水防法施行規則

2020年12月23日改正分

 第1条第1項

(洪水浸水想定区域の指定)

水防法(以下「法」という。)第十四条第一項に規定する洪水浸水想定区域(以下単に「洪水浸水想定区域」という。)の指定は、同項に規定する想定最大規模降雨(以下単に「想定最大規模降雨」という。)によって堤防その他の施設(以下「堤防等」という。)の決壊又はいつ 流が想定される地点を相当数選定して行うものとする。

変更後


 第1条第2項

(洪水浸水想定区域の指定)

洪水浸水想定区域の指定に当たっては、堤防等の構造及び管理の状況を勘案するものとする。

変更後


 第1条第3項

(洪水浸水想定区域の指定)

第一項の規定により選定する地点には、当該地点における堤防等の決壊又は溢流により浸水が想定される区域につき、当該区域が相当規模となるもの又は浸水した場合に想定される水深が相当な深さとなるものが含まれなければならない。

変更後


 第1条第4項

(洪水浸水想定区域の指定)

第一項の規定により選定された地点における堤防等の決壊又は溢流により浸水が想定される区域が重複するときは、当該区域の全部をあわせた区域を一の区域とするものとする。

変更後


 第1条第5項

(洪水浸水想定区域の指定)

前項の場合において、重複する区域において想定される水深が第一項の規定により選定された地点により異なるときは、最大のものを想定される水深とする。

変更後


 第1条第6項

(洪水浸水想定区域の指定)

洪水浸水想定区域の指定は、想定最大規模降雨により、地上部分の浸水は想定されない地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設(地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であって、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。)をいう。以下同じ。)であって、当該地下街等と連続する施設から浸水するものの存する区域を含めて行うことができる。

変更後


 第2条第1項

(洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項)

法第十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第2条第1項第1号

(洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項)

指定の区域

変更後


 第2条第1項第2号

(洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項)

浸水した場合に想定される水深

変更後


 第2条第1項第3号

(洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項)

浸水した場合に想定される浸水の継続時間(長時間にわたり浸水するおそれのある場合に限る。以下「浸水継続時間」という。)

変更後


 第2条第1項第4号

(洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項)

河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の二第二号イに規定する基本高水の設定の前提となる降雨(第三条第二項において「計画降雨」という。)により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深

変更後


 第3条第1項

(洪水浸水想定区域等の公表)

法第十四条第三項の規定による同条第二項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。

変更後


 第3条第2項

(洪水浸水想定区域等の公表)

前項の図面には、洪水浸水想定区域の指定の前提となる降雨が想定最大規模降雨であること(前条第四号に掲げる事項を表示した図面にあっては、当該図面の前提となる降雨が計画降雨であること)を明示しなければならない。

変更後


 第4条第1項

(雨水出水浸水想定区域の指定)

法第十四条の二第一項に規定する雨水出水浸水想定区域(以下単に「雨水出水浸水想定区域」という。)の指定は、下水道から河川その他の公共の水域又は海域(以下この項において「河川等」という。)に雨水を放流する地点における当該河川等の水位の見込み、下水道の配置及び構造の状況等を勘案して行うものとする。

変更後


 第4条第2項

(雨水出水浸水想定区域の指定)

第一条第六項の規定は、雨水出水浸水想定区域の指定について準用する。

変更後


 第5条第1項

(雨水出水浸水想定区域の指定の際の明示事項)

法第十四条の二第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第5条第1項第1号

(雨水出水浸水想定区域の指定の際の明示事項)

指定の区域

変更後


 第5条第1項第2号

(雨水出水浸水想定区域の指定の際の明示事項)

浸水した場合に想定される水深

変更後


 第5条第1項第3号

(雨水出水浸水想定区域の指定の際の明示事項)

浸水継続時間

変更後


 第5条第1項第4号

(雨水出水浸水想定区域の指定の際の明示事項)

主要な地点における一定の時間ごとの水深の変化

変更後


 第6条第1項

(雨水出水浸水想定区域等の公表)

法第十四条の二第三項の規定による同条第二項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を都道府県知事又は市町村長の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。

