厚生労働省組織令
2022年6月24日改正分
第4条第1項第15号
(厚生科学課の所掌事務)
国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)の組織及び運営一般に関すること。
移動
第26条第1項第7号
変更後
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。
第4条第1項第16号
(医政局の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第4条第1項第15号
変更後
前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
第7条第2項
安全衛生部は、前項第七号及び第八号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)、同項第十七号に掲げる事務のうち家内労働者の安全及び衛生に関すること並びに同項第十九号に掲げる事務をつかさどる。
削除
追加
安全衛生部は、前項第七号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)、同項第八号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関すること及び特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等(第六十三条第二号において「特定石綿被害建設業務労働者等給付金等」という。)に関することを除く。)、同項第十七号に掲げる事務のうち家内労働者の安全及び衛生に関すること並びに同項第十九号に掲げる事務をつかさどる。
第8条第1項第4号
(職業安定局の所掌事務)
職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
第14条第1項第11号
(医療経営支援課の所掌事務)
年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務及び独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に掲げる業務及び同法附則第五条の二第一項に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に限る。)に関すること。
移動
第34条第1項第14号
変更後
独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第二号に規定する病院等(以下この号において「病院等」という。)の開設者に対する資金の貸付け及び病院等の経営の診断又は指導に関する業務に関することに限る。)。
追加
年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。
第18条第1項
(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
大臣官房に、総括審議官二人、危機管理・医務技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、生活衛生・食品安全審議官一人、高齢・障害者雇用開発審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官十四人を置く。
変更後
大臣官房に、総括審議官二人、危機管理・医務技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、医薬産業振興・医療情報審議官一人、生活衛生・食品安全審議官一人、高齢・障害者雇用開発審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官十四人を置く。
第18条第7項
(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
生活衛生・食品安全審議官は、命を受けて、食品の安全性の確保(食品衛生に係るものに限る。)並びに生活衛生の向上及び増進(健康局の所掌に属するものを除く。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
移動
第18条第8項
変更後
生活衛生・食品安全審議官は、命を受けて、食品の安全性の確保(食品衛生に係るものに限る。)並びに生活衛生の向上及び増進(健康局の所掌に属するものを除く。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
追加
医薬産業振興・医療情報審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項のうち医薬産業の振興(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業の振興(これらの製品の研究及び開発を含む。)をいう。第三十八条第一号において同じ。)、保健医療に係る情報化及び医療技術の評価に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
第18条第8項
(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
移動
第18条第9項
変更後
高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
第18条第9項
(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
移動
第18条第10項
変更後
年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
第18条第10項
(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
移動
第18条第11項
変更後
審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第19条第1項
(参事官)
大臣官房に、参事官九人(うち一人は、検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
変更後
大臣官房に、参事官十人(うち一人は、検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
第26条第1項第6号
(厚生科学課の所掌事務)
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の組織及び運営一般に関すること。
変更後
厚生労働省の所管する国立研究開発法人の組織及び運営一般に関すること。
第28条第1項
第29条第1項
第30条第1項
第31条第1項
(医政局に置く課等)
医政局に、次の八課を置く。
変更後
医政局に、次の八課及び参事官一人を置く。
第34条第1項第14号
独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第二号に規定する病院等(以下この号において「病院等」という。)の開設者に対する資金の貸付け及び病院等の経営の診断又は指導に関する業務に関することに限る。)。
削除
第38条第1項
(水道課の所掌事務)
経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第58条の4第1項
変更後
水道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
追加
医薬産業振興・医療情報企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第38条第1項第1号
(医薬産業振興・医療情報企画課の所掌事務)
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第38条第1項第4号
変更後
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
追加
医薬産業の振興に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
第38条第1項第2号
(医薬産業振興・医療情報企画課の所掌事務)
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第38条第1項第5号
変更後
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
追加
保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
第38条第1項第3号
(医薬産業振興・医療情報企画課の所掌事務)
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の輸出入に関すること(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第38条第1項第6号
変更後
