文部科学省組織令
2022年9月29日改正分
第4条第1項第13号
(総合教育政策局の所掌事務)
学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度(第三十条第八号において「学校運営協議会等」という。)に関すること。
変更後
学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度(第三十条第九号において「学校運営協議会等」という。)に関すること。
第6条第1項第12号
(高等教育局の所掌事務)
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学に附属する専修学校及び各種学校における教育(第四十八条において「附属専修学校等における医療技術者等養成教育」という。)の基準の設定に関すること。
変更後
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学に附属する専修学校及び各種学校における教育(第四十七条において「附属専修学校等における医療技術者等養成教育」という。)の基準の設定に関すること。
第6条第1項第16号
(高等教育局の所掌事務)
国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。第四十七条第七号において同じ。)における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
変更後
国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。第四十六条第七号において同じ。)における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
第6条第1項第21号
(高等教育局の所掌事務)
公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第四十六条第八号において同じ。)に関すること。
変更後
公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第四十五条第十一号において同じ。)に関すること。
第27条第1項第1号
(地域学習推進課の所掌事務)
教育職員、社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭及び学校司書の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
移動
第30条第1項第2号
変更後
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
追加
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
第27条第1項第3号
(地域学習推進課の所掌事務)
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
移動
第30条第1項第11号
変更後
社会教育における視聴覚教育に関すること。
第27条第1項第4号
(教育人材政策課の所掌事務)
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
移動
第27条第1項第3号
変更後
独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
第30条第1項第1号
(地域学習推進課の所掌事務)
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
第30条第1項第2号
(地域学習推進課の所掌事務)
社会教育のための補助に関すること(文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第30条第1項第3号
変更後
社会教育のための補助に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
第30条第1項第3号
(地域学習推進課の所掌事務)
公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第30条第1項第4号
変更後
公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
第30条第1項第4号
(地域学習推進課の所掌事務)
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第30条第1項第5号
変更後
公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
第30条第1項第5号
(企画調整課の所掌事務)
学校図書館に関すること(教育人材政策課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第96条第1項第6号
変更後
アイヌ文化の振興に関すること(国語課の所掌に属するものを除く。)。
第30条第1項第6号
(地域学習推進課の所掌事務)
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(ボランティア活動の振興に係るものに限る。)。
移動
第30条第1項第7号
変更後
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(ボランティア活動の振興に係るものに限る。)。
第30条第1項第7号
(地域学習推進課の所掌事務)
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
移動
第30条第1項第8号
変更後
地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
第30条第1項第8号
(地域学習推進課の所掌事務)
学校運営協議会等に関すること。
移動
第30条第1項第9号
変更後
学校運営協議会等に関すること。
第30条第1項第9号
(地域学習推進課の所掌事務)
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
移動
第30条第1項第10号
変更後
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
第30条第1項第10号
(参事官の職務)
社会教育における視聴覚教育に関すること。
移動
第104条第1項第11号
変更後
学校における芸術に関する教育の基準の設定に関すること。
第30条第1項第11号
(地域学習推進課の所掌事務)
家庭教育の支援に関すること。
移動
第30条第1項第12号
変更後
家庭教育の支援に関すること。
第30条第1項第12号
(地域学習推進課の所掌事務)
青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第30条第1項第13号
変更後
青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
第30条第1項第13号
(地域学習推進課の所掌事務)
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
移動
第30条第1項第14号
変更後
文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
第30条第1項第14号
(地域学習推進課の所掌事務)
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第30条第1項第15号
変更後
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
第30条第1項第15号
(地域学習推進課の所掌事務)
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに教育人材政策課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第30条第1項第16号
変更後
教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
第43条第1項
第44条第1項
(高等教育局に置く課等)
高等教育局に、私学部に置くもののほか、次の六課を置く。
移動
第43条第1項
変更後
高等教育局に、私学部に置くもののほか、次の六課及び参事官一人を置く。
第44条第1項第3号
(高等教育企画課の所掌事務)
追加
大学における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
第44条第2項
(高等教育局に置く課等)
私学部に、次の二課及び参事官一人を置く。
移動
第43条第2項
変更後
私学部に、次の二課及び参事官一人を置く。
第45条第1項
(高等教育企画課の所掌事務)
高等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第44条第1項
変更後
高等教育企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第45条第1項第1号
(高等教育企画課の所掌事務)
高等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
移動
第44条第1項第1号
変更後
