産業労働者住宅資金の融通及び住宅融資保険に関すること。
変更後
住宅融資保険に関すること。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項第三十七号に規定する両替業務を行う者に関すること。
変更後
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること。
産業労働者住宅資金の融通及び住宅融資保険に関すること。
変更後
住宅融資保険に関すること。
犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十七号に規定する両替業務を行う者に関すること。
変更後
犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること。
法第二十三条第五項に規定する政令で定める数は、五十九とする。
変更後
法第二十三条第五項に規定する政令で定める数は、五十八とする。
大臣官房は、第三条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、平成三十六年三月三十一日までの間、独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する事務をつかさどる。
変更後
大臣官房は、第三条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、令和六年三月三十一日までの間、独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する事務をつかさどる。
大臣官房政策金融課は、第十九条各号に掲げる事務のほか、平成三十六年三月三十一日までの間、附則第二条第二項に規定する事務をつかさどる。
変更後
大臣官房政策金融課は、第十九条各号に掲げる事務のほか、令和六年三月三十一日までの間、附則第二条第二項に規定する事務をつかさどる。
理財局計画官は、第五十五条各号に掲げる事務のほか、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)附則第二十二条第五項の政令で定める日までの間、命を受けて、同法第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)により設立された電源開発株式会社に対する財政融資資金の運用に関する事務を分掌する。
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平成十七年度までの間、第五十五条第三号の規定の適用については、同号中「発行の協議における同意及びその発行の許可」とあるのは、「発行の許可」とし、同条第四号及び第五号の規定は、適用しない。
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法第十三条第一項に掲げる財務局の所掌事務のうち、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項第十六号に掲げる事務に関する財務局の管轄区域については、第八十条の規定にかかわらず、当分の間、財務省令で別段の定めをすることができる。
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附則第5条第1項
変更後
法第十三条第一項に掲げる財務局の所掌事務のうち、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項第十六号に掲げる事務に関する財務局の管轄区域については、第八十条の規定にかかわらず、当分の間、財務省令で別段の定めをすることができる。
当分の間、第九十条第一号中「内国税」とあるのは「内国税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十六までに規定する譲渡割(以下「内国税等」という。)」と、「賦課」とあるのは「賦課並びに同法附則第五条の四第十二項の規定による通知」と、第九十一条第一号及び第二号並びに第九十二条第一号中「内国税」とあるのは「内国税等」とする。
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附則第6条第1項
変更後
当分の間、第九十条第一号中「内国税」とあるのは「内国税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十六までに規定する譲渡割(以下「内国税等」という。)」と、「賦課」とあるのは「賦課並びに同法附則第五条の四第十二項の規定による通知」と、第九十一条第一号及び第二号並びに第九十二条第一号中「内国税」とあるのは「内国税等」とする。
当分の間、第九十一条第七号中「の徴収」とあるのは、「の徴収、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下この号において「旧児童手当法」という。)第二十二条第四項から第七項までの規定に基づき行う拠出金その他児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定による徴収金の徴収、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第四項から第七項までの規定に基づき行う拠出金その他児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定による徴収金の徴収並びに子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下この号において「整備法」という。)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法第二十二条第四項から第七項までの規定に基づき行う拠出金その他整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法の規定による徴収金の徴収」とする。
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附則第6条第2項
変更後
当分の間、第九十一条第七号中「の徴収」とあるのは、「の徴収、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下この号において「旧児童手当法」という。)第二十二条第四項から第七項までの規定に基づき行う拠出金その他児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定による徴収金の徴収、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第四項から第七項までの規定に基づき行う拠出金その他児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定による徴収金の徴収並びに子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下この号において「整備法」という。)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法第二十二条第四項から第七項までの規定に基づき行う拠出金その他整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法の規定による徴収金の徴収」とする。
第五条第六号ハの改正規定及び第十四条第二項第二号の改正規定
平成二十九年十月一日
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