独立行政法人農林水産消費安全技術センター法
2017年3月1日更新分
第14条第1項第3号
(主務大臣等)
第十二条の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。
変更後
第十二条の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。
附則平成19年3月30日法律第8号第1条第1項
抄
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四条第二項及び第三項、第五条、第七条第二項並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四条第二項及び第三項、第五条、第七条第二項並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
附則平成21年6月5日法律第49号第1条第1項
抄
この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
附則平成25年6月28日法律第70号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。
附則平成15年6月18日法律第97号第1条第1項
抄
この法律は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
変更後
抄
この法律は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則平成17年6月22日法律第67号第1条第1項
抄
この法律は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成12年5月26日法律第84号第1条第1項
抄
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
附則平成20年6月18日法律第83号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成26年6月13日法律第67号第1条第1項
抄
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十一条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
附 則 抄
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十一条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則第11条第4項
(旧法の規定による格付業務を行う製造業者等に対するセンターによる立入検査)
第二項において準用する新法第二十条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
変更後
第二項において準用する新法第二十条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
附則平成25年6月28日法律第70号第19条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
変更後
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則平成17年6月22日法律第67号第20条第1項
(政令への委任)
附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
変更後
附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則平成19年3月30日法律第8号第22条第1項
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める