高等教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
第45条第1項第2号
(高等教育企画課の所掌事務)
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
移動
第44条第1項第2号
変更後
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
第45条第1項第4号
(大学教育・入試課の所掌事務)
大学の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
移動
第45条第1項第6号
変更後
大学の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
第45条第1項第5号
(大学教育・入試課の所掌事務)
放送大学学園が設置する放送大学(第四十七条第八号において単に「放送大学」という。)における教育に関すること。
移動
第45条第1項第8号
変更後
放送大学学園が設置する放送大学(次条第八号において「放送大学」という。)における教育に関すること。
第45条第1項第6号
(参事官の職務)
大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第50条第1項第4号
変更後
大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
第45条第1項第7号
(高等教育企画課の所掌事務)
中央教育審議会大学分科会の庶務に関すること。
移動
第44条第1項第4号
変更後
中央教育審議会大学分科会の庶務に関すること。
第45条第1項第8号
(大学教育・入試課の所掌事務)
大学設置・学校法人審議会の庶務(学校法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
移動
第45条第1項第12号
変更後
大学設置・学校法人審議会の庶務(学校法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
第45条第1項第9号
(大学教育・入試課の所掌事務)
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の組織及び運営一般に関すること。
移動
第45条第1項第13号
変更後
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の組織及び運営一般に関すること。
第45条第1項第10号
(高等教育企画課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、高等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第44条第1項第5号
変更後
前各号に掲げるもののほか、高等教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第46条第1項
(医学教育課の所掌事務)
大学振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第47条第1項
変更後
医学教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第46条第1項第1号
(大学教育・入試課の所掌事務)
大学の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(医学教育課及び国立大学法人支援課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第45条第1項第1号
変更後
大学の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(医学教育課及び国立大学法人支援課の所掌に属するものを除く。)。
第46条第1項第2号
(大学教育・入試課の所掌事務)
前号に掲げるもののほか、大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第45条第1項第2号
変更後
前号に掲げるもののほか、大学における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
第46条第1項第3号
(大学教育・入試課の所掌事務)
大学における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第45条第1項第4号
変更後
大学における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
第46条第1項第4号
(大学教育・入試課の所掌事務)
大学における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第45条第1項第5号
変更後
短期大学における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
第46条第1項第5号
(大学教育・入試課の所掌事務)
大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
移動
第45条第1項第7号
変更後
大学における入学資格及び学位の基準の設定並びに入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
第46条第1項第6号
(大学教育・入試課の所掌事務)
地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第45条第1項第9号
変更後
地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
第46条第1項第7号
(大学教育・入試課の所掌事務)
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第45条第1項第10号
変更後
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局並びに専門教育課及び医学教育課の所掌に属するものを除く。)。
第46条第1項第8号
(大学教育・入試課の所掌事務)
公立大学法人に関すること。
移動
第45条第1項第11号
変更後
公立大学法人に関すること。
第47条第1項
(専門教育課の所掌事務)
専門教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第46条第1項
変更後
専門教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第47条第1項第1号
(専門教育課の所掌事務)
大学における学術の各分野における専門的な学識又は実践的な能力を培うことを目的とする教育(医学、歯学及び薬学に関する教育、医療技術者の養成のための教育並びに社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための教育(次条において「医学等に関する教育」という。)を除く。)及び情報教育(以下この条において「専門教育等」と総称する。)の振興(組織及び運営に係るものを除く。)並びに高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第46条第1項第1号
変更後
大学における学術の各分野における専門的な学識又は実践的な能力を培うことを目的とする教育(医学、歯学及び薬学に関する教育、医療技術者の養成のための教育並びに社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための教育(次条において「医学等に関する教育」という。)を除く。)及び情報教育(以下この条において「専門教育等」と総称する。)の振興(組織及び運営に係るものを除く。)並びに高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
第47条第1項第2号
(専門教育課の所掌事務)
大学における専門教育等及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第46条第1項第2号
変更後
大学における専門教育等及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
第47条第1項第3号
(専門教育課の所掌事務)
大学における専門教育等及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第46条第1項第3号
変更後
大学における専門教育等及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。
第47条第1項第4号
(専門教育課の所掌事務)
高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
移動
第46条第1項第4号
変更後
高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
第47条第1項第5号
(専門教育課の所掌事務)
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校(次条第五号に規定するものを除く。第九号及び第十号において同じ。)における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第46条第1項第5号