変更後


 第6条第2項

(雨水出水浸水想定区域等の公表)

前項の図面には、雨水出水浸水想定区域の指定の前提となる降雨が想定最大規模降雨であることを明示しなければならない。

変更後


 第7条第1項

(高潮浸水想定区域の指定)

法第十四条の三第一項に規定する高潮浸水想定区域(以下単に「高潮浸水想定区域」という。)の指定は、同項に規定する想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するものによって堤防等の決壊が想定される当該海岸の全ての区間において堤防等が決壊することを想定して行うものとする。

変更後


 第7条第2項

(高潮浸水想定区域の指定)

高潮浸水想定区域の指定に当たっては、堤防等の構造及び管理の状況を勘案するものとする。

変更後


 第7条第3項

(高潮浸水想定区域の指定)

前項の場合には、都道府県知事は、堤防等の構造及び管理の状況について、海岸管理者その他の関係のある施設の管理者の意見を聴くものとする。

変更後


 第7条第4項

(高潮浸水想定区域の指定)

第一条第六項の規定は、高潮浸水想定区域の指定について準用する。 この場合において、同項中「想定最大規模降雨」とあるのは、「想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するもの」と読み替えるものとする。

変更後


 第8条第1項

(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)

法第十四条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第8条第1項第1号

(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)

指定の区域

変更後


 第8条第1項第2号

(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)

浸水した場合に想定される水深

変更後


 第8条第1項第3号

(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)

浸水継続時間

変更後


 第9条第1項

(高潮浸水想定区域等の公表)

法第十四条の三第三項の規定による同条第二項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。

変更後


 第9条第2項

(高潮浸水想定区域等の公表)

前項の図面には、高潮浸水想定区域の指定の前提となる高潮が想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するものであることを明示しなければならない。

変更後


 第10条第1項

(大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準)

法第十五条第一項第四号ハの国土交通省令で定める基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が一万平方メートル以上のものであることとする。

変更後


 第11条第1項

(市町村地域防災計画において定められた事項を住民等に周知させるための必要な措置)

法第十五条第三項の住民、滞在者その他の者(以下この条において「住民等」という。)に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

変更後


 第11条第1項第1号ロ

(市町村地域防災計画において定められた事項を住民等に周知させるための必要な措置)

津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項の津波災害警戒区域 同法第五十五条に規定する事項

変更後


 第11条第1項第1号

(市町村地域防災計画において定められた事項を住民等に周知させるための必要な措置)

第二条第一号及び第二号、第五条第一号及び第二号並びに第八条第一号及び第二号に掲げる事項を表示した図面に市町村地域防災計画において定められた法第十五条第一項各号に掲げる事項(次のイ又はロに掲げる区域をその区域に含む市町村にあっては、それぞれイ又はロに定める事項を含む。)を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。

変更後


 第11条第1項第1号イ

(市町村地域防災計画において定められた事項を住民等に周知させるための必要な措置)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の土砂災害警戒区域 同法第八条第三項に規定する事項

変更後


 第11条第1項第2号

(市町村地域防災計画において定められた事項を住民等に周知させるための必要な措置)

前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと。

変更後


 第12条第1項

(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

法第十五条の二第一項の地下街等の利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時(以下「洪水時等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

変更後


 第12条第1項第1号

(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

地下街等における洪水時等の防災体制に関する事項

変更後


 第12条第1項第2号

(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

地下街等の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項

変更後


 第12条第1項第3号

(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

地下街等における洪水時等の浸水の防止のための活動に関する事項

変更後


 第12条第1項第4号

(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

地下街等における洪水時等の避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項

変更後


 第12条第1項第5号

(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

地下街等における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項

変更後


 第12条第1項第6号イ

(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

法第二条第三項に規定する水防管理者(以下単に「水防管理者」という。)その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項

