中小企業等経営強化法施行規則

2023年8月19日更新分

 第7条第2項

前項の設備等(建物を除く。以下この項において同じ。)のうち、中小企業者の生産性の向上に特に不可欠な設備等は、次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次の各号に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)である場合及び第二号の比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、第一号に掲げる要件に限る。)にも該当するものとする。

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 第7条第2項第1号

当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。

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 第7条第2項第2号

当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。

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 第7条第3項

第一項の建物のうち、中小企業者の生産性の向上に特に不可欠な設備等は、次の各号に掲げるいずれの要件にも該当するものとする。

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 第7条第3項第1号

当該設備等が、その建設の後事業の用に供されたことのないものであること。

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 第7条第3項第2号

当該設備等が、前項に規定する中小企業者の生産性向上に特に不可欠な設備等(当該設備等の取得価額の合計額が三百万円以上である場合に限る。)を稼働させるために取得又は建設されたものであること。

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 第8条第1項第1号イ

(診断及び指導に係る要件)

前事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第三条第一項に規定する費用の合計額の同条第二項に規定する収入金額に対する割合が百分の三を超えるもの又は売上高成長率(前事業年度の売上高の額(事業年度の期間が一年未満の場合にあっては、当該売上高の額を一年当たりの額に換算した額。以下同じ。)の前々事業年度の売上高の額に対する割合又は前事業年度の売上高の額の設立後最初の事業年度の売上高の額に対する割合を設立後最初の事業年度の次の事業年度から前事業年度までの事業年度の数で乗根して得た割合をいう。以下同じ。)が百分の百二十五を超えるもの

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第8条第1項第5号イ(1)

変更後


 第8条第1項第1号ロ

(診断及び指導に係る要件)

設立の日以後の期間が一年未満の会社であって、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの

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第8条第1項第5号イ(2)


 第8条第1項第1号ハ

(診断及び指導に係る要件)

設立の日以後の期間が二年未満の会社であって、常勤の新事業活動従事者(法第二条第七項に規定する新事業活動に従事する者であって研究者に該当しない者をいう。以下同じ。)の数が二人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの

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第8条第1項第5号イ(3)

変更後


 第8条第1項第1号

(診断及び指導に係る要件)

法第二条第三項第二号の新規中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)であって次のいずれかに該当するものであること又は同項第三号の新規中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)であること。

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第8条第1項第5号イ

変更後


 第8条第1項第2号

(診断及び指導に係る要件)

株式会社であること。

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第8条第1項第1号


 第8条第1項第3号

(診断及び指導に係る要件)

株主グループ(株主の一人並びに当該株主と法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四条に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が、投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものの有する株式の合計数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。 ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有する会社にあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。

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第8条第1項第6号イ

変更後


 第8条第1項第4号

(診断及び指導に係る要件)

金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であること。

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第8条第1項第2号


 第8条第1項第5号イ

(診断及び指導に係る要件)

発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社

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第8条第1項第3号イ


 第8条第1項第5号

(診断及び指導に係る要件)

次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。

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第8条第1項第3号


 第8条第1項第5号イ(3)

(診断及び指導に係る要件)

当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社

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第8条第1項第3号イ(3)


 第8条第1項第5号イ(2)

(診断及び指導に係る要件)

当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社

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第8条第1項第3号イ(2)


 第8条第1項第5号イ(1)

(診断及び指導に係る要件)

当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社

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第8条第1項第3号イ(1)


 第8条第1項第5号ロ

(診断及び指導に係る要件)

イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社

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第8条第1項第3号ロ


 第8条第1項第5号ロ(1)

(診断及び指導に係る要件)

追加


 第8条第1項第5号

(診断及び指導に係る要件)

追加


 第8条第1項第5号ハ(1)

(診断及び指導に係る要件)

追加


 第8条第1項第5号ハ(2)

(診断及び指導に係る要件)

追加


 第8条第1項第5号ロ(2)

(診断及び指導に係る要件)

追加


 第8条第1項第5号ハ

(診断及び指導に係る要件)

追加


 第8条第1項第5号ロ

(診断及び指導に係る要件)

追加


 第8条第1項第6号

(診断及び指導に係る要件)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。

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第8条第1項第4号


追加


 第8条第1項第6号ハ

(診断及び指導に係る要件)

追加


 第8条第1項第6号ロ

(診断及び指導に係る要件)

追加


 第9条第1項

(特定新規中小企業者の確認)

新規中小企業者は、前条各号に掲げる要件に該当することについて、当該新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)の確認を受けることができる。

変更後


 第9条第3項第2号

(特定新規中小企業者の確認)

申請日の属する事業年度の直前事業年度(以下この条において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表及び損益計算書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)

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第9条第3項第4号

変更後


 第9条第3項第3号

(特定新規中小企業者の確認)

