環境省組織令

2022年6月24日改正分

 第3条第1項第31号

(大臣官房の所掌事務)

地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。次条第三号、第十六条第九号及び第二十四条第四号において同じ。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。

変更後


 第3条第1項第32号

(大臣官房の所掌事務)

国土利用計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四条に規定する計画をいう。第十七条第四号において同じ。)のうち全国計画(同法第四条に規定する全国計画をいう。同号において同じ。)の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。

変更後


 第3条第1項第36号

(大臣官房の所掌事務)

環境の保全の観点からの温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。以下同じ。)の排出の抑制に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するもの(以下「基準等」という。)の策定及び規制その他これに類するもの(以下「規制等」という。)に関すること(地方公共団体実行計画(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画をいう。第十七条第五号において同じ。)その他の地方公共団体が行う温室効果ガスの排出の抑制に関する施策に関するものに限る。)。

変更後


 第3条第1項第42号ニ

(大臣官房の所掌事務)

事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(第十八条において「事業者等」という。)が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関すること。

変更後


 第3条第1項第42号イ

(大臣官房の所掌事務)

環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二十二条に定めるところにより行う事務に関すること。

変更後


 第3条第2項

(大臣官房の所掌事務)

環境保健部は、前項第二十六号に掲げる事務(第四十八条第二項第二号に掲げる事務に関するものに限る。)、前項第二十八号及び第二十九号に掲げる事務(人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明らかとなっていないもの(以下「発生機構が未解明な化学物質汚染」という。)の防止のために行うものに限る。)、同項第三十三号、第三十五号、第三十八号及び第三十九号に掲げる事務並びに同項第四十五号に掲げる事務(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うものに限る。)をつかさどる。

変更後


 第4条第1項第1号

(総務課の所掌事務)

地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

移動

第42条第1項第2号

変更後


 第4条第1項第2号

(総合政策課の所掌事務)

地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

移動

第16条第1項第8号

変更後


 第4条第1項第10号

(地球環境局の所掌事務)

前各号に掲げるもののほか、専ら地球環境保全を目的とする事務及び事業に関すること(特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等をいう。第七条第三号及び第四十三条第一号において同じ。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。第七条第三号及び第四十三条第一号において同じ。)並びに生物の多様性の確保に係るものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に地球環境保全が含まれる事務及び事業に関する地球環境保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに水・大気環境局及び自然環境局の所掌に属するものを除く。)。

変更後


 第6条第1項第6号

(自然環境局の所掌事務)

景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。第三十六条第五号及び第三十七条第二号において同じ。)の整備に関すること。

変更後


 第7条第1項第1号

(環境再生・資源循環局の所掌事務)

環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。第四十二条第四号及び第四十四条第六号において同じ。)に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処(以下「原子力災害からの環境の再生」という。)並びに資源の再利用の促進並びに廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第二十一条第一号、第四十二条第四号及び第四十四条第六号を除き、以下同じ。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。以下同じ。)並びに清掃(ねずみ、蚊、はえその他の動物であって人の健康又は生活環境を害するおそれのあるものの駆除を含む。第四号及び第四十二条第三号において同じ。)(次号並びに第四十一条第二号及び第三号において「資源の循環利用等」という。)に係るものに限る。)。

変更後


 第11条第1項

(政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域脱炭素推進審議官及び審議官)

大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

変更後


 第11条第5項

(政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域脱炭素推進審議官及び審議官)

審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

移動

第11条第6項

変更後


追加


 第12条第1項

(大臣官房に置く課等)

大臣官房に、環境保健部に置くもののほか、次の七課を置く。

変更後


 第16条第1項第6号

(総合政策課の所掌事務)

環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境計画課及び環境経済課の所掌に属するものを除く。)。

変更後


 第16条第1項第7号

(総合政策課の所掌事務)

環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境計画課及び環境経済課の所掌に属するものを除く。)。

変更後


 第16条第1項第8号

(総務課の所掌事務)

