中小企業等経営強化法施行規則
2023年8月19日更新分
第7条第2項
前項の設備等(建物を除く。以下この項において同じ。)のうち、中小企業者の生産性の向上に特に不可欠な設備等は、次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次の各号に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)である場合及び第二号の比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、第一号に掲げる要件に限る。)にも該当するものとする。
削除
追加
前項の設備等のうち、中小企業者の生産性の向上に特に不可欠な設備等は、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なものとする。
第7条第2項第1号
当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。
削除
第7条第2項第2号
当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の生産性の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
削除
第7条第3項
第一項の建物のうち、中小企業者の生産性の向上に特に不可欠な設備等は、次の各号に掲げるいずれの要件にも該当するものとする。
削除
第7条第3項第1号
当該設備等が、その建設の後事業の用に供されたことのないものであること。
削除
第7条第3項第2号
当該設備等が、前項に規定する中小企業者の生産性向上に特に不可欠な設備等(当該設備等の取得価額の合計額が三百万円以上である場合に限る。)を稼働させるために取得又は建設されたものであること。
削除
第8条第1項第1号イ
(診断及び指導に係る要件)
前事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第三条第一項に規定する費用の合計額の同条第二項に規定する収入金額に対する割合が百分の三を超えるもの又は売上高成長率(前事業年度の売上高の額(事業年度の期間が一年未満の場合にあっては、当該売上高の額を一年当たりの額に換算した額。以下同じ。)の前々事業年度の売上高の額に対する割合又は前事業年度の売上高の額の設立後最初の事業年度の売上高の額に対する割合を設立後最初の事業年度の次の事業年度から前事業年度までの事業年度の数で乗根して得た割合をいう。以下同じ。)が百分の百二十五を超えるもの
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第8条第1項第5号イ(1)
変更後
前事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第三条第一項に規定する費用の合計額(以下「試験研究費等合計額」という。)の同条第二項に規定する収入金額(第十条第一項第二号ロにおいて「収入金額」という。)に対する割合が百分の三を超えるもの又は売上高成長率(前事業年度の売上高の額(事業年度の期間が一年未満の場合にあっては、当該売上高の額を一年当たりの額に換算した額。以下この(1)において同じ。)の前々事業年度の売上高の額に対する割合又は前事業年度の売上高の額の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の売上高の額に対する割合を設立事業年度の次の事業年度から前事業年度までの事業年度の数で乗根して得た割合をいう。以下同じ。)が百分の百二十五を超えるもの
第8条第1項第1号ロ
(診断及び指導に係る要件)
設立の日以後の期間が一年未満の会社であって、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
移動
第8条第1項第5号イ(2)
第8条第1項第1号ハ
(診断及び指導に係る要件)
設立の日以後の期間が二年未満の会社であって、常勤の新事業活動従事者(法第二条第七項に規定する新事業活動に従事する者であって研究者に該当しない者をいう。以下同じ。)の数が二人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
移動
第8条第1項第5号イ(3)
変更後
設立の日以後の期間が二年未満の会社であって、常勤の新事業活動従事者(法第二条第七項に規定する新事業活動に従事する者であって研究者に該当しない者をいう。以下この(3)において同じ。)の数が二人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
第8条第1項第1号
(診断及び指導に係る要件)
法第二条第三項第二号の新規中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)であって次のいずれかに該当するものであること又は同項第三号の新規中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)であること。
移動
第8条第1項第5号イ
変更後
新規中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)のうち、法第二条第三項第二号に該当するもの(ロ及びハにおいて「第二号新規中小企業者」という。)であって次の(1)から(3)までのいずれかの要件を満たすものであること又は同項第三号に該当するものであること。
第8条第1項第2号
(診断及び指導に係る要件)
第8条第1項第3号
(診断及び指導に係る要件)
株主グループ(株主の一人並びに当該株主と法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四条に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が、投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものの有する株式の合計数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。
ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有する会社にあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。
移動
第8条第1項第6号イ
変更後
前号イに掲げるものに該当する会社
株主グループ(株主の一人並びに当該株主と法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人及び同条第二項に規定する特殊の関係のある法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものが有する株式の合計数が、発行済株式の総数の六分の五を超えないものであること。
ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有するものにあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の六分の五を超えないものであること。
