運転免許取得者教育の認定に関する規則

2023年3月17日改正分

 第1条第1項第2号

(課程の区分)

大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車(以下「二輪車」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの

変更後


 第2条第1項第1号

(運転免許取得者等教育指導員)

前条第三号に掲げる課程以外の課程 教習指導員資格者証の交付を受けた者(当該認定に係る運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車の種類(原動機付自転車を用いる場合にあっては、大型自動二輪車等。イ(1)及び(2)において同じ。)に係るものに限る。)又は次のいずれにも該当する者であり、かつ、当該認定に係る運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。以下「免許」という。)を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)

変更後


 第3条第1項第1号イ

(設備)

第一条第五号に掲げる課程以外の課程に係る運転免許取得者等教育にあっては、おおむね長円形で、六十メートル(大型自動二輪車等を用いて行う運転免許取得者等教育にあっては五十メートル、原動機付自転車を用いて行う運転免許取得者等教育にあっては二十メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース

変更後


 第4条第3項第2号

(課程の基準)

各々の運転免許取得者等教育の課程に係る教育時間が二時間以上であり、コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間が一時間以上(同表の一の項の上欄に掲げる課程又は同表の二の項の上欄に掲げる課程(原動機付自転車に係るものを除く。)にあっては、二時間以上)であること。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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