地球環境保全等に関する関係行政機関(試験研究機関に限る。)の経費の見積りの方針の調整に関すること。

移動

第26条第1項第4号

変更後


 第16条第1項第10号

(総合政策課の所掌事務)

環境省の所掌事務に係る環境の保全に関する事業者及び国民の理解を深めるための教育及びこれらの者の学習の振興(第十八条において「環境教育等の振興」という。)並びに国民又は営利を主たる目的としない民間の団体が自発的に行う環境の保全に関する活動(同条において「非営利環境保全活動」という。)の促進に関する事務の総括に関すること。

変更後


 第16条第1項第16号

(総合政策課の所掌事務)

前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境計画課、環境経済課及び環境影響評価課の所掌に属するものを除く。)。

変更後


 第17条第1項

(自然環境計画課の所掌事務)

環境計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第37条第1項

変更後


 第17条第1項第1号

(自然環境計画課の所掌事務)

環境基本計画(環境基本法第十五条第一項に規定する計画をいう。)に関すること。

移動

第37条第1項第2号

変更後


 第17条第1項第2号

環境の状況及び政府が環境の保全に関して講じた施策に関する報告並びに政府が当該報告に係る環境の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書に関すること。

削除


 第17条第1項第3号

(総務課の所掌事務)

地球環境保全等に関する関係行政機関(試験研究機関を除く。)の経費の見積りの方針の調整に関すること。

移動

第42条第1項第3号

変更後


 第17条第1項第4号

(地域政策課の所掌事務)

国土利用計画のうち全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。

移動

第19条第1項第2号

変更後


追加


 第17条第1項第5号

(地域政策課の所掌事務)

環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(地方公共団体実行計画その他の地方公共団体が行う温室効果ガスの排出の抑制に関する施策に関するものに限る。)。

移動

第19条第1項第3号

変更後


 第17条第1項第6号

(地域政策課の所掌事務)

大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。

移動

第19条第1項第4号

変更後


 第17条第1項第7号

(地域政策課の所掌事務)

環境省の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。

移動

第19条第1項第5号

変更後


 第18条第1項

(環境経済課の所掌事務)

環境経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第17条第1項

変更後


 第18条第1項第1号

(環境経済課の所掌事務)

環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

移動

第17条第1項第1号

変更後


 第18条第1項第2号

(環境経済課の所掌事務)

環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

移動

第17条第1項第2号

変更後


 第18条第1項第3号

(環境経済課の所掌事務)

公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。

移動

第17条第1項第3号

変更後


 第18条第1項第4号イ

(環境経済課の所掌事務)

環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法第二十二条に定めるところにより行う事務に関すること。

移動

第17条第1項第5号イ

変更後


 第18条第1項第4号ロ

(環境経済課の所掌事務)

環境への負荷の低減に資する製品その他の物及び役務の利用の促進に関すること。

移動

第17条第1項第5号ロ

変更後


 第18条第1項第4号ニ

(環境経済課の所掌事務)

事業者等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関すること(非営利環境保全活動の促進に係るものを除く。)。

移動

第17条第1項第5号ニ

変更後


 第18条第1項第4号

(環境経済課の所掌事務)

次に掲げる事務のうち環境省の所掌に係るものの総括に関すること。

移動

第17条第1項第5号

変更後


 第18条第1項第4号ハ

(環境経済課の所掌事務)

事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関すること(環境教育等の振興に係るものを除く。)。

移動

第17条第1項第5号ハ

変更後


 第18条第1項第5号

(環境経済課の所掌事務)

前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

移動

第17条第1項第6号

変更後


 第19条第1項

(環境影響評価課の所掌事務)

環境影響評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第18条第1項

変更後


 第19条第1項第1号

(環境影響評価課の所掌事務)

環境の保全の観点からの環境影響評価に関する基準等の策定及び環境影響評価に関する審査に関すること。

移動

第18条第1項第1号

変更後


追加


 第19条第1項第2号

(環境影響評価課の所掌事務)