変更後
高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校(次条第五号に規定するものを除く。第九号及び第十号において同じ。)における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
第47条第1項第6号
(専門教育課の所掌事務)
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
移動
第46条第1項第6号
変更後
公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
第47条第1項第7号
(専門教育課の所掌事務)
国立高等専門学校における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第46条第1項第7号
変更後
国立高等専門学校における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
第47条第1項第8号
(専門教育課の所掌事務)
大学(放送大学を除く。)及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
移動
第46条第1項第8号
変更後
大学(放送大学を除く。)及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。
第47条第1項第9号
(専門教育課の所掌事務)
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第46条第1項第9号
変更後
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
第47条第1項第10号
(専門教育課の所掌事務)
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第46条第1項第10号
変更後
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における専門教育等及び高等専門学校における教育並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
第47条第1項第11号
(専門教育課の所掌事務)
独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
移動
第46条第1項第11号
変更後
独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。
第48条第1項
(大学教育・入試課の所掌事務)
医学教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第45条第1項
変更後
大学教育・入試課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第48条第1項第1号
(医学教育課の所掌事務)
大学における医学等に関する教育の振興(組織及び運営に係るものを除く。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
移動
第47条第1項第1号
変更後
大学における医学等に関する教育の振興(組織及び運営に係るものを除く。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
第48条第1項第2号
(医学教育課の所掌事務)
大学の附属病院の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
移動
第47条第1項第2号
変更後
大学の附属病院の組織及び運営に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
追加
学生(外国人留学生を除く。)の厚生及び補導に関すること。
第48条第1項第3号
(医学教育課の所掌事務)
大学における医学等に関する教育のための補助に関すること。
移動
第47条第1項第3号
変更後
大学における医学等に関する教育のための補助に関すること。
追加
独立行政法人日本学生支援機構の組織及び運営一般に関すること。
第48条第1項第4号
(医学教育課の所掌事務)
大学における医学等に関する教育の基準の設定に関すること。
移動
第47条第1項第4号
変更後
大学における医学等に関する教育の基準の設定に関すること。
第48条第1項第5号
(医学教育課の所掌事務)
附属専修学校等における医療技術者等養成教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること。
移動
第47条第1項第5号
変更後
附属専修学校等における医療技術者等養成教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること。
第48条第1項第6号
(医学教育課の所掌事務)
附属専修学校等における医療技術者等養成教育の基準の設定に関すること。
移動
第47条第1項第6号
変更後
附属専修学校等における医療技術者等養成教育の基準の設定に関すること。
第48条第1項第7号
(医学教育課の所掌事務)
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。
移動
第47条第1項第7号
変更後
医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。
第48条第1項第8号
(医学教育課の所掌事務)
看護師等の人材確保の促進に関する法律第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。
移動
第47条第1項第8号
変更後
看護師等の人材確保の促進に関する法律第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。
第48条第1項第9号
(医学教育課の所掌事務)
地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における医学等に関する教育及び附属専修学校等における医療技術者等養成教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
移動
第47条第1項第9号
変更後
地方公共団体の機関、大学その他の関係機関に対し、大学における医学等に関する教育及び附属専修学校等における医療技術者等養成教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
第48条第1項第10号
(医学教育課の所掌事務)
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における医学等に関する教育及び附属専修学校等における医療技術者等養成教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
移動
第47条第1項第10号
変更後
教育関係職員その他の関係者に対し、大学における医学等に関する教育及び附属専修学校等における医療技術者等養成教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
第49条第1項
(学生支援課の所掌事務)
学生・留学生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第48条第1項
変更後
学生支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第49条第1項第1号
(学生支援課の所掌事務)
学生及び生徒(専修学校の専門課程の生徒に限る。)の奨学に関すること。
移動
第48条第1項第1号
変更後
学生及び生徒(専修学校の専門課程の生徒に限る。)の奨学に関すること。
第49条第1項第2号
(参事官の職務)
学生の厚生及び補導に関すること。
移動
第50条第1項第1号
変更後
外国人留学生の厚生及び補導に関すること。
第49条第1項第3号
(参事官の職務)
外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
移動
第50条第1項第2号
変更後
外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
第49条第1項第4号
(参事官の職務)
政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
移動
第50条第1項第3号
変更後
政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
第50条第1項
(国立大学法人支援課の所掌事務)
国立大学法人支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第49条第1項
変更後
国立大学法人支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第50条第1項第1号
(国立大学法人支援課の所掌事務)
国立大学における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第49条第1項第1号
変更後
