介護保険法施行規則

2017年1月1日更新分

 別表2

第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係

追加


 第83条の2の2第1項

(令第二十二条の二の二第六項 の収入の額の算定)

令第二十二条の二の二第六項 に規定する収入の額は、要介護被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者に係る居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)における所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項 に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項 に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額として、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法 附則第三十三条の二第五項 に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法 附則第三十三条の三第五項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第四項 に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第五項 に規定する短期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条の二第六項 に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法 附則第三十五条の四第四項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項 に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項 に規定する条約適用配当等の額をいう。第九十七条の二において同じ。)の計算上用いられる所得税法第二編第二章第二節第一款 に規定する利子所得、配当所得、給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。)に係る収入金額並びに不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額を合算した額とする。

変更後


 附則平成28年5月26日厚生労働省令第102号第1条第1項

附 則 (平成二八年五月二六日厚生労働省令第一〇二号)
 この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月27日厚生労働省令第183号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月27日厚生労働省令第183号第1条第2項

(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成28年12月27日厚生労働省令第183号第1条第3項

(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


介護保険法施行規則目次