環境の保全の観点からの工場立地の規制に関する基準等の策定及び当該規制の実施に関すること。

移動

第18条第1項第2号

変更後


 第20条第1項

(環境保健企画管理課の所掌事務)

環境保健企画管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第22条第1項

変更後


追加


 第20条第1項第1号

(環境保健企画管理課の所掌事務)

環境保健部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

移動

第22条第1項第1号

変更後


 第20条第1項第2号

(環境保健企画管理課の所掌事務)

環境調査研修所の業務に関すること(第四十八条第二項第二号に掲げる事務に関するものに限る。)。

移動

第22条第1項第2号

変更後


 第20条第1項第3号

(環境保健企画管理課の所掌事務)

環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

移動

第22条第1項第3号

変更後


 第20条第1項第4号

(環境保健企画管理課の所掌事務)

環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

移動

第22条第1項第4号

変更後


 第20条第1項第5号

(環境保健企画管理課の所掌事務)

公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること(環境安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

移動

第22条第1項第5号

変更後


 第20条第1項第6号

(環境保健企画管理課の所掌事務)

石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。

移動

第22条第1項第6号

変更後


 第20条第1項第7号

(環境保健企画管理課の所掌事務)

環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。

移動

第22条第1項第7号

変更後


 第20条第1項第8号

(環境保健企画管理課の所掌事務)

独立行政法人環境再生保全機構の業務(公害に係る健康被害の補償及び予防並びに石綿による健康被害の救済に関するものに限る。)に関すること。

移動

第22条第1項第8号

変更後


 第20条第1項第9号

(環境保健企画管理課の所掌事務)

前各号に掲げるもののほか、環境保健部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

移動

第22条第1項第9号

変更後


 第21条第1項

(環境安全課の所掌事務)

環境安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第23条第1項

変更後


追加


 第21条第1項第1号

(環境安全課の所掌事務)

事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進に関する環境の保全の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表に関すること。

移動

第23条第1項第1号

変更後


 第21条第1項第2号

(環境安全課の所掌事務)

ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。)に関すること。

移動

第23条第1項第2号

変更後


 第21条第1項第3号

(環境安全課の所掌事務)

公害に係る健康被害の補償及び予防のための当該健康被害の原因の科学的究明に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

移動

第23条第1項第3号

変更後


 第21条第1項第4号

(環境安全課の所掌事務)

環境保健部の所掌事務に係る発生機構が未解明な化学物質汚染に関する調査、研究及び評価に関すること(化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に係るものを除く。)。

移動

第23条第1項第4号

変更後


 第22条第1項

(参事官の職務)

参事官は、命を受けて、公害に係る健康被害の補償及び予防に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどる。

移動

第24条第1項

変更後


 第23条第1項

(地球環境局に置く課等)

地球環境局に、次の三課及び参事官一人を置く。

移動

第25条第1項

変更後


 第24条第1項

(総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第26条第1項

変更後


 第24条第1項第1号

(総務課の所掌事務)

地球環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

移動

第26条第1項第1号

変更後


 第24条第1項第2号

(参事官の職務)

地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

移動

第45条第1項第1号

変更後


 第24条第1項第3号

(参事官の職務)

地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

移動

第45条第1項第2号

変更後


 第24条第1項第4号

地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。

削除


 第24条第1項第5号

(総務課の所掌事務)

地球環境局の所掌事務に関する調査及び研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。

移動

第26条第1項第5号

変更後


 第24条第1項第6号

(総務課の所掌事務)

前各号に掲げるもののほか、地球環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

移動

第26条第1項第6号

変更後


 第25条第1項

(地球温暖化対策課の所掌事務)

地球温暖化対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第27条第1項

変更後


 第25条第1項第1号

(地球温暖化対策課の所掌事務)

環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(大臣官房及び水・大気環境局並びに国際連携課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

移動

第27条第1項第1号

変更後


 第25条第1項第2号

(地球温暖化対策課の所掌事務)