国立大学における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
第50条第1項第2号
(国立大学法人支援課の所掌事務)
国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
移動
第49条第1項第2号
変更後
国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。
第50条第1項第3号
(国立大学法人支援課の所掌事務)
国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。
移動
第49条第1項第3号
変更後
国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。
第53条第1項
(政策課の所掌事務)
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第95条第1項
変更後
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第85条第1項
(課及び参事官の設置)
スポーツ庁に、次の五課及び参事官二人を置く。
変更後
スポーツ庁に、次の四課及び参事官三人を置く。
第86条第1項第23号
(地域スポーツ課の所掌事務)
学校における体育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
移動
第88条第1項第1号
変更後
次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
追加
学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
第86条第1項第25号
(参事官の職務)
全国的な規模において行われるスポーツ事業(学校における体育に係るものに限る。)に関すること。
移動
第90条第1項第4号
変更後
全国的な規模において行われるプロスポーツ事業に関すること。
追加
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
第86条第1項第26号
(参事官の職務)
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における体育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
移動
第104条第1項第13号
変更後
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
第86条第1項第27号
(参事官の職務)
教育関係職員その他の関係者に対し、学校における体育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
移動
第104条第1項第14号
変更後
教育関係職員その他の関係者に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
第86条第1項第28号
(健康スポーツ課の所掌事務)
スポーツのための助成に関すること(健康スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第87条第1項第2号
変更後
スポーツのための補助に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
第86条第1項第29号
(政策課の所掌事務)
スポーツ振興投票に関すること。
移動
第86条第1項第28号
変更後
スポーツ振興投票に関すること。
第86条第1項第30号
(政策課の所掌事務)
スポーツ庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
移動
第86条第1項第29号
変更後
スポーツ庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
第86条第1項第31号
(政策課の所掌事務)
スポーツ審議会の庶務に関すること。
移動
第86条第1項第30号
変更後
スポーツ審議会の庶務に関すること。
第86条第1項第32号
(政策課の所掌事務)
独立行政法人日本スポーツ振興センターの組織及び運営一般に関すること。
移動
第86条第1項第31号
変更後
独立行政法人日本スポーツ振興センターの組織及び運営一般に関すること。
第86条第1項第33号
(政策課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、スポーツ庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第86条第1項第32号
変更後
前各号に掲げるもののほか、スポーツ庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第87条第1項第1号
(健康スポーツ課の所掌事務)
スポーツ(学校における体育を除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(競技スポーツ課、オリンピック・パラリンピック課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
スポーツ(学校における体育を除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
第87条第1項第2号
(政策課の所掌事務)
スポーツのための補助に関すること(競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第86条第1項第27号
変更後
スポーツのための助成に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
第87条第1項第3号
(地域スポーツ課の所掌事務)
心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関すること。
移動
第88条第1項第3号
変更後
青少年の心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関すること。
追加
心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保(青少年に係るものを除く。)に関すること。
第87条第1項第4号
(健康スポーツ課の所掌事務)
全国的な規模において行われるスポーツ事業に関すること(政策課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
変更後
全国的な規模において行われるスポーツ事業に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
第87条第1項第5号
(健康スポーツ課の所掌事務)
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。
第87条第1項第6号
(健康スポーツ課の所掌事務)
スポーツの指導者その他の関係者に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
スポーツの指導者その他の関係者に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。
第88条第1項
(競技スポーツ課の所掌事務)
競技スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第89条第1項
変更後
競技スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第88条第1項第1号
(文化経済・国際課の所掌事務)
スポーツに関する競技水準の向上に関すること(国際課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第97条第1項第5号
変更後
文化庁の所掌事務に係る国際協力に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
第88条第1項第1号ロ
(地域スポーツ課の所掌事務)
追加
学校における体育(学校の教育課程として行われるものを除く。)の振興
第88条第1項第1号イ
(地域スポーツ課の所掌事務)
追加
地域スポーツクラブ(スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十一条に規定する地域スポーツクラブをいう。)、スポーツ推進委員(同法第三十二条第一項のスポーツ推進委員をいう。)その他の地域におけるスポーツの推進に係る体制の整備
第88条第1項第2号
(競技スポーツ課の所掌事務)
全国的な規模において行われるスポーツ事業のうち、国民体育大会その他の全国的な競技水準において行われるものに関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第89条第1項第4号
変更後
全国的な規模において行われるスポーツ事業(プロスポーツ事業を除く。)のうち、国民体育大会その他の全国的な競技水準において行われるものに関すること。
第88条第1項第6号
(地域スポーツ課の所掌事務)
追加
教育関係職員、スポーツの指導者その他の関係者に対し、第一号イ及びロに掲げる事項に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