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の輸出入に関すること(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
追加
医療技術の評価に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
第38条第1項第4号
(医薬産業振興・医療情報企画課の所掌事務)
医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第38条第1項第7号
変更後
医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
第39条第1項
(研究開発政策課の所掌事務)
研究開発振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
変更後
研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第39条第1項第1号
(研究開発政策課の所掌事務)
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
変更後
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬・生活衛生局及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
第39条第1項第2号
(研究開発政策課の所掌事務)
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
第39条第1項第6号
(参事官の職務)
保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関すること。
移動
第39条の2第1項第2号
変更後
保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第39条第1項第7号
(参事官の職務)
医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第39条の2第1項第3号
変更後
医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
第39条第1項第8号
(検疫所業務課の所掌事務)
国立高度専門医療研究センターの組織及び運営一般に関すること。
移動
第58条の2第1項第3号
変更後
検疫所の組織及び運営一般に関すること。
第39条第1項第9号
国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。
削除
第39条の2第1項
(参事官の職務)
追加
参事官は、命を受けて第一号に掲げる事務を分掌し、並びに第二号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。
第39条の2第1項第1号
(参事官の職務)
追加
医薬品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品のうち特に重要なものの研究及び開発の支援に関すること。
第40条第1項
(健康局に置く課等)
健康局に、次の五課を置く。
変更後
健康局に、次の五課及び参事官一人を置く。
第42条第1項第4号
(参事官の職務)
予防接種の実施に関すること。
移動
第46条第1項第1号
変更後
予防接種の実施に関すること。
第42条第1項第5号
(参事官の職務)
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
移動
第46条第1項第2号
変更後
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
第42条第1項第6号
(健康課の所掌事務)
栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
移動
第42条第1項第4号
変更後
栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
第42条第1項第7号
(健康課の所掌事務)
地域における保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第42条第1項第5号
変更後
地域における保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
第42条第1項第8号
(健康課の所掌事務)
地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第42条第1項第6号
変更後
地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
第44条第1項第1号
(結核感染症課の所掌事務)
エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する医療に関すること(他局並びに総務課及び健康課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する医療に関すること(他局並びに総務課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
第46条第1項
第48条第1項
第49条第1項
(医薬・生活衛生局に置く課)
医薬・生活衛生局に、次の十一課を置く。
変更後
医薬・生活衛生局に、次の十二課を置く。
第56条第1項第3号
(検疫所業務課の所掌事務)
販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
移動
第58条の2第1項第1号
変更後
販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
第56条第1項第4号
(検疫所業務課の所掌事務)
検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。
移動
第58条の2第1項第2号
変更後
検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。
第56条第1項第5号
(生活衛生課の所掌事務)
検疫所の組織及び運営一般に関すること。
移動
第58条の3第1項第1号
変更後
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
第56条第1項第6号
(生活衛生・食品安全企画課の所掌事務)
製菓衛生師に関すること。
移動
第56条第1項第3号
変更後
製菓衛生師に関すること。
第56条第1項第7号
(生活衛生・食品安全企画課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関する事務(食品衛生に係るものに限る。)で他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第56条第1項第4号
変更後
前三号に掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関する事務(食品衛生に係るものに限る。)で他の所掌に属しないものに関すること。
第58条の2第1項
(生活衛生課の所掌事務)
生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第58条の3第1項
変更後
生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
追加
検疫所業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第58条の2第1項第1号
第58条の2第1項第2号
(生活衛生課の所掌事務)
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
移動
第58条の3第1項第2号
変更後
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
第58条の2第1項第3号
(生活衛生課の所掌事務)
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
移動
第58条の3第1項第3号
変更後
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
第58条の2第1項第4号
(生活衛生課の所掌事務)
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
移動
第58条の3第1項第4号
変更後
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
第58条の2第1項第5号
(生活衛生課の所掌事務)
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
移動
第58条の3第1項第5号
変更後
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
第58条の2第1項第6号
(生活衛生課の所掌事務)