前号に掲げるもののほか、専ら地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。以下この号、次条第一号及び第二十七条において同じ。)の防止を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に地球温暖化の防止が含まれる事務及び事業に関する地球温暖化の防止の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(国際連携課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

移動

第27条第1項第2号

変更後


 第25条第1項第3号

(地球温暖化対策課の所掌事務)

環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

移動

第27条第1項第3号

変更後


 第26条第1項

(国際連携課の所掌事務)

国際連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第28条第1項

変更後


 第26条第1項第1号

(国際連携課の所掌事務)

地球温暖化の防止に関する国際協力、国際機関及び国際会議並びに海外との連絡に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

移動

第28条第1項第1号

変更後


 第26条第1項第2号

(国際連携課の所掌事務)

環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

移動

第28条第1項第3号

変更後


 第26条第1項第3号

(国際連携課の所掌事務)

環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。

移動

第28条第1項第4号

変更後


 第26条第1項第4号

(自然環境整備課の所掌事務)

環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。

移動

第39条第1項第3号

変更後


 第26条第1項第5号

(参事官の職務)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。

移動

第29条第1項第3号

変更後


 第27条第1項

(参事官の職務)

参事官は、命を受けて、地球温暖化の防止に関する国際協力、国際機関及び国際会議並びに海外との連絡に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどる。

移動

第29条第1項第1号

変更後


 第28条第1項

(水・大気環境局に置く課)

水・大気環境局に、次の五課を置く。

移動

第30条第1項

変更後


 第28条第1項第2号

(国際連携課の所掌事務)

追加


 第29条第1項

(総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第31条第1項

変更後


追加


 第29条第1項第1号

(総務課の所掌事務)

水・大気環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

移動

第31条第1項第1号

変更後


 第29条第1項第2号

(総務課の所掌事務)

環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

移動

第31条第1項第2号

変更後


追加


 第29条第1項第3号

(総務課の所掌事務)

環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

移動

第31条第1項第3号

変更後


 第29条第1項第4号

(総務課の所掌事務)

大気の汚染に係る環境基準及びダイオキシン類環境基準の設定に関すること。

移動

第31条第1項第4号

変更後


 第29条第1項第5号

(総務課の所掌事務)

ダイオキシン類による環境の汚染の防止に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

移動

第31条第1項第5号

変更後


 第29条第1項第6号

(総務課の所掌事務)

自動車排出ガス、特定特殊自動車排出ガス及び自動車騒音の許容限度並びに自動車の燃料に関する許容限度の設定に関すること。

移動

第31条第1項第6号

変更後


 第29条第1項第7号

(総務課の所掌事務)

環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

移動

第31条第1項第7号

変更後


 第29条第1項第8号

(総務課の所掌事務)

環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。

移動

第31条第1項第8号

変更後


 第29条第1項第9号

(総務課の所掌事務)

水・大気環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。

移動

第31条第1項第9号

変更後


 第29条第1項第10号

(総務課の所掌事務)

前各号に掲げるもののほか、水・大気環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

移動

第31条第1項第10号

変更後


 第30条第1項

(大気環境課の所掌事務)

大気環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第32条第1項

変更後


 第30条第1項第1号

(大気環境課の所掌事務)

騒音に係る環境基準の設定に関すること。

移動

第32条第1項第1号

変更後


 第30条第1項第2号

(大気環境課の所掌事務)

公害の防止のための規制に関すること(大気の汚染(ダイオキシン類によるものを除く。次号において同じ。)、騒音、振動及び悪臭に係るもの(総務課及び自動車環境対策課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

移動

第32条第1項第2号

変更後


 第30条第1項第3号

(大気環境課の所掌事務)

前二号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うものであって、大気の汚染、騒音、振動及び悪臭に係るもの(総務課及び自動車環境対策課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

移動

第32条第1項第3号

変更後


 第30条第1項第4号

(大気環境課の所掌事務)

環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況(放射性物質による大気の汚染の状況に限る。)の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。