第89条第1項
(国語課の所掌事務)
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第98条第1項
変更後
国語課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第89条第1項第1号
(参事官の職務)
スポーツの振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
移動
第90条第1項第9号
変更後
スポーツの振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
追加
スポーツに関する競技水準の向上に関すること(スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関することを除く。)。
第89条第1項第2号
(参事官の職務)
スポーツ庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
移動
第90条第1項第10号
変更後
スポーツ庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
追加
スポーツに関する競技水準の向上を主たる目的とする全国的な規模の事業を行う団体(プロ野球、プロサッカーその他の専ら公衆の観覧に供するために行われるスポーツ事業(第四号及び次条第四号において「プロスポーツ事業」という。)を行うものを除く。次号及び次条第一号ハにおいて「中央競技団体」という。)の業務の適正かつ円滑な実施の促進に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
第89条第1項第3号
(参事官の職務)
国際的な規模において行われるスポーツ事業に関すること(オリンピック・パラリンピック課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第90条第1項第3号
変更後
国際的な規模において行われるスポーツ事業に関すること。
追加
中央競技団体の業務の適正かつ円滑な実施の促進のための補助に関すること。
第89条第1項第4号
(参事官の職務)
スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関すること。
移動
第90条第1項第5号
変更後
スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関すること。
第90条第1項
(宗務課の所掌事務)
オリンピック・パラリンピック課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第103条第1項
変更後
宗務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第90条第1項第1号
令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に関すること。
削除
第90条第1項第1号ハ
(参事官の職務)
追加
スポーツ団体(中央競技団体を除く。)の業務の適正かつ円滑な実施の促進
第90条第1項第2号
(参事官の職務)
オリンピック運動及びパラリンピック運動に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
移動
第90条第1項第1号
変更後
次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
追加
スポーツのための補助(前号イからハまでに掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。
第91条第1項
(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
移動
第90条第1項
変更後
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第91条第1項第1号イ
(参事官の職務)
地域の振興に資する見地からのスポーツの振興
移動
第90条第1項第1号イ
変更後
地域の振興に資する見地からのスポーツの振興
第91条第1項第1号ロ
(参事官の職務)
スポーツの振興に寄与する人材の育成(学校における体育に係るものを除く。)及びスポーツ団体の事業の適正かつ円滑な実施(民間事業者との連携を含む。)の促進
移動
第90条第1項第1号ロ
変更後
スポーツの振興に寄与する人材の育成(学校における体育に係るものを除く。)
第91条第1項第1号
(企画調整課の所掌事務)
次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
移動
第96条第1項第1号
変更後
文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第91条第1項第2号
(地域スポーツ課の所掌事務)
スポーツのための補助(前号イ及びロに掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。
移動
第88条第1項第2号
変更後
スポーツのための補助(前号イ及びロに掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。
第91条第1項第3号
(地域スポーツ課の所掌事務)
国際的又は全国的な規模において行われるスポーツ事業のうち、プロ野球、プロサッカーその他の専ら公衆の観覧に供するために行われるものに関すること。
移動
第88条第1項第4号
変更後
全国的な規模において行われるスポーツ事業のうち、主として青少年を対象とするものに関すること。
第91条第1項第4号
(参事官の職務)
公立及び私立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
移動
第90条第1項第6号
変更後
公立及び私立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
第91条第1項第5号
(参事官の職務)
公立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。
移動
第90条第1項第7号
変更後
公立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。
第91条第1項第6号
(参事官の職務)
私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(体育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関すること。
移動
第90条第1項第8号
変更後
私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(体育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関すること。
第92条第1項
(スポーツ審議会)
スポーツ庁に、スポーツ審議会を置く。
移動
第91条第1項
変更後
スポーツ庁に、スポーツ審議会を置く。
第92条第2項
(スポーツ審議会)
スポーツ審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第91条第2項
変更後
スポーツ審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
第92条第2項第1号
(スポーツ審議会)
スポーツ庁長官の諮問に応じてスポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議すること。
移動
第91条第2項第1号
変更後
スポーツ庁長官の諮問に応じてスポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議すること。
第92条第2項第2号
(スポーツ審議会)
前号に規定する重要事項に関し、スポーツ庁長官に意見を述べること。
移動
第91条第2項第2号
変更後
前号に規定する重要事項に関し、スポーツ庁長官に意見を述べること。
第92条第2項第3号
(スポーツ審議会)
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十一条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
移動
第91条第2項第3号
変更後
スポーツ基本法、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十一条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
第92条第3項
(スポーツ審議会)
前項に定めるもののほか、スポーツ審議会に関し必要な事項については、スポーツ審議会令(平成二十七年政令第三百二十九号)の定めるところによる。
移動
第91条第3項
変更後
前項に定めるもののほか、スポーツ審議会に関し必要な事項については、スポーツ審議会令(平成二十七年政令第三百二十九号)の定めるところによる。
第93条第1項
(次長)
文化庁に、次長二人を置く。
移動
第92条第1項
変更後
文化庁に、次長二人を置く。
第94条第1項
