
第32条第1項第8号
第31条第1項第10号
(総務課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、水・大気環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第31条第1項第4号
変更後
前三号に掲げるもののほか、水・大気環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第32条第1項
(環境管理課の所掌事務)
大気環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
変更後
環境管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第32条第1項第1号
第32条第1項第2号
公害の防止のための規制に関すること(大気の汚染(ダイオキシン類によるものを除く。次号において同じ。)、騒音、振動及び悪臭に係るもの(総務課及び自動車環境対策課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
削除
第32条第1項第3号
(環境管理課の所掌事務)
前二号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うものであって、大気の汚染、騒音、振動及び悪臭に係るもの(総務課及び自動車環境対策課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
移動
第32条第1項第9号
変更後
前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
第32条第1項第4号
(海洋環境課の所掌事務)
環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況(放射性物質による大気の汚染の状況に限る。)の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
移動
第34条第1項第5号
変更後
環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
第33条第1項
(海洋環境課の所掌事務)
自動車環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第34条第1項
変更後
海洋環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第33条第1項第1号
(モビリティ環境対策課の所掌事務)
自動車の交通その他の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止のための規制に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止のための規制に関すること。
第33条第1項第2号
(モビリティ環境対策課の所掌事務)
前号に掲げるもののほか、自動車の交通その他の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関すること。
変更後
前号に掲げるもののほか、交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関すること。
第33条第1項第3号
(水・大気環境局の所掌事務)
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自動車の交通に起因して生ずる大気の汚染及び特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する事務に関連するものに限る。)。
移動
第5条第1項第6号
変更後
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(モビリティ(自動車、船舶、航空機その他の人及び物の移動を可能とする機器をいう。第三十三条第三号において同じ。)に係るもの(大臣官房の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
第34条第1項
(モビリティ環境対策課の所掌事務)
水環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第33条第1項
変更後
モビリティ環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第34条第1項第1号
水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準並びに水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係るダイオキシン類環境基準の設定に関すること。
削除
追加
湖沼及び海域における水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項の排水基準の適用に関すること。
第34条第1項第2号
(海洋環境課の所掌事務)
水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第六号において同じ。)、土壌の汚染及び地盤の沈下の防止のための規制に関すること。
変更後
水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域における水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)の防止のための規制に関すること。
第34条第1項第5号
(環境管理課の所掌事務)
環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第32条第1項第5号
第34条第1項第6号
(環境管理課の所掌事務)
環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況(放射性物質による水質の汚濁の状況に限る。)の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
移動
第32条第1項第6号
変更後
環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
第34条第1項第7号
(海洋環境課の所掌事務)
環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
移動
第34条第1項第6号
変更後
環境の保全の観点からの湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
第34条第1項第8号
(環境管理課の所掌事務)
環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第32条第1項第7号
変更後
環境の保全の観点からの河川の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
第34条第1項第9号
(海洋環境課の所掌事務)
有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
移動
第34条第1項第7号
第34条第1項第10号
(海洋環境課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、第五条第十五号に掲げる事務のうち環境の構成要素としての水(水底の底質を含む。)、土壌及び地盤に係るもの
移動
第34条第1項第8号
変更後
前各号に掲げるもののほか、第五条第十五号に掲げる事務のうち環境の構成要素としての海洋及び湖沼(これらの水底の底質を含む。)に係るもの
附則第1条第1項
(施行期日)