移動

第32条第1項第4号

変更後


 第31条第1項

(自動車環境対策課の所掌事務)

自動車環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第33条第1項

変更後


 第31条第1項第1号

(自動車環境対策課の所掌事務)

自動車の交通その他の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止のための規制に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第33条第1項第1号

変更後


 第31条第1項第2号

(自動車環境対策課の所掌事務)

前号に掲げるもののほか、自動車の交通その他の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関すること。

移動

第33条第1項第2号

変更後


 第31条第1項第3号

(自動車環境対策課の所掌事務)

環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自動車の交通に起因して生ずる大気の汚染及び特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する事務に関連するものに限る。)。

移動

第33条第1項第3号

変更後


 第32条第1項

(水環境課の所掌事務)

水環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第34条第1項

変更後


 第32条第1項第1号

(水環境課の所掌事務)

水質の汚濁に係る環境基準及び水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)に係るダイオキシン類環境基準の設定に関すること(土壌環境課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第34条第1項第1号

変更後


 第32条第1項第2号

(水環境課の所掌事務)

水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第六号において同じ。)の防止のための規制に関すること(土壌環境課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第34条第1項第2号

変更後


 第32条第1項第3号

(水環境課の所掌事務)

瀬戸内海環境保全特別措置法の施行に関すること。

移動

第34条第1項第3号

変更後


 第32条第1項第4号

(水環境課の所掌事務)

環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

移動

第34条第1項第4号

変更後


 第32条第1項第5号

(水環境課の所掌事務)

環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。

移動

第34条第1項第5号

変更後


 第32条第1項第6号

(水環境課の所掌事務)

環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況(放射性物質による水質の汚濁の状況に限る。)の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること(土壌環境課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第34条第1項第6号

変更後


 第32条第1項第7号

(水環境課の所掌事務)

環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。

移動

第34条第1項第8号

変更後


 第32条第1項第8号

(水環境課の所掌事務)

有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。

移動

第34条第1項第9号

変更後


 第32条第1項第9号

(水環境課の所掌事務)

前各号に掲げるもののほか、第五条第十五号に掲げる事務のうち環境の構成要素としての水(水底の底質を含み、地下水を除く。)に係るもの

移動

第34条第1項第10号

変更後


 第33条第1項

(自然環境整備課の所掌事務)

土壌環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第39条第1項

変更後


 第33条第1項第1号

地下水の水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準及びダイオキシン類環境基準の設定に関すること。

削除


 第33条第1項第2号

地下水の水質の汚濁、土壌の汚染及び地盤の沈下の防止のための規制に関すること(地下水の水質の汚濁の防止のために必要な測定のための機器に関する調査及び研究並びに助成に関することを除く。)。

削除


 第33条第1項第3号

(水環境課の所掌事務)

環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況(放射性物質による地下水の水質の汚濁の状況に限る。)の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。

移動

第34条第1項第7号

変更後


 第33条第1項第4号

(自然環境計画課の所掌事務)

環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。

移動

第37条第1項第7号

変更後


 第33条第1項第5号

前各号に掲げるもののほか、第五条第十五号に掲げる事務のうち環境の構成要素としての地下水、土壌及び地盤に係るもの

削除


 第34条第1項

(自然環境局に置く課)

自然環境局に、次の五課を置く。

移動

第35条第1項

変更後


 第35条第1項

(総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第36条第1項

変更後


 第35条第1項第1号

(総務課の所掌事務)

自然環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

移動

第36条第1項第1号

変更後


 第35条第1項第2号

(総務課の所掌事務)

自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局及び自然環境計画課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第36条第1項第2号

変更後


 第35条第1項第3号

(総務課の所掌事務)

自然環境の保護及び整備に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。

移動

第36条第1項第3号

変更後


 第35条第1項第4号

(総務課の所掌事務)

皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。

移動

第36条第1項第4号

変更後


 第35条第1項第5号

(総務課の所掌事務)

