国土交通省組織令

2023年3月23日改正分

 第121条の2第1項第6号

(参事官の職務)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。

変更後


 第206条第2項

(地方整備局の名称、位置及び管轄区域)

法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに法第三十一条第一項第六号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、長野県及び福井県は北陸地方整備局の、山口県のうち下関市は九州地方整備局の管轄区域とする。

変更後


 附則第6条第1項

(国土政策局離島振興課等の設置期間の特例)

国土政策局離島振興課は、令和五年三月三十一日まで置かれるものとする。

変更後


 附則第9条第1項

(国土政策局離島振興課の所掌事務の特例)

国土政策局離島振興課は、第六十七条に規定する事務のほか、令和五年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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