農林水産省組織令
2022年6月22日改正分
第3条第1項第29号
(大臣官房の所掌事務)
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
変更後
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。
第3条第1項第32号
(大臣官房の所掌事務)
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(第四十三号に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。
変更後
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(第四十二号に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。
第3条第1項第33号
(大臣官房の所掌事務)
中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること(第四十三号に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。
変更後
中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること(第四十二号に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。
第3条第1項第38号
(農村振興局の所掌事務)
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
移動
第9条第1項第8号
変更後
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
第3条第1項第39号
(大臣官房の所掌事務)
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第3条第1項第38号
変更後
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
第3条第1項第40号
(大臣官房の所掌事務)
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。
移動
第3条第1項第39号
変更後
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。
第3条第1項第41号
(大臣官房の所掌事務)
農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成に関すること。
移動
第3条第1項第40号
変更後
農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成に関すること。
第3条第1項第42号
(大臣官房の所掌事務)
国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
移動
第3条第1項第41号
変更後
国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
第3条第1項第43号ホ
(大臣官房の所掌事務)
漁船保険組合、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
移動
第3条第1項第42号ホ
変更後
漁船保険組合、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
第3条第1項第43号イ
(大臣官房の所掌事務)
農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
移動
第3条第1項第42号イ
変更後
農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
第3条第1項第43号リ
(大臣官房の所掌事務)
中央卸売市場を開設する者
移動
第3条第1項第42号リ
変更後
中央卸売市場を開設する者
第3条第1項第43号チ
(大臣官房の所掌事務)
農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
移動
第3条第1項第42号チ
変更後
農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
第3条第1項第43号
(大臣官房の所掌事務)
次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)に関すること。
移動
第3条第1項第42号
変更後
次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)に関すること。
第3条第1項第43号ロ
(大臣官房の所掌事務)
森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
移動
第3条第1項第42号ロ
変更後
森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
第3条第1項第43号ニ
(大臣官房の所掌事務)
農業共済組合、農業共済組合連合会及び農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村
移動
第3条第1項第42号ニ
変更後
農業共済組合、農業共済組合連合会及び農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村
第3条第1項第43号ハ
(大臣官房の所掌事務)
水産業協同組合
移動
第3条第1項第42号ハ
変更後
水産業協同組合
第3条第1項第43号ト
(大臣官房の所掌事務)
農林中央金庫
移動
第3条第1項第42号ト
変更後
農林中央金庫
第3条第1項第43号ヘ
(大臣官房の所掌事務)
土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会
移動
第3条第1項第42号ヘ
変更後
土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会
第3条第1項第44号
(大臣官房の所掌事務)
農林水産省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第3条第1項第43号
変更後
農林水産省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
第3条第1項第45号
(大臣官房の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第3条第1項第44号
変更後
前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第3条第2項
(大臣官房の所掌事務)
新事業・食品産業部は、前項第二十一号に掲げる事務のうち食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること並びに同項第二十九号から第四十号までに掲げる事務をつかさどる。
変更後
新事業・食品産業部は、前項第二十一号に掲げる事務のうち食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること並びに同項第二十九号から第三十九号までに掲げる事務をつかさどる。
第3条第3項
(大臣官房の所掌事務)
統計部は、第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる事務をつかさどる。
変更後
統計部は、第一項第四十号及び第四十一号に掲げる事務をつかさどる。
第3条第4項
(大臣官房の所掌事務)
検査・監察部は、第一項第九号(会計の監査に関することに限る。)、第十九号及び第四十三号に掲げる事務をつかさどる。
変更後
検査・監察部は、第一項第九号(会計の監査に関することに限る。)、第十九号及び第四十二号に掲げる事務をつかさどる。
第9条第1項第7号
(農村振興局の所掌事務)
農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
移動
第9条第1項第9号
変更後
農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
追加
地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第9条第1項第8号
(農村振興局の所掌事務)
農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
移動
第9条第1項第10号
変更後
農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
第9条第1項第9号
(農村振興局の所掌事務)
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
移動
第9条第1項第11号
変更後
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
第9条第1項第10号
(農村振興局の所掌事務)
土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
移動
第9条第1項第12号
変更後
土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
第9条第1項第11号
(農村振興局の所掌事務)
農地の転用に関すること。