人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第36条第1項第5号

変更後


 第35条第1項第6号

(総務課の所掌事務)

愛玩動物看護師に関する事務のうち環境省の所掌に係るものに関すること。

移動

第36条第1項第6号

変更後


 第35条第1項第7号

(総務課の所掌事務)

前各号に掲げるもののほか、自然環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

移動

第36条第1項第7号

変更後


 第36条第1項

(総務課の所掌事務)

自然環境計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第42条第1項

変更後


 第36条第1項第1号

(自然環境計画課の所掌事務)

自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査(自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)に規定する基礎調査をいう。)その他自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の基礎となる事項の調査及び分析並びに情報の収集、整理及び提供に関すること。

移動

第37条第1項第1号

変更後


 第36条第1項第2号

自然環境保全基本方針(自然環境保全法に規定する自然環境保全基本方針をいう。)に関すること。

削除


 第36条第1項第3号

(自然環境計画課の所掌事務)

南極地域の環境の保護に関すること。

移動

第37条第1項第3号

変更後


 第36条第1項第4号

(自然環境計画課の所掌事務)

自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第37条第1項第4号

変更後


 第36条第1項第5号

(自然環境計画課の所掌事務)

景勝地及び休養地並びに公園の整備に関すること(国立公園課及び自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第37条第1項第5号

変更後


 第36条第1項第6号

(自然環境計画課の所掌事務)

生物の多様性の確保に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第37条第1項第6号

変更後


 第36条第1項第7号

(総務課の所掌事務)

環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

移動

第42条第1項第7号

変更後


 第36条第1項第8号

(自然環境計画課の所掌事務)

環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境の保護及び整備のために行うものに限る。)。

移動

第37条第1項第8号

変更後


 第36条第1項第9号

(自然環境計画課の所掌事務)

前二号に掲げるもののほか、その目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第37条第1項第9号

変更後


 第37条第1項

(国立公園課の所掌事務)

国立公園課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第38条第1項

変更後


 第37条第1項第1号

(国立公園課の所掌事務)

自然公園の保護及び整備(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)並びに自然公園に関する事業の振興に関すること。

移動

第38条第1項第1号

変更後


 第37条第1項第2号

(国立公園課の所掌事務)

景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に関する調査に関すること。

移動

第38条第1項第2号

変更後


 第37条第1項第3号

(国立公園課の所掌事務)

自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。

移動

第38条第1項第3号

変更後


 第38条第1項

(環境調査研修所)

自然環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第49条第2項

変更後


 第38条第1項第1号

(自然環境整備課の所掌事務)

国立公園に関する公園事業その他の自然環境局の所掌に属する事業に係る施設の整備に関する助成及び指導並びに当該施設の工事の実施に関すること。

移動

第39条第1項第1号

変更後


 第38条第1項第2号

(自然環境整備課の所掌事務)

温泉の保護及び整備並びに温泉に関する事業の振興に関すること。

移動

第39条第1項第2号

変更後


 第38条第1項第3号

(廃棄物適正処理推進課の所掌事務)

自然環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。

移動

第43条第1項第7号

変更後


 第39条第1項

(野生生物課の所掌事務)

野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第40条第1項

変更後


 第39条第1項第1号

(野生生物課の所掌事務)

野生動植物の種の保存並びに野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。

移動

第40条第1項第1号

変更後


 第39条第1項第2号

(野生生物課の所掌事務)

外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害の防止に関すること。

移動

第40条第1項第2号

変更後


 第39条第1項第3号

(野生生物課の所掌事務)

前二号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保護及び整備を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること(野生生物の保護のために行うものに限る。)。

移動

第40条第1項第3号

変更後


 第40条第1項

(環境再生・資源循環局に置く課等)

環境再生・資源循環局に、次の三課及び参事官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

移動

第41条第1項

変更後


 第41条第1項

(地域政策課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第19条第1項

変更後


 第41条第1項第1号

(総務課の所掌事務)

