介護保険法施行規則

2016年10月1日更新分

 別表1


一 事業所又は施設(以下この表において「事業所等」という。)を運営する法人又は法人でない病院、診療所若しくは薬局(以下この号において「法人等」という。)に関する事項
 イ 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
 ロ 法人等の代表者の氏名及び職名
 ハ 法人等の設立年月日
 ニ 法人等が介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等の所在地を管轄する都道府県の区域内において提供する介護サービス
 ホ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
二 当該報告に係る介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項
 イ 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
 ロ 介護保険事業所番号
 ハ 事業所等の管理者の氏名及び職名
 ニ 当該報告に係る事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
 ホ 事業所等までの主な利用交通手段
 へ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
三 事業所等において介護サービスに従事する従業者(以下この号において「従業者」という。)に関する事項
 イ 職種別の従業者の数
 ロ 従業者の勤務形態、労働時間、従業者一人当たりの利用者、入所者又は入院患者数等
 ハ 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
 ニ 従業者の健康診断の実施状況
 ホ 従業者の教育訓練、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
 ヘ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
四 介護サービスの内容に関する事項
 イ 事業所等の運営に関する方針
 ロ 当該報告に係る介護サービスの内容等
 ハ 当該報告に係る介護サービスの利用者、入所者又は入院患者への提供実績
 ニ 利用者等(利用者又はその家族をいう。以下同じ。)、入所者等(入所者又はその家族をいう。以下同じ。)又は入院患者等(入院患者又はその家族をいう。以下同じ。)からの苦情に対応する窓口等の状況
 ホ 当該報告に係る介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項
 ヘ 事業所等の介護サービスの提供内容に関する特色等
 ト 利用者等、入所者等又は入院患者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
 チ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
五 当該報告に係る介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
六 その他都道府県知事が必要と認める事項

変更後


 第23条第1項第1号

(資格取得の届出等)

氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項 に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

変更後


 第140条の43第1項

(法第百十五条の三十五第一項 の厚生労働省令で定めるサービス)

法第百十五条の三十五第一項 の厚生労働省令で定めるサービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護(第十四条第四号に掲げる診療所に係るものを除く。別表第二において同じ。)、特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。別表第二において同じ。)、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。別表第二において同じ。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(第二十二条の十四第四号に掲げる診療所に係るものを除く。別表第二において同じ。)、介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。別表第二において同じ。)、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護とする。

変更後


介護保険法施行規則目次