変更後


 第12条第1項第6号

(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項

変更後


 第12条第1項第6号ロ

(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項

変更後


 第12条第1項第6号ハ

(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項

変更後


 第12条第1項第7号

(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

前各号に掲げるもののほか、地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な措置に関する事項

変更後


 第12条第2項

(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

地下街等の所有者又は管理者は、雨水出水に係る前項の計画において同項第二号に掲げる事項を定めるときは、当該地下街等の利用者の全てが安全に避難できることを国土交通大臣が定める方法により確認するものとする。

変更後


 第13条第1項

(統括管理者の設置等)

地下街等の自衛水防組織には、統括管理者を置かなければならない。

変更後


 第13条第2項

(統括管理者の設置等)

統括管理者は、地下街等の自衛水防組織を統括する。

変更後


 第13条第3項

(統括管理者の設置等)

地下街等の自衛水防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び活動の範囲を明確に区分し、当該内部組織にその業務の実施に必要な要員を配置するとともに、当該内部組織を統括する者を置くものとする。

変更後


 第14条第1項

(連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者による地下街等の自衛水防組織の設置)

法第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者が共同して法第十五条の二第一項に規定する計画を作成するときは、当該地下街等の所有者又は管理者は、共同して自衛水防組織を置くことができる。

変更後


 第15条第1項

(地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項)

法第十五条の二第十項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

変更後


 第15条第1項第1号

(地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項)

統括管理者の氏名及び連絡先

変更後


 第15条第1項第2号

(地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項)

自衛水防組織の内部組織の編成及び要員の配置

変更後


 第15条第1項第3号

(地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項)

法第十五条第一項第一号に規定する洪水予報等の伝達を受ける構成員の氏名及び連絡先

変更後


 第16条第1項

(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)

法第十五条の三第一項の要配慮者利用施設(法第十五条第一項第四号ロに規定する要配慮者利用施設をいう。以下同じ。)の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

変更後


 第16条第1項第1号

(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)

要配慮者利用施設における洪水時等の防災体制に関する事項

変更後


 第16条第1項第2号

(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)

要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項

変更後


 第16条第1項第3号

(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)

要配慮者利用施設における洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項

変更後


 第16条第1項第4号

(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)

要配慮者利用施設における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項

変更後


 第16条第1項第5号

(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)

自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項

変更後


 第16条第1項第5号イ

(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)

水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項

変更後


 第16条第1項第5号ロ

(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)

自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項

変更後


 第16条第1項第5号ハ

(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)

その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項

変更後


 第16条第1項第6号

(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)

前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

変更後


 第17条第1項

(自衛水防組織に関する規定の要配慮者利用施設についての準用)

第十三条及び第十五条の規定は、要配慮者利用施設の自衛水防組織について準用する。 この場合において、同条中「第十五条の二第十項」とあるのは、「第十五条の三第七項」と読み替えるものとする。

変更後


 第18条第1項

(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

法第十五条の四第一項の大規模工場等(法第十五条第一項第四号ハに規定する大規模工場等をいう。以下同じ。)の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

変更後


 第18条第1項第1号

(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

大規模工場等における洪水時等の防災体制に関する事項

変更後


 第18条第1項第2号

(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

大規模工場等における洪水時等の浸水の防止のための活動に関する事項

変更後


 第18条第1項第3号

(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

大規模工場等における洪水時等の浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項

変更後


 第18条第1項第4号

(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

大規模工場等における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項

変更後


 第18条第1項第5号ハ

(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項

変更後


 第18条第1項第5号

(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項

変更後


 第18条第1項第5号イ

(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

水防管理者その他関係者との連絡調整、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項

変更後


 第18条第1項第5号ロ

(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項

変更後


 第18条第1項第6号

(大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

前各号に掲げるもののほか、大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な措置に関する事項

変更後


 第19条第1項

(自衛水防組織に関する規定の大規模工場等についての準用)

第十三条及び第十五条の規定は、大規模工場等の自衛水防組織について準用する。 この場合において、同条中「第十五条の二第十項」とあるのは、「第十五条の四第二項」と読み替えるものとする。

変更後


 第19条の2第1項

(その状況が帯状の盛土構造物が存する土地に類する土地)