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
移動
第58条の3第1項第6号
変更後
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
第58条の2第1項第7号
(生活衛生課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(健康局並びに食品監視安全課及び水道課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第58条の3第1項第7号
変更後
前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(健康局並びに食品監視安全課及び水道課の所掌に属するものを除く。)。
第58条の3第1項
(参事官の職務)
水道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第46条第1項
変更後
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第58条の3第1項第1号
(水道課の所掌事務)
水道に関すること。
移動
第58条の4第1項第1号
変更後
水道に関すること。
第58条の3第1項第2号
(水道課の所掌事務)
井戸水その他水の衛生に関すること。
移動
第58条の4第1項第2号
変更後
井戸水その他水の衛生に関すること。
第63条第1項第2号
(労災管理課の所掌事務)
都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関すること。
移動
第63条第1項第3号
変更後
都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関すること。
追加
特定石綿被害建設業務労働者等給付金等に関すること。
第63条第1項第3号
(労災管理課の所掌事務)
労働保険特別会計の労災勘定の経理に関すること。
移動
第63条第1項第4号
変更後
労働保険特別会計の労災勘定の経理に関すること。
第63条第1項第4号
(労災管理課の所掌事務)
労働保険特別会計の労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
移動
第63条第1項第5号
変更後
労働保険特別会計の労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
第63条第1項第5号
(労災管理課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、第一号イ及びロに掲げる事務で他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第63条第1項第6号
変更後
前各号に掲げるもののほか、第一号イ及びロに掲げる事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第70条第1項第2号
(労働衛生課の所掌事務)
前号に掲げるもののほか、労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関すること並びに化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
前号に掲げるもののほか、労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関すること並びに労災管理課及び化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
第71条第1項第7号
(化学物質対策課の所掌事務)
第二号から前号までに掲げるもののほか、有害物の有害性に係る労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること、労働基準監督官の行う監督に関すること並びに労働安全衛生法第七章(第六十五条及び第六十五条の二を除く。)に掲げる措置に関することを除く。)。
変更後
第二号から前号までに掲げるもののほか、有害物の有害性に係る労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること、労働基準監督官の行う監督に関すること並びに労働安全衛生法第七章(第六十五条及び第六十五条の二を除く。)に掲げる措置に関すること並びに労災管理課の所掌に属するものを除く。)。
第74条第1項第5号
(総務課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、職業安定局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第74条第1項第6号
変更後
前各号に掲げるもののほか、職業安定局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
追加
生活困窮者の雇用機会の確保及び職業の安定に関すること。
第78条第1項第1号
(需給調整事業課の所掌事務)
職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
第80条第1項第2号
(雇用開発企画課の所掌事務)
雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官並びに雇用政策課及び地域雇用対策課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官並びに総務課、雇用政策課及び地域雇用対策課の所掌に属するものを除く。)。
第80条第1項第10号
(雇用開発企画課の所掌事務)
港湾労働者、介護労働者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者の職業の安定に関すること。
変更後
港湾労働者、介護労働者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者の職業の安定に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
第98条第1項
第127条の2第1項第3号
独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第十二号に掲げる業務及び同法附則第五条の二第一項に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に限る。)に関すること。
削除
第142条第1項
第143条第1項
第144条第1項
第147条第1項
第148条第1項
第151条第1項
第162条第1項
(調整第二課の所掌事務)
調整第二課は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人を除く。)及び日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により指定された法人の行う事業に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
調整第二課は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人を除く。)及び日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により指定された法人の行う事業に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
附則第4条第1項
子ども家庭局は、第十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、子ども手当に関する事務(附則第六条第二項に規定するものを除く。)をつかさどる。
移動
附則第3条第1項
変更後
子ども家庭局は、第十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、子ども手当に関する事務(附則第六条第二項に規定するものを除く。)をつかさどる。
追加
社会・援護局は、第十一条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第二条に規定する准介護福祉士に関する事務をつかさどる。
附則第4条第2項
子ども家庭局総務課は、第九十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。
移動
附則第3条第2項
変更後
子ども家庭局総務課は、第九十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。
追加
社会・援護局福祉基盤課は、第百四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。
附則第6条第1項
年金局は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。附則第九条及び第十条第一項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する事務をつかさどる。