第8条第1項第4号
(診断及び指導に係る要件)
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であること。
移動
第8条第1項第2号
第8条第1項第5号イ
(診断及び指導に係る要件)
発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
移動
第8条第1項第3号イ
第8条第1項第5号
(診断及び指導に係る要件)
次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
移動
第8条第1項第3号
第8条第1項第5号イ(3)
(診断及び指導に係る要件)
当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
移動
第8条第1項第3号イ(3)
第8条第1項第5号イ(2)
(診断及び指導に係る要件)
当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
移動
第8条第1項第3号イ(2)
第8条第1項第5号イ(1)
(診断及び指導に係る要件)
当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
移動
第8条第1項第3号イ(1)
第8条第1項第5号ロ
(診断及び指導に係る要件)
イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
移動
第8条第1項第3号ロ
第8条第1項第5号ロ(1)
(診断及び指導に係る要件)
追加
設立の日以後の期間が一年未満の会社(設立事業年度を経過していないものに限る。)
事業の将来における成長発展に向けた事業計画(当該設立事業年度における試験研究費等合計額(事業年度の期間が一年未満の場合にあっては、当該試験研究費等合計額を一年当たりの額に換算した額。(2)において同じ。)の出資金額に対する割合が百分の三十を超える見込みを記載したものに限る。)を有すること。
第8条第1項第5号
(診断及び指導に係る要件)
追加
次のイからハまでのいずれかに該当する会社であること。
第8条第1項第5号ハ(1)
(診断及び指導に係る要件)
追加
設立事業年度を経過していない会社
事業の将来における成長発展に向けた事業計画(当該設立事業年度における販売費及び一般管理費の合計額(事業年度の期間が一年未満の場合にあっては、当該販売費及び一般管理費の合計額を一年当たりの額に換算した額。(2)において同じ。)が当該会社の出資金額の百分の三十を超える見込みを記載したものに限る。)を有すること。
第8条第1項第5号ハ(2)
(診断及び指導に係る要件)
追加
設立事業年度を経過している会社
前事業年度において販売費及び一般管理費の合計額の当該会社の出資金額に対する割合が百分の三十を超えるものであること。
第8条第1項第5号ロ(2)
(診断及び指導に係る要件)
追加
前事業年度において試験研究費等合計額の出資金額に対する割合が百分の三十を超えるもの
第8条第1項第5号ハ
(診断及び指導に係る要件)
追加
その設立の日の属する年十二月三十一日において、イ(1)から(3)までに掲げる要件のいずれかを満たす設立の日以後の期間が一年未満の第二号新規中小企業者(合併又は分割により設立されたもの、及び他の事業者からその全部又は一部を譲り受けた事業を主たる事業とするものを除く。)であって次の(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当するものであること。
第8条第1項第5号ロ
(診断及び指導に係る要件)
追加
イ(1)から(3)までに掲げる要件のいずれかを満たす第二号新規中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)であって次の(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める要件に該当するものであること。
第8条第1項第6号
(診断及び指導に係る要件)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。
移動
第8条第1項第4号
追加
次のイからハまでのいずれかに掲げる会社の区分に応じ、当該イからハまでのいずれかに定める要件に該当するものであること。
第8条第1項第6号ハ
(診断及び指導に係る要件)
追加
前号ハに掲げるものに該当する会社
株主グループのうちその有する株式の総数がその設立の日の属する年十二月三十一日において発行済株式の総数の十分の三以上であるものが有する株式の合計数が、発行済株式の総数の百分の九十九を超えないものであること。
ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、同日において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有するものにあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の百分の九十九を超えないものであること。
第8条第1項第6号ロ
(診断及び指導に係る要件)
追加
前号ロに掲げるものに該当する会社
株主グループのうちその有する株式の総数が投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものが有する株式の合計数が、発行済株式の総数の二十分の十九を超えないものであること。
ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有するものにあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の二十分の十九を超えないものであること。
第9条第1項
(特定新規中小企業者の確認)
新規中小企業者は、前条各号に掲げる要件に該当することについて、当該新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)の確認を受けることができる。
変更後
新規中小企業者は、前条各号(同条第五号ハ及び第六号ハを除く。)に掲げる要件に該当することについて、当該新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)の確認を受けることができる。
第9条第3項第2号
(特定新規中小企業者の確認)
申請日の属する事業年度の直前事業年度(以下この条において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表及び損益計算書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)
移動
第9条第3項第4号
変更後
申請日の属する事業年度の直前事業年度(次号において「基準事業年度」という。)における貸借対照表及び損益計算書(設立事業年度を経過している場合に限る。)
第9条第3項第3号
(特定新規中小企業者の確認)
