介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令
2016年10月1日更新分
介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第百四十八条第八項 、第百五十一条第二項 、第百五十二条 、第百五十三条 、第百五十八条第一項 、第百五十九条第一項 及び第百六十三条 並びに介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (平成十年政令第四百十三号)第六条第四項第一号 、第七条第二項 、第十条 及び第十二条第三項 の規定に基づき、介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令を次のように定める。
変更後
介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第百四十八条第八項 、第百五十一条第二項 、第百五十二条 、第百五十三条 、第百五十八条第一項 、第百五十九条第一項 及び第百六十三条 並びに介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (平成十年政令第四百十三号)第六条第四項第一号 、第七条第二項 、第十条 及び第十二条第三項 の規定に基づき、介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令を次のように定める。
第12条第2項
(端数計算)
次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
第六条第一項の規定による控除対象医療保険者に係る調整金額 |
一円未満の端数を切り捨てる |
第六条第二項の規定による加算対象医療保険者に係る調整金額 |
第七条の規定による医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額 |
一円未満の端数を四捨五入する |
第十条に規定する医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額 |
第八条第一項の規定による当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数 |
一未満の端数を四捨五入する |
変更後
次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
第六条第一項の規定による控除対象医療保険者に係る調整金額 |
一円未満の端数を切り捨てる |
第六条第二項の規定による加算対象医療保険者に係る調整金額 |
第七条の規定による医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額 |
一円未満の端数を四捨五入する |
第十条に規定する医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額 |
第八条第一項の規定による当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数 |
一未満の端数を四捨五入する |
第15条第1項
(高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 の準用)
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 (平成十九年厚生労働省令第百四十号)第二十二条 の規定は、納付金の納付の猶予について、同令第四十四条第五項 の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における医療保険者の支払基金に対する第二号被保険者数等の報告について、同令第四十五条 の規定は、新たに医療保険者となった者又は合併若しくは分割により成立した医療保険者の支払基金に対する届出について準用する。この場合において、これらの規定中「前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項 に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)」又は「前期高齢者納付金等」とあるのは「納付金」と、「保険者」とあるのは「医療保険者」と、第二十二条中「第四十六条第一項」とあるのは「第百五十八条第一項」と読み替えるものとする。
変更後
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 (平成十九年厚生労働省令第百四十号)第二十二条 の規定は、納付金の納付の猶予について、同令第四十四条第五項 の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における医療保険者の支払基金に対する第二号被保険者数等の報告について、同令第四十五条 の規定は、新たに医療保険者となった者又は合併若しくは分割により成立した医療保険者の支払基金に対する届出について準用する。この場合において、これらの規定中「前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項 に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)」又は「前期高齢者納付金等」とあるのは「納付金」と、「保険者」とあるのは「医療保険者」と、第二十二条中「第四十六条第一項」とあるのは「第百五十八条第一項」と読み替えるものとする。
附則平成12年10月20日厚生省令第127号第1条第1項
抄
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則平成26年12月12日厚生労働省令第135号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則平成21年3月30日厚生労働省令第54号第1条第1項
抄
この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
附則平成27年4月10日厚生労働省令第92号第1条第1項
附 則 (平成二七年四月一〇日厚生労働省令第九二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令第一条の規定は、平成二十七年度分の繰入金から適用する。
変更後
附 則 (平成二七年四月一〇日厚生労働省令第九二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令第一条の規定は、平成二十七年度分の繰入金から適用する。
附則平成24年1月30日厚生労働省令第11号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則平成28年1月15日厚生労働省令第5号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。ただし、次条の規定については、公布の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。ただし、次条の規定については、公布の日から施行する。
附則平成14年11月15日厚生労働省令第150号第1条第1項
附 則 (平成一四年一一月一五日厚生労働省令第一五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年一一月一五日厚生労働省令第一五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成12年12月8日厚生省令第141号第1条第1項
抄
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十三年一月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十三年一月一日から施行する。
附則平成14年8月30日厚生労働省令第113号第1条第1項
抄
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則平成26年12月12日厚生労働省令第135号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
移動
附則平成27年3月31日厚生労働省令第57号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
削除
附則平成21年1月8日厚生労働省令第2号第1条第1項
附 則 (平成二一年一月八日厚生労働省令第二号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年一月八日厚生労働省令第二号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則平成27年3月31日厚生労働省令第57号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
移動
附則平成20年3月31日厚生労働省令第77号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則平成20年3月31日厚生労働省令第77号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
移動
附則第1条第1項
変更後
附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則平成12年3月15日厚生省令第27号第1条第1項
附 則 (平成一二年三月一五日厚生省令第二七号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年三月一五日厚生省令第二七号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則平成18年3月1日厚生労働省令第23号第1条第1項
附 則 (平成一八年三月一日厚生労働省令第二三号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一八年三月一日厚生労働省令第二三号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則平成15年1月27日厚生労働省令第3号第1条第1項
附 則 (平成一五年一月二七日厚生労働省令第三号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一五年一月二七日厚生労働省令第三号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則第5条第1項
(補正後第二号被保険者の見込数の算定方法)
追加
法附則第十一条第一項に規定する平成二十八年度以後の各年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数(次項において「補正後第二号被保険者見込数」という。)は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする。
