広報に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
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環境省の所掌事務に係る海外に対する広報に関すること。
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第3条第1項第11号
変更後
広報に関すること。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。
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第4条第1項第9号
前各号に掲げるもののほか、専ら地球環境保全を目的とする事務及び事業に関すること(特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等をいう。第七条第三号及び第四十三条第一号において同じ。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。第七条第三号及び第四十三条第一号において同じ。)並びに生物の多様性の確保に係るものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に地球環境保全が含まれる事務及び事業に関する地球環境保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに水・大気環境局及び自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
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第4条第1項第10号
広報に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
削除
環境省の所掌事務に係る海外に対する広報に関すること。
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第14条第1項第7号
変更後
広報に関すること。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。
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第26条第1項第5号