基準事業年度の直前事業年度又は設立後最初の事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(前条第一号イに掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。)
移動
第9条第3項第5号
変更後
基準事業年度の直前事業年度又は設立事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度における貸借対照表及び損益計算書(前条第五号イ(1)に掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。)
第9条第3項第4号
(特定新規中小企業者の確認)
申請日における株主名簿
移動
第9条第3項第2号
変更後
申請日におけるその株主名簿
第9条第3項第5号
(特定新規中小企業者の確認)
常時使用する従業員数を証する書面
移動
第9条第3項第3号
第9条第3項第6号
(特定新規中小企業者の確認)
前各号に掲げるもののほか、参考となる書類
移動
第9条第3項第8号
追加
前条第五号ロ(1)に規定する事業計画に係る事業計画書(事業概要及び経営者の略歴が記載されたものに限る。)(同号ロ(1)に該当するものであることを証する場合に限る。)
第10条第1項
新規中小企業者は、前条第一項の確認に加え、第一号又は第二号及び第三号に該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
この場合においては、前条第二項の様式第一による申請書に代えて、様式第二による申請書を都道府県知事に提出するものとする。
変更後
前条第一項の規定による確認を受けようとする新規中小企業者は、同項の確認に加え、次に掲げる要件のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
この場合においては、前条第二項の様式第一による申請書に代えて、様式第二による申請書を都道府県知事に提出するものとする。
第10条第1項第1号
設立の日以後の期間が一年未満の会社(設立後最初の事業年度(以下この条において「設立事業年度」という。)を経過していないものに限る。)であって、事業の将来における成長発展に向けた事業計画を有するもの
変更後
設立の日以後の期間が一年未満の会社(設立事業年度を経過していないものに限る。)であって、事業の将来における成長発展に向けた事業計画を有するもの
第10条第1項第2号
設立の日以後の期間が五年未満の会社であって、設立後の各事業年度に係る営業活動によるキャッシュ・フロー(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第百十二条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローをいう。)が零未満であるもの
移動
第10条第1項第2号イ
変更後
設立の日以後の期間が五年未満の会社であって、設立後の各事業年度における営業活動によるキャッシュ・フロー(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第百十二条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローをいう。)が零未満であるもの
追加
次のイ及びロのいずれにも該当するものであること。
第10条第1項第3号ロ
設立の日以後の期間が一年以上二年未満の会社であって、前事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令第三条第一項に規定する費用の合計額の同条第二項に規定する収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの、売上高成長率が百分の百二十五を超えるもの又は第八条第一項第一号ハに該当するもの
移動
第10条第1項第2号ロ(2)
変更後
設立の日以後の期間が一年以上二年未満の会社であって、前事業年度において試験研究費等合計額の収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの、売上高成長率が百分の百二十五を超えるもの又は第八条第五号イ(3)に該当するもの
第10条第1項第3号
次のいずれかに該当するもの
移動
第10条第1項第2号ロ
変更後
次の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの
第10条第1項第3号イ
設立の日以後の期間が一年未満の会社(設立事業年度を経過しているものに限る。)であって、前事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令第三条第一項に規定する費用の合計額の同条第二項に規定する収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの又は第八条第一項第一号ロ若しくはハに該当するもの
移動
第10条第1項第2号ロ(1)
変更後
設立の日以後の期間が一年未満の会社(設立事業年度を経過しているものに限る。)であって、前事業年度において試験研究費等合計額の収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの又は第八条第五号イ(2)若しくは(3)に該当するもの
第10条第1項第3号ハ
設立の日以後の期間が二年以上三年未満の会社であって、前事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令第三条第一項に規定する費用の合計額の同条第二項に規定する収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの又は売上高成長率が百分の百二十五を超えるもの
移動
第10条第1項第2号ロ(3)
変更後
設立の日以後の期間が二年以上三年未満の会社であって、前事業年度において試験研究費等合計額の収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの又は売上高成長率が百分の百二十五を超えるもの
第10条第1項第3号ニ
設立の日以後の期間が三年以上五年未満の会社であって、前事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令第三条第一項に規定する費用の合計額の同条第二項に規定する収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの
移動
第10条第1項第2号ロ(4)
変更後
設立の日以後の期間が三年以上五年未満の会社であって、前事業年度において試験研究費等合計額の収入金額に対する割合が百分の五を超えるもの
第10条第2項
前項の確認の申請は、前条第一項の確認の申請と同時に行わなければならない。
この場合において、次の各号に掲げるものごとに当該各号に定める書類を前条第二項の申請書に添付するものとする。
変更後
前項の確認の申請は、前条第一項の確認の申請と同時に行わなければならない。
この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を同条第二項の申請書に添付するものとする。