(文化財鑑査官及び審議官)
文化庁に、文化財鑑査官一人及び審議官二人を置く。
移動
第93条第1項
変更後
文化庁に、文化財鑑査官一人及び審議官二人を置く。
第94条第2項
(文化財鑑査官及び審議官)
文化財鑑査官は、命を受けて、文化庁の所掌事務のうち文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に規定する文化財をいう。以下同じ。)に関する専門的、技術的な重要事項に係るものを総括整理する。
移動
第93条第2項
変更後
文化財鑑査官は、命を受けて、文化庁の所掌事務のうち文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に規定する文化財をいう。以下同じ。)に関する専門的、技術的な重要事項に係るものを総括整理する。
第94条第3項
(文化財鑑査官及び審議官)
審議官は、命を受けて、文化庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
移動
第93条第3項
変更後
審議官は、命を受けて、文化庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第95条第1項
(課及び参事官の設置)
文化庁に、次の九課及び参事官四人を置く。
移動
第94条第1項
変更後
文化庁に、次の九課及び参事官四人を置く。
第96条第1項
(著作権課の所掌事務)
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第99条第1項
変更後
著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第96条第1項第1号
(政策課の所掌事務)
文化庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
移動
第95条第1項第1号
変更後
文化庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
第96条第1項第2号
(政策課の所掌事務)
文化庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
移動
第95条第1項第2号
変更後
文化庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
第96条第1項第3号
(政策課の所掌事務)
表彰及び儀式に関すること。
移動
第95条第1項第3号
変更後
表彰及び儀式に関すること。
第96条第1項第4号
(政策課の所掌事務)
恩給に関する連絡事務に関すること。
移動
第95条第1項第4号
変更後
恩給に関する連絡事務に関すること。
第96条第1項第5号
(政策課の所掌事務)
機密に関すること。
移動
第95条第1項第5号
変更後
機密に関すること。
第96条第1項第6号
(政策課の所掌事務)
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
移動
第95条第1項第6号
変更後
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
第96条第1項第7号
(政策課の所掌事務)
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
移動
第95条第1項第7号
変更後
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
第96条第1項第8号
(政策課の所掌事務)
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
移動
第95条第1項第8号
変更後
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
第96条第1項第9号
(政策課の所掌事務)
文化庁の保有する情報の公開に関すること。
移動
第95条第1項第9号
変更後
文化庁の保有する情報の公開に関すること。
第96条第1項第10号
(政策課の所掌事務)
文化庁の保有する個人情報の保護に関すること。
移動
第95条第1項第10号
変更後
文化庁の保有する個人情報の保護に関すること。
第96条第1項第11号
(政策課の所掌事務)
文化庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
移動
第95条第1項第11号
変更後
文化庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
第96条第1項第12号
(政策課の所掌事務)
広報に関すること。
移動
第95条第1項第12号
変更後
広報に関すること。
第96条第1項第13号
(政策課の所掌事務)
文化庁の機構及び定員に関すること。
移動
第95条第1項第13号
変更後
文化庁の機構及び定員に関すること。
第96条第1項第14号
(政策課の所掌事務)
文化庁の事務能率の増進に関すること。
移動
第95条第1項第14号
変更後
文化庁の事務能率の増進に関すること。
第96条第1項第15号
(政策課の所掌事務)
文化庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
移動
第95条第1項第15号
変更後
文化庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
第96条第1項第16号
(政策課の所掌事務)
文化庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
移動
第95条第1項第16号
変更後
文化庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
第96条第1項第17号
(政策課の所掌事務)
文化庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
移動
第95条第1項第17号
変更後
文化庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
第96条第1項第18号
(政策課の所掌事務)
東日本大震災復興特別会計の経理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
移動
第95条第1項第18号
変更後
東日本大震災復興特別会計の経理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
第96条第1項第19号
(政策課の所掌事務)
東日本大震災復興特別会計に属する行政財産及び物品の管理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
移動
第95条第1項第19号
変更後
東日本大震災復興特別会計に属する行政財産及び物品の管理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。
第96条第1項第20号
(政策課の所掌事務)
文化庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
移動
第95条第1項第20号
変更後
文化庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
第96条第1項第21号
(政策課の所掌事務)
庁内の管理に関すること。
移動
第95条第1項第21号
変更後
庁内の管理に関すること。
第96条第1項第22号
(政策課の所掌事務)
文化庁の行政の考査に関すること。
移動
第95条第1項第22号
変更後
文化庁の行政の考査に関すること。
第96条第1項第23号
(政策課の所掌事務)
文化の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
移動
第95条第1項第23号
変更後
文化の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
第96条第1項第24号
(政策課の所掌事務)
文化庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
移動
第95条第1項第24号
変更後
文化庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
第96条第1項第25号
(政策課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、文化庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第95条第1項第25号
変更後
前各号に掲げるもののほか、文化庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第97条第1項
(企画調整課の所掌事務)
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第96条第1項
変更後
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第97条第1項第1号
(文化資源活用課の所掌事務)
文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
移動
第100条第1項第2号
変更後
