総務省組織令

2022年6月24日改正分

 第5条第1項第4号

(行政管理局の所掌事務)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定により総務大臣の権限に属させられた事務に関すること。

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第5条第1項第7号

変更後


 第5条第1項第5号

(行政管理局の所掌事務)

独立行政法人(国立大学法人、大学共同利用機関法人及び日本司法支援センターを含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。

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第5条第1項第4号

変更後


 第5条第1項第6号

(行政管理局の所掌事務)

独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第一条第一項に規定する個別法をいう。)、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)及び総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。

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第5条第1項第5号

変更後


 第5条第1項第7号

(行政管理局の所掌事務)

法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。

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第5条第1項第6号

変更後


 第5条第1項第8号

(調査法制課の所掌事務)

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の施行に関すること。

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第38条第1項第5号

変更後


 第5条第1項第9号

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の施行に関すること。

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 第5条第1項第10号

(行政管理局の所掌事務)

独立行政法人評価制度委員会の庶務に関すること。

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第5条第1項第8号

変更後


 第6条第1項第4号ロ

(行政評価局の所掌事務)

前条第七号に規定する法人の業務

変更後


 第28条第1項

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 第29条第1項

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 第30条第1項

削除

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 第31条第1項

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 第32条第1項

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 第33条第1項

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 第34条第1項

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 第35条第1項

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 第38条第1項第4号

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定により総務大臣の権限に属させられた事務に関すること。

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 第38条第1項第5号

(調査法制課の所掌事務)

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二条第一項に規定する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。

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第38条第1項第4号

変更後


 第38条第1項第6号

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。

削除


 第38条第1項第7号

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の施行に関すること。

削除


 第38条第1項第8号

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行に関すること。

削除


 第38条第1項第9号

(調査法制課の所掌事務)

行政管理局の所掌事務に関する調査及び研究の総括に関すること。

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第38条第1項第6号

変更後


 第57条第1項第7号

(調整課の所掌事務)

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第三条第一項に規定する同意公害防止対策事業計画が定められている地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること(財務調査課の所掌に属するものを除く。)。

変更後


 第75条第1項

(参事官の職務)

参事官は、命を受けて、電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整に関する事務(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限り、国際展開課の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものを分掌し、又は国際戦略局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。

変更後


 第76条第1項

(情報流通行政局に置く課等)

情報流通行政局に、郵政行政部に置くもののほか、次の九課及び参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

変更後


 第77条第1項第5号

(情報通信政策課の所掌事務)

総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。

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第78条第1項第8号

変更後


 第77条第1項第6号

(総務課の所掌事務)

前各号に掲げるもののほか、情報流通行政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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第77条第1項第5号

変更後


 第79条第1項第3号

(情報流通振興課の所掌事務)

情報の電磁的流通の公平な利用の機会の確保及び利用の促進に関すること。

変更後


 第79条第1項第8号

(情報流通振興課の所掌事務)

前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること(国際戦略局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)。

変更後


 第86条第1項

(参事官の職務)

参事官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関する事務のうち重要事項に係るものを分掌し、又は情報流通行政局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。

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第86条第1項第1号

変更後


追加


 第86条第1項第2号

(参事官の職務)

追加


 第103条第1項第4号

(電波環境課の所掌事務)

無線設備の機器の試験及びこう正に関すること。

変更後


 第105条第1項

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 第106条第1項

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 第107条第1項

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 第108条第1項

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 第109条第1項

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 第120条第1項

(参事官)

本省に、参事官三人を置く。

変更後


 第129条第1項

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 附則第4条第2項

(自治財政局の所掌事務の特例)

自治財政局は、第八条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する事務をつかさどる。

変更後


 附則第5条第1項

(自治税務局の所掌事務の特例)

追加


 附則第18条第1項

(情報流通行政局郵政行政部企画課の所掌事務の特例)

情報流通行政局郵政行政部企画課は、第八十七条各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。

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附則第19条第1項

変更後


 附則第18条第1項第1号

(情報流通行政局郵政行政部企画課の所掌事務の特例)

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この号及び附則第二十二条第一項において「整備法」という。)附則第四十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第五十八条第一項の規定に基づく検査に関すること。

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附則第19条第1項第1号

変更後


 附則第18条第1項第2号

(情報流通行政局郵政行政部企画課の所掌事務の特例)

郵政民営化法に規定する事務(情報流通行政局郵政行政部貯金保険課の所掌に属するものを除く。)を行うこと。

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附則第19条第1項第2号

変更後


 附則第19条第1項

(情報流通行政局郵政行政部貯金保険課の所掌事務の特例)

情報流通行政局郵政行政部貯金保険課は、第八十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務(前条第一号に掲げるものを除く。)をつかさどる。 この場合において、第八十七条第三号中「次条第三号」とあるのは、「次条第三号及び附則第十九条第一項第二号」とする。

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附則第20条第1項

変更後


 附則第19条第1項第1号

(情報流通行政局郵政行政部貯金保険課の所掌事務の特例)

郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に関すること。

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附則第20条第1項第1号

変更後


 附則第19条第1項第2号

(情報流通行政局郵政行政部貯金保険課の所掌事務の特例)

条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること。

移動

附則第20条第1項第2号

変更後


 附則第19条第2項

(情報流通行政局郵政行政部貯金保険課の所掌事務の特例)

情報流通行政局郵政行政部貯金保険課は、第八十九条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行及び同法第百二十六条に規定する郵便保険会社に係るもの(同法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査に関するものを除く。)をつかさどる。

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附則第20条第2項

変更後


 附則第20条第1項

(恩給管理官の職務の特例)

恩給管理官は、第百十九条第六項に規定する事務のほか、当分の間、政策統括官のつかさどる職務のうち附則第七条各号に掲げる事務を助ける。

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附則第21条第1項

変更後


 附則第21条第1項

(情報流通行政局参事官の設置期間の特例)

第百二十条第一項の参事官のうち一人は、令和四年三月三十一日まで置かれるものとする。

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附則第18条第1項

変更後


 附則第1条第1項第2号

第十九条第一項の改正規定 平成二十四年七月一日

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 附則第5条第1項

この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

削除


 附則第1条第1項

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

変更後


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