経済産業省組織令

2022年7月29日改正分

 第7条第1項第28号

(産業技術環境局の所掌事務)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の組織及び運営一般に関すること。

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第7条第1項第29号

変更後


追加


 第7条第1項第29号

(産業技術環境局の所掌事務)

国立研究開発法人産業技術総合研究所の組織及び運営一般に関すること。

移動

第7条第1項第30号

変更後


 第7条第1項第30号

(産業技術環境局の所掌事務)

独立行政法人製品評価技術基盤機構の組織及び運営一般に関すること。

移動

第7条第1項第31号

変更後


 第7条第1項第31号

(産業技術環境局の所掌事務)

国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。

移動

第7条第1項第32号

変更後


 第7条第1項第32号

(産業技術環境局の所掌事務)

計量行政審議会の庶務に関すること。

移動

第7条第1項第33号

変更後


 第9条第1項第3号

(商務情報政策局の所掌事務)

次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(製造産業局の所掌に属するものを除く。)。

変更後


 第13条第1項

(参事官)

大臣官房に、参事官十六人を置く。

変更後


 第34条第1項

削除

削除


 第65条第1項第12号

(資源循環経済課の所掌事務)

追加


 第72条第1項

削除

削除


 第78条第1項

削除

削除


 第79条第1項

削除

削除


 第132条第1項

削除

削除


 第133条第1項

削除

削除


 附則第5条第1項

削除

削除


 附則第12条第1項

資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課は、第百二十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

削除


 附則第13条第1項

(中小企業庁事業環境部の所掌事務の特例)

中小企業庁事業環境部は、第百四十九条各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。

移動

附則第12条第1項

変更後


 附則第14条第1項

(中小企業庁事業環境部金融課の所掌事務の特例)

中小企業庁事業環境部金融課は、第百五十五条各号に掲げる事務のほか、前条に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。

移動

附則第13条第1項

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。

削除


追加


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