附則第5条第1項第1号
(補正後第二号被保険者の見込数の算定方法)
追加
平成二十八年度以後の当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数から次号イに掲げる数を控除して得た数
附則第5条第1項第2号イ
(補正後第二号被保険者の見込数の算定方法)
追加
平成二十八年度以後の当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に平成二十八年十月一日以降に新たに被用者保険等保険者の加入者となる者の見込数その他の事情を勘案して年度ごとに厚生労働大臣が定める率を乗じて得た数(その数が当該被用者保険等保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該被用者保険等保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
附則第5条第1項第2号ロ
(補正後第二号被保険者の見込数の算定方法)
追加
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める割合
附則第5条第1項第2号
(補正後第二号被保険者の見込数の算定方法)
追加
当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に、ロに掲げる割合を乗じて得た数
附則第5条第2項
(公示)
前項の規定は、附則第三条第一項の規定により平成十三年度の医療保険納付対象額の見込額の総額を定めた場合について準用する。この場合において、前項中「厚生大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
移動
附則第13条第2項
変更後
前項の規定は、附則第三条第一項の規定により平成十三年度の医療保険納付対象額の見込額の総額を定めた場合について準用する。この場合において、前項中「厚生大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
追加
平成二十八年度以後の各年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された被用者保険等保険者及び同日から当該各年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
附則第6条第1項
(平成二十八年度以後の各年度における第二号被保険者の見込数の総数等の算定方法)
追加
法附則第十一条第二項に規定する平成二十八年度以後の各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数は、全ての医療保険者に係る次項の規定により算定する数の総数と第三項の規定により算定する数の総数との合計数とする。
附則第6条第2項
(平成二十八年度以後の各年度における第二号被保険者の見込数の総数等の算定方法)
追加
平成二十八年度以後の各年度における医療保険者に係る第二号被保険者の見込数は、第八条の規定にかかわらず、第一号に掲げる数に第二号に掲げる数を乗じて得た数とする。ただし、その数が当該医療保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該医療保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
附則第6条第2項第1号
(平成二十八年度以後の各年度における第二号被保険者の見込数の総数等の算定方法)
附則第6条第2項第2号
(平成二十八年度以後の各年度における第二号被保険者の見込数の総数等の算定方法)
追加
平成二十八年十月一日以降に新たに被用者保険等保険者の加入者となる者の見込数その他の事情を勘案して年度ごとに厚生労働大臣が定める率
附則第6条第3項
(平成二十八年度以後の各年度における第二号被保険者の見込数の総数等の算定方法)
追加
平成二十八年度以後の各年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された医療保険者及び同日から当該各年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した医療保険者に係る第二号被保険者の見込数は、第八条第二項及び前項の規定にかかわらず、その間における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
附則第7条第1項
(補正後概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額の算定方法)
追加
法附則第十一条第二項に規定する平成二十八年度以後の各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を補正後第二号被保険者見込数で除して得た額(附則第十一条第三号において「補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額」という。)は、当該年度における法附則第十一条第二項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
附則第8条第1項
(補正後第二号被保険者数の算定方法)
追加
法附則第十二条第一項に規定する平成二十八年度以後の各年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする。
附則第8条第1項第1号
(補正後第二号被保険者数の算定方法)
追加
平成二十八年度以後の当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数から次号イに掲げる数を控除して得た数
附則第8条第1項第2号ロ
(補正後第二号被保険者数の算定方法)
追加
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める割合
附則第8条第1項第2号イ
(補正後第二号被保険者数の算定方法)
追加
平成二十八年度以後の当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る特定第二号被保険者(法附則第十一条第三項に規定する特定第二号被保険者をいう。附則第十二条において同じ。)である者の数
附則第9条第1項
(補正後確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担額の算定方法)
追加
附則第七条の規定は、法附則第十二条第二項に規定する平成二十八年度以後の各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を補正後第二号被保険者数で除して得た額(附則第十一条第四号において「補正後第二号被保険者一人当たり負担額」という。)の算定について準用する。この場合において、附則第七条(見出しを含む。)の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
補正後概算納付金 |
補正後確定納付金 |
補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額 |
補正後第二号被保険者一人当たり負担額 |
法附則第十一条第二項 |
法附則第十二条第二項 |
医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額 |
医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額 |
補正後第二号被保険者見込数 |
補正後第二号被保険者数 |
附則第十一条第三号 |
附則第十一条第四号 |
法附則第十一条第二項 |
法附則第十二条第二項 |
補正前概算納付金総額 |
補正前確定納付金総額 |
補正後第二号被保険者見込数 |
補正後第二号被保険者数 |
附則第10条第1項
(端数計算)
追加
次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
法附則第十一条第二項に規定する補正前概算納付金総額 |
一円未満の端数を切り捨てる
|
法附則第十二条第二項に規定する補正前確定納付金総額 |
附則第五条第一項の規定による補正後第二号被保険者見込数 |
一未満の端数を四捨五入する
|
附則第五条第一項第二号イの規定による数 |
附則第六条第二項の規定による第二号被保険者の見込数 |
附則第八条の規定による補正後第二号被保険者数 |
附則第八条第二号イの規定による数 |
附則第11条第1項
(公示)
追加
厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
附則第11条第1項第1号
(公示)
追加
附則第五条第一項第二号イに規定する厚生労働大臣が定める率
附則第11条第1項第2号
(公示)
追加
附則第六条第二項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率
附則第11条第1項第3号
(公示)
追加
附則第七条に規定する補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額
附則第11条第1項第4号
(公示)
追加
附則第九条に規定する補正後第二号被保険者一人当たり負担額
附則第12条第1項
(被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告)
追加
被用者保険等保険者は、支払基金に対し、平成二十八年度以後の各年度の各月末日における特定第二号被保険者である者の数を、当該各年度の翌年度の六月末日までに報告しなければならない。
附則第12条第2項
(被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告)
追加
合併、分割又は解散が平成二十八年度以後の各年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した被用者保険等保険者、当該分割により成立した被用者保険等保険者(分割後存続する被用者保険等保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する被用者保険等保険者並びに当該解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者又は清算法人は、前項に定めるもののほか、支払基金に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した被用者保険等保険者の当該年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における特定第二号被保険者である者の数を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に文書により報告しなければならない。