この場合において、第十一条第一項第八号中「関すること」とあるのは「関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)」と、第百十条第一号から第三号までの規定中「企画課」とあるのは「年金局及び企画課」とする。
変更後
年金局は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。附則第十条及び第十一条第一項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する事務をつかさどる。
この場合において、第十一条第一項第八号中「関すること」とあるのは「関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)」と、第百十条第一号から第三号までの規定中「企画課」とあるのは「年金局及び企画課」とする。
附則第6条第3項
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第十六条第一項に規定する旧給付(附則第八条第一項において単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
変更後
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第十六条第一項に規定する旧給付(附則第九条第一項において単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
附則第6条第4項
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、当分の間、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(次条第一項及び附則第八条第二項において「存続厚生年金基金」という。)の事業に関する事務をつかさどる。
変更後
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、当分の間、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(次条第一項及び附則第九条第二項において「存続厚生年金基金」という。)の事業に関する事務をつかさどる。
附則第6条第6項
追加
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権(附則第八条第一項において「承継債権」という。)の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する業務及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。
附則第6条第7項
追加
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権(附則第八条第二項において「年金担保債権」という。)の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第二項第一号に定める業務(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条第二項の規定により同号に定める業務とみなされるものを含む。)及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。
附則第8条第1項
年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
移動
附則第9条第1項
変更後
年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
追加
年金局資金運用課は、第百二十七条の二各号に掲げる事務のほか、承継債権の回収が終了するまでの間、附則第六条第六項に規定する事務をつかさどる。
附則第8条第2項
年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
附則第9条第2項
変更後
年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
追加
年金局資金運用課は、第百二十七条の二各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、年金担保債権の回収が終了するまでの間、附則第六条第七項に規定する事務をつかさどる。
附則第8条第2項第1号
存続厚生年金基金に関する制度の企画及び立案に関すること。
移動
附則第9条第2項第1号
変更後
存続厚生年金基金に関する制度の企画及び立案に関すること。
附則第8条第2項第2号
存続厚生年金基金に関する制度の数理に関すること。
移動
附則第9条第2項第2号
変更後
存続厚生年金基金に関する制度の数理に関すること。
附則第8条第2項第3号
存続厚生年金基金に対する監督及び助成に関すること。
移動
附則第9条第2項第3号
変更後
存続厚生年金基金に対する監督及び助成に関すること。
附則第8条第3項
年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、附則第六条第五項に規定する期間、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
附則第9条第3項
変更後
年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、附則第六条第五項に規定する期間、次に掲げる事務をつかさどる。
附則第8条第3項第1号
存続連合会に関する制度の企画及び立案に関すること。
移動
附則第9条第3項第1号
変更後
存続連合会に関する制度の企画及び立案に関すること。
附則第8条第3項第2号
存続連合会に関する制度の数理に関すること。
移動
附則第9条第3項第2号
変更後
存続連合会に関する制度の数理に関すること。
附則第8条第3項第3号
存続連合会に対する監督及び助成に関すること。
移動
附則第9条第3項第3号
変更後
存続連合会に対する監督及び助成に関すること。
附則第9条第1項
年金局事業企画課は、第百三十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
附則第10条第1項
変更後
年金局事業企画課は、第百三十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
附則第9条第1項第1号
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
移動
附則第10条第1項第1号
変更後
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
附則第9条第1項第2号
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関すること。
移動
附則第10条第1項第2号
変更後
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関すること。
附則第10条第1項
年金局事業管理課は、第百三十条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
附則第11条第1項
変更後
年金局事業管理課は、第百三十条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
附則第10条第1項第1号
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関すること(年金局事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
移動
附則第11条第1項第1号
変更後
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関すること(年金局事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
附則第10条第1項第2号
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
移動
附則第11条第1項第2号
変更後
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
附則第10条第2項
年金局事業管理課は、第百三十条の二各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、附則第六条第二項に規定する事務をつかさどる。
移動
附則第11条第2項
変更後
年金局事業管理課は、第百三十条の二各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、附則第六条第二項に規定する事務をつかさどる。
附則第1条第1項
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
削除
追加
この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。