法務省組織令

2022年10月26日更新分

 第6条第1項第1号

刑及びこう 留、少年院に送致する保護処分及び少年鑑別所に送致する観護の措置、補導処分並びに監置の裁判の執行に関すること。

削除


追加


 第12条第1項

(参事官)

大臣官房に、司法法制部に置くもののほか参事官八人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、司法法制部に参事官二人を、民事局に参事官七人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、刑事局に参事官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、矯正局、保護局及び人権擁護局に参事官それぞれ一人を、訟務局に参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

変更後


 第41条第1項第4号

(更生保護振興課の所掌事務)

保護司に関すること(大臣官房及び更生保護振興課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第42条第1項第1号

変更後


 第41条第1項第5号

(総務課の所掌事務)

国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。

移動

第41条第1項第4号

変更後


 第41条第1項第6号

(総務課の所掌事務)

中央更生保護審査会の庶務に関すること。

移動

第41条第1項第5号

変更後


 第41条第1項第7号

(総務課の所掌事務)

地方更生保護委員会及び保護観察所の組織及び運営に関すること。

移動

第41条第1項第6号

変更後


 第41条第1項第8号

(総務課の所掌事務)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。

移動

第41条第1項第7号

変更後


 第41条第1項第9号

(総務課の所掌事務)

前各号に掲げるもののほか、保護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

移動

第41条第1項第8号

変更後


 第42条第1項第1号

(更生保護振興課の所掌事務)

保護司の設置区域及び組織に関すること。

移動

第42条第1項第2号

変更後


 第42条第1項第2号

(審判課の所掌事務)

保護司の研修に関すること。

移動

第79条第1項第3号

変更後


 第42条第1項第3号

(更生保護振興課の所掌事務)

更生保護事業の助長及び監督に関すること。

移動

第42条第1項第4号

変更後


 第42条第1項第4号

(更生保護振興課の所掌事務)

民間における犯罪予防活動の促進に関すること。

移動

第42条第1項第3号

変更後


 第42条第1項第5号

更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること。

削除


 第42条第1項第6号

(更生保護振興課の所掌事務)

犯罪者及びその改善更生に関する科学的調査及び研究に関すること。

移動

第42条第1項第5号

変更後


 第70条第1項

出入国在留管理庁に、審議官二人を置く。

削除


追加


 第70条第2項

(公文書監理官及び審議官)

審議官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

移動

第70条第3項

変更後


追加


 第79条第1項第3号

(審判課の所掌事務)

入管法第五十五条の三第一項の規定による出国命令に関すること。

移動

第79条第1項第4号

変更後


 第79条第1項第4号

(審判課の所掌事務)

外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

移動

第79条第1項第5号

変更後


 第79条第1項第5号

(審判課の所掌事務)

入管法第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。

移動

第79条第1項第6号

変更後


 第79条第1項第6号

(審判課の所掌事務)

難民の認定をしない処分についての審査請求に係る在留許可等に関すること。

移動

第79条第1項第7号

変更後


 第79条第1項第7号

(審判課の所掌事務)

難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しについての審査請求に関すること。

移動

第79条第1項第8号

変更後


 第79条第1項第8号

(審判課の所掌事務)

通報者に対する報償金の交付に関すること。

移動

第79条第1項第9号

変更後


 第80条第1項第3号

(警備課の所掌事務)

入国者収容所、収容場その他の施設の警備並びに被収容者の仮放免及び処遇に関すること。

変更後


 附則第1条第2項

(民事局参事官の設置期間の特例)

第十二条第一項の民事局に置かれる参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)のうち一人は、令和四年三月三十一日まで置かれるものとする。

変更後


 附則第1条第3項

(保護局参事官の設置期間の特例)

第十二条第一項の保護局に置かれる参事官は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。

移動

附則第1条第4項

変更後


追加


 附則第1条第1項

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

変更後


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