基準事業年度の直前事業年度又は設立後最初の事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(前条第一号イに掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。)

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第9条第3項第5号

変更後


 第9条第3項第4号

(特定新規中小企業者の確認)

申請日における株主名簿

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第9条第3項第2号

変更後


 第9条第3項第5号

(特定新規中小企業者の確認)

常時使用する従業員数を証する書面

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第9条第3項第3号


 第9条第3項第6号

(特定新規中小企業者の確認)

前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

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第9条第3項第8号


追加


 第10条第1項

新規中小企業者は、前条第一項の確認に加え、第一号又は第二号及び第三号に該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 この場合においては、前条第二項の様式第一による申請書に代えて、様式第二による申請書を都道府県知事に提出するものとする。

変更後


 第10条第1項第1号

設立の日以後の期間が一年未満の会社(設立後最初の事業年度(以下この条において「設立事業年度」という。)を経過していないものに限る。)であって、事業の将来における成長発展に向けた事業計画を有するもの

変更後


 第10条第1項第2号

設立の日以後の期間が五年未満の会社であって、設立後の各事業年度に係る営業活動によるキャッシュ・フロー(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第百十二条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローをいう。)が零未満であるもの

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第10条第1項第2号イ

変更後


追加


 第10条第1項第3号ロ

設立の日以後の期間が一年以上二年未満の会社であって、前事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令第三条第一項に規定する費用の合計額の同条第二項に規定する収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの、売上高成長率が百分の百二十五を超えるもの又は第八条第一項第一号ハに該当するもの

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第10条第1項第2号ロ(2)

変更後


 第10条第1項第3号

次のいずれかに該当するもの

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第10条第1項第2号ロ

変更後


 第10条第1項第3号イ

設立の日以後の期間が一年未満の会社(設立事業年度を経過しているものに限る。)であって、前事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令第三条第一項に規定する費用の合計額の同条第二項に規定する収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの又は第八条第一項第一号ロ若しくはハに該当するもの

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第10条第1項第2号ロ(1)

変更後


 第10条第1項第3号ハ

設立の日以後の期間が二年以上三年未満の会社であって、前事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令第三条第一項に規定する費用の合計額の同条第二項に規定する収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの又は売上高成長率が百分の百二十五を超えるもの

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第10条第1項第2号ロ(3)

変更後


 第10条第1項第3号ニ

設立の日以後の期間が三年以上五年未満の会社であって、前事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令第三条第一項に規定する費用の合計額の同条第二項に規定する収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの

移動

第10条第1項第2号ロ(4)

変更後


 第10条第2項

前項の確認の申請は、前条第一項の確認の申請と同時に行わなければならない。 この場合において、次の各号に掲げるものごとに当該各号に定める書類を前条第二項の申請書に添付するものとする。

変更後


 第10条第2項第1号

前項第一号に該当するものであることを証するもの

変更後


 第10条第2項第2号ロ

(特定新規中小企業者の確認)

設立後の各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書

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第9条第3項第7号

変更後


 第10条第2項第2号

前項第二号及び第三号に該当するものであることを証するもの

変更後


 第10条第2項第2号ハ

設立後の各事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書

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第10条第2項第2号ロ


 第10条第2項第2号イ

設立の日における貸借対照表

変更後


 第10条第2項第2号ニ

税理士が署名した申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)に添付された法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十四条第二項に規定する別表一の写し及び同令第三十五条第一項第五号に掲げる事業等の概況に関する書類の写し

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 第10条第3項

都道府県知事は、第一項の確認をしないときは、同項の確認の申請の日から、原則として一月以内に、申請者である第一項の新規中小企業者に対して、様式第五によりその旨を通知するものとする。

変更後


 第11条第2項第1号ヘ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

イからホまでに掲げるもののほか、参考となる書類

移動

第11条第2項第1号リ

変更後


 第11条第2項第1号ホ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

常時使用する従業員数を証する書面

移動

第11条第2項第1号ハ


 第11条第2項第1号ハ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

基準事業年度の直前事業年度又は設立後最初の事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(第八条第一号イに掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。)

移動

第11条第2項第1号ホ

変更後


 第11条第2項第1号ロ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

基準日(第一項に規定する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日)又は当該株式が当該特定新規中小企業者の設立に際して発行された場合は、その成立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する事業年度の直前事業年度(以下この条において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表及び損益計算書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)

変更後


 第11条第2項第1号ニ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

基準日における株主名簿

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第11条第2項第2号ハ

変更後


 第11条第2項第1号チ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

追加


 第11条第2項第1号ヘ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

追加


 第11条第2項第1号ト

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

追加


 第11条第2項第1号ニ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

追加


 第11条第2項第2号

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

当該特定新規中小企業者(前条第一項の確認を受けたもの(同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転していないものに限る。)に限る。)が法第六条に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類

