大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車(以下「二輪車」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの
変更後
大型自動二輪車、普通自動二輪車又は一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「二輪車」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの
前条第三号に掲げる課程以外の課程
教習指導員資格者証の交付を受けた者(当該認定に係る運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車の種類(原動機付自転車を用いる場合にあっては、大型自動二輪車等。イ(1)及び(2)において同じ。)に係るものに限る。)又は次のいずれにも該当する者であり、かつ、当該認定に係る運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。以下「免許」という。)を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)
変更後
前条第三号に掲げる課程以外の課程
教習指導員資格者証の交付を受けた者(当該認定に係る運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車の種類(一般原動機付自転車を用いる場合にあっては、大型自動二輪車等。イ(1)及び(2)において同じ。)に係るものに限る。)又は次のいずれにも該当する者であり、かつ、当該認定に係る運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車又は一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。以下「免許」という。)を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)
第一条第五号に掲げる課程以外の課程に係る運転免許取得者等教育にあっては、おおむね長円形で、六十メートル(大型自動二輪車等を用いて行う運転免許取得者等教育にあっては五十メートル、原動機付自転車を用いて行う運転免許取得者等教育にあっては二十メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース
変更後
第一条第五号に掲げる課程以外の課程に係る運転免許取得者等教育にあっては、おおむね長円形で、六十メートル(大型自動二輪車等を用いて行う運転免許取得者等教育にあっては五十メートル、一般原動機付自転車を用いて行う運転免許取得者等教育にあっては二十メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース
各々の運転免許取得者等教育の課程に係る教育時間が二時間以上であり、コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間が一時間以上(同表の一の項の上欄に掲げる課程又は同表の二の項の上欄に掲げる課程(原動機付自転車に係るものを除く。)にあっては、二時間以上)であること。
変更後
各々の運転免許取得者等教育の課程に係る教育時間が二時間以上であり、コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間が一時間以上(同表の一の項の上欄に掲げる課程又は同表の二の項の上欄に掲げる課程(一般原動機付自転車に係るものを除く。)にあっては、二時間以上)であること。
追加
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。
追加
この規則の施行の日前に道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この項において「旧法」という。)第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は旧法に規定する罪を犯した者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。