環境再生・資源循環局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

移動

第42条第1項第1号

変更後


 第41条第1項第2号

(総務課の所掌事務)

環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(資源の循環利用等に係るものに限る。)。

移動

第26条第1項第2号

変更後


 第41条第1項第3号

(総務課の所掌事務)

環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(資源の循環利用等に係るものに限る。)。

移動

第26条第1項第3号

変更後


 第41条第1項第4号

(総務課の所掌事務)

廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関すること(廃棄物の再生に係るもの(廃棄物処理法の施行に関すること、独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第七条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関することを除く。)に限る。)。

移動

第42条第1項第4号

変更後


 第41条第1項第5号

(総務課の所掌事務)

廃棄物の処理施設の整備に関する計画の立案に関すること。

移動

第42条第1項第5号

変更後


 第41条第1項第6号

(総務課の所掌事務)

広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。

移動

第42条第1項第6号

変更後


 第41条第1項第7号

(廃棄物適正処理推進課の所掌事務)

環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

移動

第43条第1項第5号

変更後


 第41条第1項第8号

(総務課の所掌事務)

前各号に掲げるもののほか、環境再生・資源循環局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

移動

第42条第1項第8号

変更後


 第42条第1項

(廃棄物適正処理推進課の所掌事務)

廃棄物適正処理推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第43条第1項

変更後


 第42条第1項第1号

(廃棄物適正処理推進課の所掌事務)

一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(総務課、廃棄物規制課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

移動

第43条第1項第1号

変更後


 第42条第1項第2号

(廃棄物適正処理推進課の所掌事務)

浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に関すること。

移動

第43条第1項第2号

変更後


 第42条第1項第3号

(廃棄物適正処理推進課の所掌事務)

清掃に関すること。

移動

第43条第1項第3号

変更後


 第42条第1項第4号

(廃棄物適正処理推進課の所掌事務)

原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物を除く。第四十四条第六号において同じ。)の適正な処理に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

移動

第43条第1項第4号

変更後


 第42条第1項第5号

環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

削除


 第42条第1項第6号

(廃棄物適正処理推進課の所掌事務)

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の施行に関すること。

移動

第43条第1項第6号

変更後


 第42条第1項第7号

(参事官の職務)

環境再生・資源循環局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること(原子力災害からの環境の再生に係る技術に関するものを除く。)。

移動

第45条第1項第7号

変更後


 第43条第1項

(廃棄物規制課の所掌事務)

廃棄物規制課は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第44条第1項

変更後


 第43条第1項第1号

(廃棄物規制課の所掌事務)

特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。

移動

第44条第1項第1号

変更後


 第43条第1項第2号

(廃棄物規制課の所掌事務)

産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(総務課、廃棄物適正処理推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

移動

第44条第1項第2号

変更後


 第43条第1項第3号

(廃棄物規制課の所掌事務)

廃棄物の処理に関する基準に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第44条第1項第3号

変更後


 第43条第1項第4号

(廃棄物規制課の所掌事務)

爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物の適正な処理に関すること(ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。次条第三号において同じ。)の確実かつ適正な処理の推進に関するものを除く。)。

移動

第44条第1項第4号

変更後


 第43条第1項第5号

(廃棄物規制課の所掌事務)

有害使用済機器(廃棄物処理法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器をいう。)の保管、処分及び再生の規制に関すること。

移動

第44条第1項第5号

変更後


 第43条第1項第6号

(廃棄物規制課の所掌事務)

独立行政法人環境再生保全機構の行う業務(廃棄物処理法第八条の五第三項(廃棄物処理法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の管理に係ることに限る。)に関すること。

移動

第44条第1項第6号

変更後


 第44条第1項

(参事官の職務)

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は環境再生・資源循環局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

移動

第45条第1項

変更後


 第44条第1項第1号

(地球環境局の所掌事務)

環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(原子力災害からの環境の再生に関することに限る。)。

移動

第4条第1項第1号

変更後


 第44条第1項第2号

(地球環境局の所掌事務)