移動
第9条第1項第13号
変更後
農地の転用に関すること。
第9条第1項第12号
(農村振興局の所掌事務)
農業水利に関すること。
移動
第9条第1項第14号
変更後
農業水利に関すること。
第9条第1項第13号
(農村振興局の所掌事務)
交換分合の指導及び助成に関すること。
移動
第9条第1項第15号
変更後
交換分合の指導及び助成に関すること。
第9条第1項第14号
(農村振興局の所掌事務)
土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
移動
第9条第1項第16号
変更後
土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
第9条第1項第15号
(農村振興局の所掌事務)
土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。
移動
第9条第1項第17号
変更後
土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。
第9条第1項第16号
(農村振興局の所掌事務)
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
移動
第9条第1項第18号
変更後
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
第9条第1項第17号
(農村振興局の所掌事務)
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
移動
第9条第1項第19号
変更後
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
第9条第1項第18号
(農村振興局の所掌事務)
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
移動
第9条第1項第20号
変更後
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
第9条第1項第19号
(農村振興局の所掌事務)
市民農園の整備の促進に関すること。
移動
第9条第1項第21号
変更後
市民農園の整備の促進に関すること。
第9条第1項第20号
(農村振興局の所掌事務)
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
移動
第9条第1項第22号
変更後
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
第9条第1項第21号
(農村振興局の所掌事務)
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。
移動
第9条第1項第23号
変更後
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。
第9条第1項第22号
(農村振興局の所掌事務)
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。
移動
第9条第1項第24号
変更後
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。
第9条第2項
(農村振興局の所掌事務)
農村政策部は、前項第一号から第三号まで、第四号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第五号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第六号から第九号まで、第十号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第十一号、第十四号(土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに土地その他の開発資源の調査に関することに限る。)、第十六号(農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に係る環境の保全に関する企画及び立案に関することに限る。)、第十七号(農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することに限る。)及び第十八号から第二十号までに掲げる事務をつかさどる。
変更後
農村政策部は、前項第一号から第三号まで、第四号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第五号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第六号から第十一号まで、第十二号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第十三号、第十六号(土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに土地その他の開発資源の調査に関することに限る。)、第十八号(農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に係る環境の保全に関する企画及び立案に関することに限る。)、第十九号(農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することに限る。)及び第二十号から第二十二号までに掲げる事務をつかさどる。
第9条第3項
(農村振興局の所掌事務)
整備部は、第一項第四号(農業振興地域整備計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第五号(農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第十号(水資源の農業上の利用の確保に関することに限る。)、第十二号、第十三号、第十四号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)、第十五号、第十六号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)及び第十七号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。
変更後
整備部は、第一項第四号(農業振興地域整備計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第五号(農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第十二号(水資源の農業上の利用の確保に関することに限る。)、第十四号、第十五号、第十六号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)、第十七号、第十八号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)及び第十九号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。
第22条第1項第1号
(新事業・食品産業政策課の所掌事務)
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
変更後
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。
第22条第1項第10号
(都市農村交流課の所掌事務)
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
移動
第78条第1項第4号
変更後
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
第22条第1項第11号
(新事業・食品産業政策課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、新事業・食品産業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第22条第1項第10号
変更後
前各号に掲げるもののほか、新事業・食品産業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第78条第1項第3号
(都市農村交流課の所掌事務)
高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。
移動
第78条第1項第5号
変更後
高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。
追加
地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第78条第1項第4号
(都市農村交流課の所掌事務)
農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
移動
第78条第1項第6号
変更後
農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
第78条第1項第5号
(都市農村交流課の所掌事務)
農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
移動
第78条第1項第7号
変更後
農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
附則第1条第1項
この政令は、令和三年十月一日から施行する。
変更後
この政令は、令和四年七月一日から施行する。