法第十五条の六第一項の国土交通省令で定める土地は、河川の氾濫により流路沿いに繰り返し土砂が堆積し、周囲の土地より高くなった帯状の土地(次条第一項第四号及び第十九条の四第一号ロにおいて「自然堤防」という。)とする。

変更後


 第19条の3第1項

(浸水被害軽減地区の指定の公示)

法第十五条の六第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、市町村、水防事務組合又は水害予防組合の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

変更後


 第19条の3第1項第1号

(浸水被害軽減地区の指定の公示)

浸水被害軽減地区の指定をする旨

変更後


 第19条の3第1項第2号

(浸水被害軽減地区の指定の公示)

当該浸水被害軽減地区の名称及び指定番号

変更後


 第19条の3第1項第3号

(浸水被害軽減地区の指定の公示)

当該浸水被害軽減地区の位置

変更後


 第19条の3第1項第4号

(浸水被害軽減地区の指定の公示)

当該浸水被害軽減地区内の土地に存する輪中堤防その他の帯状の盛土構造物又は自然堤防の高さ

変更後


 第19条の3第2項

(浸水被害軽減地区の指定の公示)

前項第三号の浸水被害軽減地区の位置は、次に掲げるところにより明示するものとする。

変更後


 第19条の3第2項第1号

(浸水被害軽減地区の指定の公示)

市町村、大字、字、小字及び地番

変更後


 第19条の3第2項第2号

(浸水被害軽減地区の指定の公示)

平面図

変更後


 第19条の4第1項

(浸水被害軽減地区の標識の設置の基準)

法第十五条の七第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

変更後


 第19条の4第1項第1号

(浸水被害軽減地区の標識の設置の基準)

次に掲げる事項を明示したものであること。

変更後


 第19条の4第1項第1号ハ

(浸水被害軽減地区の標識の設置の基準)

浸水被害軽減地区の管理者及びその連絡先

変更後


 第19条の4第1項第1号ロ

(浸水被害軽減地区の標識の設置の基準)

浸水被害軽減地区内の土地に存する輪中堤防その他の帯状の盛土構造物又は自然堤防の高さ

変更後


 第19条の4第1項第1号イ

(浸水被害軽減地区の標識の設置の基準)

浸水被害軽減地区の名称及び指定番号

変更後


 第19条の4第1項第1号ニ

(浸水被害軽減地区の標識の設置の基準)

標識の設置者及びその連絡先

変更後


 第19条の4第1項第2号

(浸水被害軽減地区の標識の設置の基準)

浸水被害軽減地区の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。

変更後


 第19条の5第1項

(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出)

法第十五条の八第一項の規定による届出は、別記様式の届出書を提出して行うものとする。

変更後


 第19条の5第2項

(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出)

法第十五条の八第一項本文に規定する行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。

変更後


 第19条の5第3項

(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出)

前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。

変更後


 第19条の6第1項

(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出書の記載事項)

法第十五条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、同項本文に規定する行為の完了予定日並びに当該行為の対象となる浸水被害軽減地区の名称及び指定番号とする。

変更後


 第19条の7第1項

(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出の内容の通知)

法第十五条の八第二項の規定による通知は、第十九条の五第一項の届出書の写しを添付してするものとする。

変更後


 第20条第1項

(氾濫による被害の拡大を防止するための作業)

水防法施行令(平成二十三年政令第四百二十八号)第二条第五号の国土交通省令で定める作業は、流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために器具又は資材を設置し、水流を制御する作業とする。

変更後


 第21条第1項

(水防協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

法第三十六条第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

変更後


 第22条第1項

(権限の委任)

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、法第四十七条第一項及び第四十八条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

変更後


 第22条第1項第1号

(権限の委任)

法第十条第二項の規定により河川を指定すること。

変更後


 第22条第1項第2号

(権限の委任)

法第十三条第一項の規定により河川を指定すること。

変更後


 第22条第1項第3号

(権限の委任)

法第十六条第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定すること。

変更後


 第22条第1項第4号

(権限の委任)

法第三十一条の規定により指示をすること。

変更後


 第22条第1項第5号

(権限の委任)

法第四十六条の規定により表彰を行うこと。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。

削除


追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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