在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令

2017年1月1日更新分

 第1条第1項

公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三十条の五第二項 に規定する当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同項 に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一  台湾(次号に掲げる地域を除く。) 財団法人交流協会(昭和四十七年十二月八日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)台北事務所長二  台湾(雲林県、嘉義市、嘉義県、台南市、台南県、高雄市、高雄県、台東県、屏東県及び澎湖県の地域に限る。) 財団法人交流協会高雄事務所長

変更後


 附則平成20年11月28日総務省・外務省令第3号第1条第1項

附 則 (平成二〇年一一月二八日総務省・外務省令第三号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年12月28日総務省・外務省令第3号第1条第1項

追加


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