文化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
第97条第1項第2号
(企画調整課の所掌事務)
文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
移動
第96条第1項第2号
変更後
文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
第97条第1項第3号
(企画調整課の所掌事務)
劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること(文化施設の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の文化施設の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。
移動
第96条第1項第3号
変更後
劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること(文化施設の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の文化施設の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。
第97条第1項第4号
(企画調整課の所掌事務)
博物館による社会教育の振興に関すること(博物館の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の博物館の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。
移動
第96条第1項第4号
変更後
博物館による社会教育の振興に関すること(博物館の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の博物館の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。
第97条第1項第5号
(企画調整課の所掌事務)
学芸員となる資格の認定に関すること。
移動
第96条第1項第5号
変更後
学芸員となる資格の認定に関すること。
第97条第1項第6号
(文化経済・国際課の所掌事務)
アイヌ文化の振興に関すること(国語課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第97条第1項第4号
変更後
文化庁の所掌に係る国際文化交流の振興に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
第97条第1項第7号
(企画調整課の所掌事務)
文化審議会の庶務(国語分科会、著作権分科会、文化財分科会及び文化功労者選考分科会に係るものを除く。)に関すること。
移動
第96条第1項第7号
変更後
文化審議会の庶務(国語分科会、著作権分科会、文化財分科会及び文化功労者選考分科会に係るものを除く。)に関すること。
第97条第1項第8号
(企画調整課の所掌事務)
独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構及び独立行政法人日本芸術文化振興会の組織及び運営一般に関すること。
移動
第96条第1項第8号
変更後
独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構及び独立行政法人日本芸術文化振興会の組織及び運営一般に関すること。
第98条第1項
(文化経済・国際課の所掌事務)
文化経済・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第97条第1項
変更後
文化経済・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第98条第1項第1号
(文化経済・国際課の所掌事務)
経済の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
移動
第97条第1項第1号
変更後
経済の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
第98条第1項第2号
(文化経済・国際課の所掌事務)
文化庁の所掌事務に関する税制に関する調整に関すること。
移動
第97条第1項第2号
変更後
文化庁の所掌事務に関する税制に関する調整に関すること。
第98条第1項第3号
(文化経済・国際課の所掌事務)
興行入場券(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第二条第二項に規定する興行入場券をいう。)の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
移動
第97条第1項第3号
変更後
興行入場券(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第二条第二項に規定する興行入場券をいう。)の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
第98条第1項第4号
(参事官の職務)
文化庁の所掌に係る国際文化交流の振興に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第104条第1項第4号
変更後
文化の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
第98条第1項第5号
文化庁の所掌事務に係る国際協力に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
削除
第99条第1項
(文化資源活用課の所掌事務)
国語課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第100条第1項
変更後
文化資源活用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第99条第1項第1号
(国語課の所掌事務)
国語の改善及びその普及に関すること。
移動
第98条第1項第1号
変更後
国語の改善及びその普及に関すること。
第99条第1項第2号
(国語課の所掌事務)
外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るもの並びに総合教育政策局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第98条第1項第2号
変更後
外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るもの並びに総合教育政策局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
第99条第1項第3号
(国語課の所掌事務)
アイヌ文化の振興に関すること(アイヌ語の継承並びにアイヌ語に関する知識の普及及び啓発に関することに限る。)。
移動
第98条第1項第3号
変更後
アイヌ文化の振興に関すること(アイヌ語の継承並びにアイヌ語に関する知識の普及及び啓発に関することに限る。)。
第100条第1項
(地域スポーツ課の所掌事務)
著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第88条第1項
変更後
地域スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第100条第1項第1号
(著作権課の所掌事務)
著作者の権利、出版権及び著作隣接権(次条第一号及び第百五条第一号において「著作権等」という。)の保護及び利用に関すること。
移動
第99条第1項第1号
変更後
著作者の権利、出版権及び著作隣接権(次条第一号及び第百四条第一号において「著作権等」という。)の保護及び利用に関すること。
第100条第1項第2号
(著作権課の所掌事務)
文化審議会著作権分科会の庶務に関すること。
移動
第99条第1項第2号
変更後
文化審議会著作権分科会の庶務に関すること。
第101条第1項
(参事官の職務)
文化資源活用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第53条第1項
変更後
第四十三条第二項の参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第101条第1項第1号
(文化資源活用課の所掌事務)
文化(著作権等に係る事項を除く。以下この号において同じ。)に係る資源の活用(第百五条第五号から第八号までに規定するものを除く。)による文化の振興に関すること。
移動
第100条第1項第1号
変更後
文化(著作権等に係る事項を除く。以下この号において同じ。)に係る資源の活用(第百四条第五号から第八号までに規定するものを除く。)による文化の振興に関すること。
第101条第1項第2号
(参事官の職務)
文化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
移動
第104条第1項第9号
変更後
観光の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
第101条第1項第3号
(文化資源活用課の所掌事務)
文化財についての補助及び損失補償に関すること。
移動
第100条第1項第3号
変更後