変更後


 第11条第2項第2号ハ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

イ及びロに掲げるもののほか、参考となる書類

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第11条第2項第3号ハ


 第11条第2項第3号ハ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

会社法第三十四条第一項又は同法第二百八条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面

移動

第11条第2項第3号イ


 第11条第2項第3号ホ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

イからニまでに掲げるもののほか、参考となる書類

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第11条第2項第2号ニ

変更後


 第11条第2項第3号イ

当該株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面、又は取締役会の議事録の写し

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 第11条第2項第3号ロ

当該個人が取得した当該株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面

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 第11条第2項第3号ニ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、個人からの金銭による払込みを受けて株式を発行するときに、その株式の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約を締結した契約書の写し

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第11条第2項第3号ロ

変更後


 第12条第1項

特定新規中小企業者(第十条第一項の確認を受けていないものに限る。)は、前条第一項の確認に加え、第十条第一項第一号又は第二号及び第三号に該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 この場合においては、前条第一項の様式第六による申請書に代えて、様式第七による申請書を都道府県知事に提出するものとする。

変更後


 第12条第2項

第十条第二項及び第三項の規定は、前項の確認の申請について準用する。 この場合において、第十条第二項第一号中「前項第一号」とあるのは「第十条第一項第一号」と、同項第二号中「前項第二号及び第三号」とあるのは「第十条第一項第二号及び第三号」と、「申請日」とあるのは「基準日(第十一条第二項第一号ロに規定する基準日をいう。)」と、同条第三項中「新規中小企業者」とあるのは「特定新規中小企業者」と、「様式第五」とあるのは「様式第十二」と読み替えるものとする。

変更後


 第16条第2項

前項の設備等のうち、経営力向上に著しく資する設備等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

削除


追加


 第25条第1項

(先端設備等導入計画の認定の申請)

法第五十二条第一項の規定により先端設備等導入計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十二による申請書一通を特定市町村の長(以下この条及び次条において単に「特定市町村の長」という。)に提出しなければならない。

変更後


 第25条第2項

(先端設備等導入計画の認定の申請)

前項の申請書(第四項において「申請書」という。)には、先端設備等導入計画の実施により当該計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類を添付しなければならない。

変更後


 第25条第3項

(先端設備等導入計画の認定の申請)

第一項の中小企業者が第七条第二項に規定する先端設備等を取得する場合においては、あらかじめ、様式第二十三による誓約書及び同項に規定する要件に該当することを証する書類を添付して、これを特定市町村の長に提出しなければならない。 ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

変更後


 第25条第4項

(先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)

第一項の中小企業者が第七条第三項に規定する先端設備等を取得する場合においては、あらかじめ、様式第二十四による誓約書及び同項に規定する要件に該当することを証する書類を添付して、これを特定市町村の長に提出しなければならない。 ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

移動

第26条第4項

変更後


追加


 第25条第5項

(先端設備等導入計画の認定の申請)

特定市町村の長は、申請書、第二項から前項までの書類並びに第三項及び第四項の誓約書のほか、基本方針及び同意導入促進基本計画に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

変更後


 第26条第1項

(先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)

法第五十三条第一項の規定により先端設備等導入計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十五による申請書一通を特定市町村の長に提出しなければならない。

変更後


 第26条第4項

第一項の中小企業者が取得する先端設備等を変更しようとする場合であって、その変更後の先端設備等が第七条第二項に規定するものであるときは、あらかじめ、様式第二十六による誓約書及び同項に規定する要件に該当することを証する書類を特定市町村の長に提出しなければならない。 ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

削除


 第26条第5項

第一項の中小企業者が取得する先端設備等を変更しようとする場合であって、その変更後の先端設備等が第七条第三項に規定するものであるときは、あらかじめ、様式第二十七による誓約書及び同項に規定する要件に該当することを証する書類を特定市町村の長に提出しなければならない。 ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

削除


 第28条第1項

(事業継続力強化計画の認定の申請)

法第五十六条第一項の規定により事業継続力強化計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

変更後


 第30条第1項

(事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

法第五十七条第一項の規定により事業継続力強化計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

変更後


 第31条第1項

(連携事業継続力強化計画の認定の申請)

法第五十八条第一項の規定により連携事業継続力強化計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第三十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

変更後


 第33条第1項

(連携事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

法第五十九条第一項の規定により連携事業継続力強化計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第三十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

削除


追加


 附則第2条第1項

(先端設備等導入計画に関する経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(先端設備等導入計画に関する経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(先端設備等導入計画に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(特定新規中小企業者の確認及び特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)

追加


 附則第3条第2項

(特定新規中小企業者の確認及び特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)

追加


 附則第3条第3項

(特定新規中小企業者の確認及び特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(経営力向上計画に関する経過措置)

追加


 附則第5条第1項

(事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画に関する経過措置)

追加


中小企業等経営強化法施行規則目次