外務省組織令
2022年9月20日改正分
第68条第1項
(国際協力局に置く課等)
国際協力局に、次の九課を置く。
変更後
国際協力局に、次の九課及び国際保健戦略官一人を置く。
第71条第1項第1号
(地球規模課題総括課の所掌事務)
経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関すること(他局並びに他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。
第71条第1項第3号
(国際保健戦略官の職務)
国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動(大臣官房及び他局並びに他課の所掌に係るものを除く。)に係る外交政策に関すること。
移動
第77条の2第1項第2号
変更後
国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
追加
国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動に係る外交政策に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
第71条第1項第4号イ
(国際保健戦略官の職務)
社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境及び人道支援を除く。)
移動
第77条の2第1項第3号イ
変更後
社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境及び人道支援を除く。)
第71条第1項第4号ロ
(国際保健戦略官の職務)
経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境を除く。)
移動
第77条の2第1項第3号ロ
変更後
経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境を除く。)
第71条第1項第4号
(地球規模課題総括課の所掌事務)
前号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
変更後
第一号及び前号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
第71条第1項第4号イ
(地球規模課題総括課の所掌事務)
追加
社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境、人道支援及び保健を除く。)
第71条第1項第4号ロ
(地球規模課題総括課の所掌事務)
追加
経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境及び保健を除く。)
第71条第1項第7号
(地球規模課題総括課の所掌事務)
第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
第71条第1項第8号
(地球規模課題総括課の所掌事務)
第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
第71条第1項第9号
(地球規模課題総括課の所掌事務)
第一号から第四号までに規定する事項及び経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
第一号から第四号までに規定する事項及び経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
第77条の2第1項
(国際保健戦略官の職務)
追加
国際保健戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第77条の2第1項第1号
(国際保健戦略官の職務)
追加
経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
第77条の2第1項第3号
(国際保健戦略官の職務)
追加
前二号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
第77条の2第1項第4号
(国際保健戦略官の職務)
追加
前三号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
第77条の2第1項第5号
(国際保健戦略官の職務)
追加
第一号から第三号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
第77条の2第1項第6号
(国際保健戦略官の職務)
追加
第一号から第三号までに規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
附則第1条第1項
この政令は、令和二年八月三日から施行する。
変更後
この政令は、令和四年九月二十六日から施行する。