第10条第2項第1号
前項第一号に該当するものであることを証するもの
変更後
前項第一号に掲げる要件に該当するものであることの確認を受けようとする場合
次のイ及びロに掲げる書類
第10条第2項第2号ロ
(特定新規中小企業者の確認)
設立後の各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
移動
第9条第3項第7号
変更後
設立後の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書(前条第五号ロ(2)に該当するものであることを証する場合に限る。)
第10条第2項第2号
前項第二号及び第三号に該当するものであることを証するもの
変更後
前項第二号に掲げる要件に該当するものであることの確認を受けようとする場合
次のイ及びロに掲げる書類
第10条第2項第2号ハ
設立後の各事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書
移動
第10条第2項第2号ロ
第10条第2項第2号イ
設立の日における貸借対照表
変更後
設立後の各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
第10条第2項第2号ニ
税理士が署名した申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)に添付された法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十四条第二項に規定する別表一の写し及び同令第三十五条第一項第五号に掲げる事業等の概況に関する書類の写し
削除
第10条第3項
都道府県知事は、第一項の確認をしないときは、同項の確認の申請の日から、原則として一月以内に、申請者である第一項の新規中小企業者に対して、様式第五によりその旨を通知するものとする。
変更後
都道府県知事は、第一項の確認をしないときは、同項の確認の申請の日から、原則として一月以内に、申請者である同項の新規中小企業者に対して、様式第五によりその旨を通知するものとする。
第11条第2項第1号ヘ
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)
イからホまでに掲げるもののほか、参考となる書類
移動
第11条第2項第1号リ
変更後
イからチまでに掲げるもののほか、参考となる書類
第11条第2項第1号ホ
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)
常時使用する従業員数を証する書面
移動
第11条第2項第1号ハ
第11条第2項第1号ハ
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)
基準事業年度の直前事業年度又は設立後最初の事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(第八条第一号イに掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。)
移動
第11条第2項第1号ホ
変更後
基準事業年度の直前事業年度又は設立事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度における貸借対照表及び損益計算書(第八条第五号イ(1)に掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。)
第11条第2項第1号ロ
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)
基準日(第一項に規定する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日)又は当該株式が当該特定新規中小企業者の設立に際して発行された場合は、その成立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する事業年度の直前事業年度(以下この条において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表及び損益計算書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)
変更後
基準日(第一項に規定する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日)又は当該株式が当該特定新規中小企業者の設立に際して発行された場合は、当該設立の日(当該特定新規中小企業者が第八条第五号ハに該当する会社である場合は、当該設立の日の属する年十二月三十一日)をいう。ニ及び第二号イからハまでにおいて同じ。)におけるその株主名簿
第11条第2項第1号ニ
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)
基準日における株主名簿
移動
第11条第2項第2号ハ
変更後
基準日におけるその株主名簿
第11条第2項第1号チ
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)
追加
定款(会社法第四百六十六条の規定による変更をしていないものに限る。)(第八条第五号ハ及び第六号ハに掲げるもののいずれにも該当するものであることを証する場合に限る。)
第11条第2項第1号ヘ
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)
追加
第八条第五号ロ(1)又はハ(1)に規定する事業計画に係る事業計画書(事業概要及び経営者の略歴が記載されたものに限る。)(同号ロ(1)又はハ(1)に該当するものであることを証する場合に限る。)
第11条第2項第1号ト
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)
追加
設立後の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書(第八条第五号ロ(2)に該当するものであることを証する場合に限る。)
第11条第2項第1号ニ
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)
追加
基準日の属する事業年度の直前事業年度(ホにおいて「基準事業年度」という。)における貸借対照表及び損益計算書(設立事業年度を経過している場合に限る。)
第11条第2項第2号
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)
当該特定新規中小企業者(前条第一項の確認を受けたもの(同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転していないものに限る。)に限る。)が法第六条に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類
変更後
