内閣府本府組織令

2023年6月23日改正分

 第1条第1項

(大臣官房、政策統括官、独立公文書管理監及び局の設置)

本府に、大臣官房、政策統括官八人、独立公文書管理監一人及び次の三局を置く。

変更後


 第2条第1項第21号

(政策統括官の職務)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)に基づく経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進のための基本的な政策に関する事項について行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。

移動

第3条第1項第1号ヲ

変更後


 第2条第1項第22号

(大臣官房の所掌事務)

経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。

移動

第2条第1項第21号


 第2条第1項第23号

(大臣官房の所掌事務)

国民経済計算に関すること。

移動

第2条第1項第22号


 第2条第1項第24号

(大臣官房の所掌事務)

エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。

移動

第2条第1項第23号


 第2条第1項第25号

(大臣官房の所掌事務)

エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。

移動

第2条第1項第24号


 第2条第1項第26号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。)並びに安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に関する事務に関すること。

削除


 第2条第1項第27号

(大臣官房の所掌事務)

勲位、勲章、褒章及び記章その他の賞件(以下「勲章等」という。)以外の栄典の授与及び剥奪の審査並びに伝達に関すること。

移動

第2条第1項第25号

変更後


 第2条第1項第28号

(大臣官房の所掌事務)

内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。

移動

第2条第1項第26号


 第2条第1項第29号

(大臣官房の所掌事務)

国民の祝日に関すること。

移動

第2条第1項第27号


 第2条第1項第30号

(大臣官房の所掌事務)

元号その他の公式制度に関すること。

移動

第2条第1項第28号


 第2条第1項第31号

(大臣官房の所掌事務)

国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。

移動

第2条第1項第29号


 第2条第1項第32号

(大臣官房の所掌事務)

迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。

移動

第2条第1項第30号


 第2条第1項第33号

(大臣官房の所掌事務)

官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。

移動

第2条第1項第31号


 第2条第1項第34号

(大臣官房の所掌事務)

政府の重要な施策に関する広報その他内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。

移動

第2条第1項第32号


 第2条第1項第35号

(大臣官房の所掌事務)

世論の調査に関すること。

移動

第2条第1項第33号


 第2条第1項第36号

(大臣官房の所掌事務)

公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。第十七条第一号において同じ。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。

移動

第2条第1項第34号


 第2条第1項第37号

(大臣官房の所掌事務)

公文書館に関する制度に関すること。

移動

第2条第1項第35号


 第2条第1項第38号

(大臣官房の所掌事務)

前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。

移動

第2条第1項第36号


 第2条第1項第39号

(大臣官房の所掌事務)

地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

移動

第2条第1項第37号


 第2条第1項第40号

(大臣官房の所掌事務)

選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。

移動

第2条第1項第38号


 第2条第1項第41号

(大臣官房の所掌事務)

国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。第十四条第十二号において同じ。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。

移動

第2条第1項第39号

変更後


 第2条第1項第42号

(大臣官房の所掌事務)

租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

移動

第2条第1項第40号


 第2条第1項第43号

(大臣官房の所掌事務)

日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。

移動

第2条第1項第41号


 第2条第1項第44号

(大臣官房の所掌事務)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)

移動

第2条第1項第42号


 第2条第1項第45号

(大臣官房の所掌事務)

公益社団法人及び公益財団法人に関すること。

移動

第2条第1項第43号


 第2条第1項第46号

(大臣官房の所掌事務)

退職手当審査会の庶務に関すること。

移動

第2条第1項第44号


 第2条第1項第47号

(大臣官房の所掌事務)

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。

移動

第2条第1項第45号


 第2条第1項第48号

(大臣官房の所掌事務)

新技術等効果評価委員会の庶務に関すること。

移動

第2条第1項第46号


 第2条第1項第49号

(大臣官房の所掌事務)

国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。

移動

第2条第1項第47号


 第2条第1項第50号

(大臣官房の所掌事務)

前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

移動

第2条第1項第48号


 第3条第1項第1号ヌ

青少年の健全な育成に関する事項

削除


 第3条第1項第1号

(政策統括官の職務)

行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。

変更後


 第3条第1項第1号ヲ

(政策統括官の職務)

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事項

移動

第3条第1項第1号ル


 第3条第1項第1号ル

(政策統括官の職務)

金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項

移動

第3条第1項第1号ヌ


 第4条第1項第2号

(賞勲局の所掌事務)

勲章等の授与及び剥奪の審査並びに伝達に関すること。

変更後


 第8条第6項

(政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)

政策立案総括審議官の定数は一人と、公文書監理官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化審議官の定数は一人と、審議官の定数は併任の者を除き十七人とする。 ただし、審議官のうち二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。

変更後


 第9条第3項

(参事官)

大臣官房に置く参事官の定数は、併任の者を除き、八人とする。 ただし、大臣官房に置く参事官のうち三人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。

変更後


 第12条第1項第4号

(人事課の所掌事務)

勲章等以外の栄典の授与及び剥奪の審査並びに伝達に関すること。

変更後


 第14条第1項第3号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進のための基本的な政策に関する事項について行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。

削除


 第14条第1項第4号

(企画調整課の所掌事務)

経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。

移動

第14条第1項第3号


 第14条第1項第5号

(企画調整課の所掌事務)

