厚生労働省組織令

2022年12月28日改正分

 第6条第1項第11号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。

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第6条第1項第13号


追加


 第6条第1項第12号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。

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第6条第1項第14号


追加


 第6条第1項第13号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。

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第6条第1項第15号


 第6条第1項第14号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。

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第6条第1項第16号


 第6条第1項第15号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。

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第6条第1項第17号


 第6条第1項第16号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。

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第6条第1項第18号


 第6条第1項第17号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。

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第6条第1項第19号


 第6条第1項第18号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限る。)。

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第6条第1項第20号


 第6条第1項第19号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。

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第6条第1項第21号


 第6条第1項第20号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

検疫所の組織及び運営一般に関すること。

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第6条第1項第22号


 第6条第1項第21号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

製菓衛生師に関すること。

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第6条第1項第23号


 第6条第1項第22号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。

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第6条第1項第24号


 第6条第1項第23号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

第十六号から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。

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第6条第1項第25号

変更後


 第6条第1項第24号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

化製場その他これに類する施設の規制に関すること。

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第6条第1項第26号


 第6条第1項第25号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

建築物衛生の改善及び向上に関すること。

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第6条第1項第27号


 第6条第1項第26号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。

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第6条第1項第28号


 第6条第1項第27号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。

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第6条第1項第29号


 第6条第1項第28号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。

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第6条第1項第30号


 第6条第1項第29号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。

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第6条第1項第31号


 第6条第1項第30号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。

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第6条第1項第32号


 第6条第1項第31号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

水道に関すること。

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第6条第1項第33号


 第6条第1項第32号

(医薬・生活衛生局の所掌事務)

第二十四号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。

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第6条第1項第34号

変更後


 第16条第1項第18号

(政策統括官の職務)

社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。

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第16条第1項第19号


追加


 第16条第1項第19号

(政策統括官の職務)

労働政策審議会の庶務に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

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第16条第1項第20号


 第16条第1項第20号

(政策統括官の職務)

厚生労働省設置法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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第16条第1項第21号


 第39条の2第1項

(参事官の職務)

参事官は、命を受けて第一号に掲げる事務を分掌し、並びに第二号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。

変更後


 第39条の2第1項第3号

(参事官の職務)

医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

移動

第39条の2第1項第4号


追加


 第50条第1項第3号

(総務課の所掌事務)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(医政局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第50条第1項第5号


追加


 第50条第1項第4号

(総務課の所掌事務)

前三号に掲げるもののほか、医薬・生活衛生局の所掌事務(第六条第十六号から第三十二号までに掲げるものを除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。

移動

第50条第1項第6号

変更後


追加


 第120条第1項第5号

(保険課の所掌事務)

社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務及び介護保険関係業務並びに他課の所掌に属するものを除く。)。

変更後


 第121条第1項第2号

(国民健康保険課の所掌事務)

国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(高齢者医療関係業務及び介護保険事業関係業務並びに医療課の所掌に属するものを除く。)。

変更後


 第121条の3第1項第4号

(医療介護連携政策課の所掌事務)

追加


 附則第2条第1項

削除

削除


追加


 附則第1条第1項

追加


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