各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。
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第4条第1項第6号
国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
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第4条第1項第8号
各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。
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第4条第1項第9号
物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。
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第4条第1項第10号
国の貸付金(理財局の所掌に属するものを除く。)を管理すること。
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第4条第1項第11号
国が出資している法人(国際機関を除く。)の会計に関すること。
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第4条第1項第13号
国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。
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第4条第1項第14号
国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳出に関する事務を行うこと。
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第4条第1項第16号
財政制度等審議会の庶務(財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会に係るものを除く。)に関すること。
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第4条第1項第18号
国の貸付金(理財局の所掌に属するものを除く。)を管理すること。
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第23条第1項第7号
国の会計事務職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修に関すること。
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第23条第1項第8号
国の予算及び決算(政府関係機関の決算を含む。以下同じ。)の作成事務の電子情報処理組織による処理に関すること。
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第23条第1項第9号
前各号に掲げるもののほか、主計局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
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第23条第1項第10号
法第二十三条第五項に規定する政令で定める数は、五十八とする。
変更後
法第二十三条第五項に規定する政令で定める数は、五十九とする。