文化財についての補助及び損失補償に関すること。
第102条第1項
(文化財第一課の所掌事務)
文化財第一課は、次に掲げる事務(第一号から第四号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。
移動
第101条第1項
変更後
文化財第一課は、次に掲げる事務(第一号から第四号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。
第102条第1項第1号
(文化財第一課の所掌事務)
建造物以外の有形文化財の保存に関すること。
移動
第101条第1項第1号
変更後
建造物以外の有形文化財の保存に関すること。
第102条第1項第2号
(文化財第一課の所掌事務)
無形文化財の保存に関すること。
移動
第101条第1項第2号
変更後
無形文化財の保存に関すること。
第102条第1項第3号
(文化財第一課の所掌事務)
民俗文化財の保存に関すること。
移動
第101条第1項第3号
変更後
民俗文化財の保存に関すること。
第102条第1項第4号
(文化財第一課の所掌事務)
文化財の保存技術の保存に関すること。
移動
第101条第1項第4号
変更後
文化財の保存技術の保存に関すること。
第102条第1項第5号
(文化財第一課の所掌事務)
文化審議会文化財分科会の庶務に関すること。
移動
第101条第1項第5号
変更後
文化審議会文化財分科会の庶務に関すること。
第103条第1項
(文化財第二課の所掌事務)
文化財第二課は、次に掲げる事務(文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。
移動
第102条第1項
変更後
文化財第二課は、次に掲げる事務(文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。
第103条第1項第1号
(文化財第二課の所掌事務)
建造物である有形文化財の保存に関すること。
移動
第102条第1項第1号
変更後
建造物である有形文化財の保存に関すること。
第103条第1項第2号
(文化財第二課の所掌事務)
記念物の保存に関すること。
移動
第102条第1項第2号
変更後
記念物の保存に関すること。
第103条第1項第3号
(文化財第二課の所掌事務)
文化的景観の保存に関すること。
移動
第102条第1項第3号
変更後
文化的景観の保存に関すること。
第103条第1項第4号
(文化財第二課の所掌事務)
伝統的建造物群保存地区の保存に関すること。
移動
第102条第1項第4号
変更後
伝統的建造物群保存地区の保存に関すること。
第103条第1項第5号
(文化財第二課の所掌事務)
埋蔵文化財の保存に関すること。
移動
第102条第1項第5号
変更後
埋蔵文化財の保存に関すること。
第104条第1項
(参事官の職務)
宗務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第50条第1項
変更後
第四十三条第一項の参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第104条第1項第1号
(宗務課の所掌事務)
宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。
移動
第103条第1項第1号
変更後
宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。
第104条第1項第2号
(宗務課の所掌事務)
都道府県知事に対し、宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
移動
第103条第1項第2号
変更後
都道府県知事に対し、宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
第105条第1項
(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務(第五号から第八号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)を分掌する。
移動
第104条第1項
変更後
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務(第五号から第八号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)を分掌する。
第105条第1項第1号
(参事官の職務)
文化(文化財に係る事項及び著作権等に係る事項を除く。以下この号から第四号までにおいて同じ。)の振興(文化に係る資源の活用によるものを除く。次号及び第四号において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
移動
第104条第1項第1号
変更後
文化(文化財に係る事項及び著作権等に係る事項を除く。以下この号から第四号までにおいて同じ。)の振興(文化に係る資源の活用によるものを除く。次号及び第四号において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
第105条第1項第2号
(参事官の職務)
文化の振興のための助成に関すること。
移動
第104条第1項第2号
変更後
文化の振興のための助成に関すること。
第105条第1項第3号
(参事官の職務)
文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。
移動
第104条第1項第3号
変更後
文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。
第105条第1項第4号
文化の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
削除
第105条第1項第5号
(参事官の職務)
建造物以外の有形文化財の活用に関すること。
移動
第104条第1項第5号
変更後
建造物以外の有形文化財の活用に関すること。
第105条第1項第6号
(参事官の職務)
無形文化財の活用に関すること。
移動
第104条第1項第6号
変更後
無形文化財の活用に関すること。
第105条第1項第7号
(参事官の職務)
民俗文化財の活用に関すること。
移動
第104条第1項第7号
変更後
民俗文化財の活用に関すること。
第105条第1項第8号
(参事官の職務)
文化財の保存技術の活用に関すること。
移動
第104条第1項第8号
変更後
文化財の保存技術の活用に関すること。
第105条第1項第9号
観光の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
削除
第105条第1項第10号
(参事官の職務)
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)の施行に関すること。
移動
第104条第1項第10号
変更後
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)の施行に関すること。
第105条第1項第11号
学校における芸術に関する教育の基準の設定に関すること。
削除
第105条第1項第12号
(参事官の職務)
私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校における芸術に関する教育に係るものに限る。)に関すること。
移動
第104条第1項第12号
変更後
私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校における芸術に関する教育に係るものに限る。)に関すること。
第105条第1項第13号
(地域スポーツ課の所掌事務)
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
移動
第88条第1項第5号
変更後
地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、第一号イ及びロに掲げる事項に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
第105条第1項第14号
(政策課の所掌事務)
教育関係職員その他の関係者に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
移動
第86条第1項第26号
変更後
教育関係職員その他の関係者に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
附則第1条第8項
(高等教育局学生支援課の所掌事務の特例)
高等教育局学生・留学生課は、第四十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三項に規定する事務をつかさどる。
変更後
高等教育局学生支援課は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三項に規定する事務をつかさどる。
附則第1条第11項
スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課は、令和四年三月三十一日まで置かれるものとする。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この政令は、令和三年十月一日から施行する。
変更後
この政令は、令和四年十月一日から施行する。