環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(原子力災害からの環境の再生に関することに限る。)。

移動

第4条第1項第2号

変更後


 第44条第1項第3号

(参事官の職務)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第45条第1項第3号

変更後


 第44条第1項第4号

(参事官の職務)

廃棄物の処理に伴い環境の保全上の支障が生じた場合における当該支障の除去に関すること。

移動

第45条第1項第4号

変更後


 第44条第1項第5号

(参事官の職務)

災害により生じた廃棄物の適正な処理に関すること(当該廃棄物の処理のための補助に係るもの並びに総務課及び廃棄物規制課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第45条第1項第5号

変更後


 第44条第1項第6号

(参事官の職務)

原子力災害からの環境の再生に関すること(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物の適正な処理に係るものを除き、原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物の適正な処理に係るものに関しては、当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関することに限る。)。

移動

第45条第1項第6号

変更後


 第44条第1項第7号

環境再生・資源循環局の所掌事務に関する原子力災害からの環境の再生に係る技術の総括に関すること。

削除


 第44条第1項第8号

(参事官の職務)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関すること。

移動

第45条第1項第8号

変更後


 第45条第1項

(設置)

法律の規定により置かれる審議会等のほか、環境省に、次の審議会等を置く。

移動

第46条第1項

変更後


 第46条第1項

(臨時水俣病認定審査会)

臨時水俣病認定審査会は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

移動

第47条第1項

変更後


 第46条第2項

(臨時水俣病認定審査会)

前項に定めるもののほか、臨時水俣病認定審査会に関し必要な事項については、臨時水俣病認定審査会令(平成十二年政令第三百二号)の定めるところによる。

移動

第47条第2項

変更後


 第47条第1項

(国立研究開発法人審議会)

国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

移動

第48条第1項

変更後


 第47条第2項

(国立研究開発法人審議会)

前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、環境省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十八号)の定めるところによる。

移動

第48条第2項

変更後


 第48条第1項

(環境調査研修所)

環境省に、環境調査研修所を置く。

移動

第49条第1項

変更後


 第48条第2項

環境調査研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。

削除


 第48条第2項第1号

(環境調査研修所)

環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練を行うこと。

移動

第49条第2項第1号

変更後


 第48条第2項第2号

(環境調査研修所)

環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供を行うこと。

移動

第49条第2項第2号

変更後


 第48条第3項

(環境調査研修所)

環境調査研修所の位置及び内部組織は、環境省令で定める。

移動

第49条第3項

変更後


 第48条第4項

(環境調査研修所)

環境調査研修所は、環境省設置法第四条第一項第二十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

移動

第49条第4項

変更後


 第49条第1項

(地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域)

地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

移動

第50条第1項

変更後


 第49条第2項

(地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域)

環境大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の地方環境事務所の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、環境省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

移動

第50条第2項

変更後


 附則第1条第2項

(大臣官房の所掌事務の特例)

追加


 附則第1条第3項

(大臣官房環境保健部参事官の設置期間の特例)

追加


 附則第1条第4項

(環境再生・資源循環局参事官の設置期間の特例)

第四十条の参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものを除く。)のうち一人は、令和四年三月三十一日まで置かれるものとする。

移動

附則第1条第5項

変更後


追加


 附則第1条第5項

(環境再生・資源循環局参事官の設置期間の特例)

第四十条の参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)は、令和四年三月三十一日まで置かれるものとする。

移動

附則第1条第6項

変更後


 附則第1条第6項

(福島地方環境事務所の設置期間の特例)

福島地方環境事務所は、当分の間、置かれるものとする。

移動

附則第1条第7項

変更後


 附則第17条第1項

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第2項

この政令の施行の際現に効力を有する内閣府令で、第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令又は同条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の官民競争入札等監理委員会令の規定により総務省令で定めるべき事項を定めているものは、この政令の施行後は、総務省令としての効力を有するものとする。

削除


 附則第1条第3項

第三十五条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

変更後


環境省組織令目次