当該特定新規中小企業者(第九条第一項の確認を受けたもの(同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転していないものに限る。)に限る。)が法第六条に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類
第11条第2項第2号ハ
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)
イ及びロに掲げるもののほか、参考となる書類
移動
第11条第2項第3号ハ
第11条第2項第3号ハ
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)
会社法第三十四条第一項又は同法第二百八条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面
移動
第11条第2項第3号イ
第11条第2項第3号ホ
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)
イからニまでに掲げるもののほか、参考となる書類
移動
第11条第2項第2号ニ
変更後
イからハまでに掲げるもののほか、参考となる書類
第11条第2項第3号イ
当該株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面、又は取締役会の議事録の写し
削除
第11条第2項第3号ロ
当該個人が取得した当該株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面
削除
第11条第2項第3号ニ
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)
外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、個人からの金銭による払込みを受けて株式を発行するときに、その株式の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約を締結した契約書の写し
移動
第11条第2項第3号ロ
変更後
外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、個人からの金銭による払込みを受けて株式を発行するときに、その株式の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約を締結した契約書の写し(第八条第五号ハ及び第六号ハに掲げる要件のいずれにも該当するものであることを証する場合には、当該契約書の写し又は第一項の特定新規中小企業者により発行される株式の管理に関する契約を締結した契約書の写し)
第12条第1項
特定新規中小企業者(第十条第一項の確認を受けていないものに限る。)は、前条第一項の確認に加え、第十条第一項第一号又は第二号及び第三号に該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
この場合においては、前条第一項の様式第六による申請書に代えて、様式第七による申請書を都道府県知事に提出するものとする。
変更後
第八条第五号イ又はロ及び第六号イ又はロに掲げる要件に該当する特定新規中小企業者(第十条第一項の確認を受けていないものに限る。)は、前条第一項の確認に加え、第十条第一項第一号又は第二号に該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
この場合においては、前条第一項の様式第六による申請書に代えて、様式第七による申請書を都道府県知事に提出するものとする。
第12条第2項
第十条第二項及び第三項の規定は、前項の確認の申請について準用する。
この場合において、第十条第二項第一号中「前項第一号」とあるのは「第十条第一項第一号」と、同項第二号中「前項第二号及び第三号」とあるのは「第十条第一項第二号及び第三号」と、「申請日」とあるのは「基準日(第十一条第二項第一号ロに規定する基準日をいう。)」と、同条第三項中「新規中小企業者」とあるのは「特定新規中小企業者」と、「様式第五」とあるのは「様式第十二」と読み替えるものとする。
変更後
第十条第二項及び第三項の規定は、前項の確認の申請について準用する。
この場合において、第十条第二項中「同条第二項」とあるのは「同条第一項」と、同条第三項中「新規中小企業者」とあるのは「特定新規中小企業者」と、「様式第五」とあるのは「様式第十二」と読み替えるものとする。
第16条第2項
前項の設備等のうち、経営力向上に著しく資する設備等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
削除
追加
前項の設備等のうち、経営力向上に著しく資する設備等は、コインランドリー業(洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業をいう。)又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する設備等でその管理のおおむね全部を他の者に委託するもの以外の設備等で、次の各号のいずれかに該当するものとする次の各号のいずれかに該当するとする。
第25条第1項
(先端設備等導入計画の認定の申請)
法第五十二条第一項の規定により先端設備等導入計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十二による申請書一通を特定市町村の長(以下この条及び次条において単に「特定市町村の長」という。)に提出しなければならない。
変更後
法第五十二条第一項の規定により先端設備等導入計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十二による申請書一通を同項に規定する特定市町村の長(以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。
第25条第2項
(先端設備等導入計画の認定の申請)
前項の申請書(第四項において「申請書」という。)には、先端設備等導入計画の実施により当該計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類を添付しなければならない。
変更後
前項の申請書(第五項において「申請書」という。)には、先端設備等導入計画の実施により当該計画の目標が達成されると見込まれることを証する書類を添付しなければならない。
第25条第3項
(先端設備等導入計画の認定の申請)
第一項の中小企業者が第七条第二項に規定する先端設備等を取得する場合においては、あらかじめ、様式第二十三による誓約書及び同項に規定する要件に該当することを証する書類を添付して、これを特定市町村の長に提出しなければならない。
ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
変更後
第一項の中小企業者が第七条第二項に規定する先端設備等を取得する場合においては、あらかじめ、同項に規定する要件に該当することを証する書類を添付して、これを特定市町村の長に提出しなければならない。
第25条第4項
(先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)