国民経済計算に関すること。

移動

第14条第1項第4号


 第14条第1項第6号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。)並びに安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に関する事務に関すること。

削除


 第14条第1項第7号

(企画調整課の所掌事務)

内閣府の所掌事務に係る国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関すること。

移動

第14条第1項第5号


 第14条第1項第8号

(企画調整課の所掌事務)

本府の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の取りまとめに関すること。

移動

第14条第1項第6号


 第14条第1項第9号

(企画調整課の所掌事務)

迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。

移動

第14条第1項第7号


 第14条第1項第10号

(企画調整課の所掌事務)

地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

移動

第14条第1項第8号


 第14条第1項第11号

(企画調整課の所掌事務)

選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。

移動

第14条第1項第9号


 第14条第1項第12号

(企画調整課の所掌事務)

国会等の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。

移動

第14条第1項第10号


 第14条第1項第13号

(企画調整課の所掌事務)

租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

移動

第14条第1項第11号


 第14条第1項第14号

(企画調整課の所掌事務)

日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。

移動

第14条第1項第12号


 第14条第1項第15号

(企画調整課の所掌事務)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)

移動

第14条第1項第13号


 第14条第1項第16号

(企画調整課の所掌事務)

公益社団法人及び公益財団法人に関すること。

移動

第14条第1項第14号


 第14条第1項第17号

(企画調整課の所掌事務)

退職手当審査会の庶務に関すること。

移動

第14条第1項第15号


 第14条第1項第18号

(企画調整課の所掌事務)

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。

移動

第14条第1項第16号


 第14条第1項第19号

(企画調整課の所掌事務)

新技術等効果評価委員会の庶務に関すること。

移動

第14条第1項第17号


 第14条第1項第20号

(企画調整課の所掌事務)

国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。

移動

第14条第1項第18号


 第14条第1項第21号

(企画調整課の所掌事務)

本府の情報システムの整備及び管理に関すること。

移動

第14条第1項第19号


 第14条第1項第22号

(企画調整課の所掌事務)

内閣府の所掌事務に係る施策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

移動

第14条第1項第20号


 第20条第3項

(参事官)

参事官の定数は、併任の者を除き、三十八人とする。

変更後


 第23条第1項第1号

(審査官の職務)

勲章等の授与及び剥奪の審査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

変更後


 第52条第1項

子ども・子育て副本部長は、内閣総理大臣の指名する副大臣をもって充てる。

削除


 第53条第1項

(次長)

子ども・子育て本部(以下この節において「本部」という。)に、統括官一人を置く。

移動

第52条第1項

変更後


 第53条第2項

統括官は、子ども・子育て本部長及び子ども・子育て副本部長を助け、命を受けて、本部の事務をつかさどる。

削除


 第54条第1項

本部に、審議官を置く。

削除


 第54条第2項

審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。

削除


 第54条第3項

審議官の定数は、併任の者を除き、一人とする。

削除


 第55条第1項

(参事官)

本部に、参事官を置く。

移動

第53条第1項

変更後


 第55条第2項

参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。

削除


 第55条第3項

参事官の定数は、併任の者を除き、一人とする。

削除


 第56条第1項

(総合事務局の位置)

総合海洋政策推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長一人を置く。

移動

第54条第1項

変更後


 第56条第2項

(次長)

次長は、総合海洋政策推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

移動

第52条第2項


 第56条第3項

(次長)

次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

移動

第52条第3項


 第57条第1項

(総合事務局の内部組織)

事務局に、参事官を置くことができる。

移動

第55条第3項

変更後


 第57条第2項

(参事官)

参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

移動

第53条第2項


 第57条第3項

(参事官)

参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

移動

第53条第3項


 第58条第1項

沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)は、那覇市に置く。

削除


 第59条第1項

(総合事務局の内部組織)

総合事務局に、次長二人を置く。

移動

第55条第1項


 第59条第2項

(総合事務局の内部組織)

次長は、沖縄総合事務局長を助け、総合事務局の事務を整理する。

移動

第55条第2項


 第59条第3項

総合事務局に、次の六部を置く。

削除


 第59条第4項

(総合事務局の内部組織)

前三項に定めるもののほか、総合事務局の内部組織は、内閣府令で定める。

移動

第55条第4項


 第60条第1項

(地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会)

総合事務局に、地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会を置く。

移動

第56条第1項


 第60条第2項

(地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会)

地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第56条第2項


 第60条第2項第1号

(地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会)

沖縄総合事務局長の諮問に応じて、総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務に関する重要事項を調査審議すること。

移動

第56条第2項第1号


 第60条第2項第2号

(地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会)

船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の規定により地方運輸局に置かれる審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

移動

第56条第2項第2号


 第60条第3項

(地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会)

前二項に定めるもののほか、地方交通審議会に関し必要な事項については、内閣府令・国土交通省令で定める。

移動

第56条第3項


 第60条第4項

(地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会)

沖縄位置境界明確化審議会は、位置境界明確化法第十三条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

移動

第56条第4項


 第60条第5項

(地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会)

第一項及び前項に定めるもののほか、沖縄位置境界明確化審議会に関し必要な事項については、内閣府令で定める。

移動

第56条第5項


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第1項

追加


内閣府本府組織令目次