第一項の中小企業者が第七条第三項に規定する先端設備等を取得する場合においては、あらかじめ、様式第二十四による誓約書及び同項に規定する要件に該当することを証する書類を添付して、これを特定市町村の長に提出しなければならない。
ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
移動
第26条第4項
変更後
第一項の中小企業者が取得する先端設備等を変更しようとする場合であって、その変更後の先端設備等が第七条第二項に規定するものであるときは、あらかじめ、同項に規定する要件に該当することを証する書類を特定市町村の長に提出しなければならない。
追加
当該先端設備等導入計画の申請の日の属する事業年度又は当該日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の四第三項第八号又は第四十二条の十二の五第三項第九号に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下この項において同じ。)から当該日の属する事業年度の直前の事業年度の雇用者給与等支給額(以下この項において「比較雇用者給与等支給額」という。)を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上となる方針を先端設備等導入計画に記載する場合においては、その旨を従業員に表明したことを証する書類を添付しなければならない。
第25条第5項
(先端設備等導入計画の認定の申請)
特定市町村の長は、申請書、第二項から前項までの書類並びに第三項及び第四項の誓約書のほか、基本方針及び同意導入促進基本計画に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
変更後
特定市町村の長は、申請書及び第二項から前項までの書類のほか、基本方針及び同意導入促進基本計画に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
第26条第1項
(先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)
法第五十三条第一項の規定により先端設備等導入計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十五による申請書一通を特定市町村の長に提出しなければならない。
変更後
法第五十三条第一項の規定により先端設備等導入計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十三による申請書一通を特定市町村の長に提出しなければならない。
第26条第4項
第一項の中小企業者が取得する先端設備等を変更しようとする場合であって、その変更後の先端設備等が第七条第二項に規定するものであるときは、あらかじめ、様式第二十六による誓約書及び同項に規定する要件に該当することを証する書類を特定市町村の長に提出しなければならない。
ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
削除
第26条第5項
第一項の中小企業者が取得する先端設備等を変更しようとする場合であって、その変更後の先端設備等が第七条第三項に規定するものであるときは、あらかじめ、様式第二十七による誓約書及び同項に規定する要件に該当することを証する書類を特定市町村の長に提出しなければならない。
ただし、経済産業大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
削除
第28条第1項
(事業継続力強化計画の認定の申請)
法第五十六条第一項の規定により事業継続力強化計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
変更後
法第五十六条第一項の規定により事業継続力強化計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第30条第1項
(事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)
法第五十七条第一項の規定により事業継続力強化計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
変更後
法第五十七条第一項の規定により事業継続力強化計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第31条第1項
(連携事業継続力強化計画の認定の申請)
法第五十八条第一項の規定により連携事業継続力強化計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第三十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
変更後
法第五十八条第一項の規定により連携事業継続力強化計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第33条第1項
(連携事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)
法第五十九条第一項の規定により連携事業継続力強化計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第三十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
変更後
法第五十九条第一項の規定により連携事業継続力強化計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第二十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則第1条第1項
削除
附則第2条第1項
(先端設備等導入計画に関する経過措置)
追加
この省令による改正後の中小企業等経営強化法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の規定は、中小企業者(中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。附則第五条において同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第五十二条第一項の規定により申請する先端設備等導入計画(法第五十二条第一項に規定する先端設備等導入計画をいう。第三項において同じ。)であって施行日以後に同項の認定を受けようとするものに記載された先端設備等(法第二条第十四項に規定する先端設備等をいう。)について適用する。
附則第2条第2項
(先端設備等導入計画に関する経過措置)
追加
施行日前にされた法第五十二条第一項の認定の申請又は法第五十三条第一項の変更の認定の申請であって、この省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。
附則第2条第3項
(先端設備等導入計画に関する経過措置)
追加
施行日前にされた法第五十二条第一項の認定の申請に係る先端設備等導入計画に係る法第五十三条第一項の変更の認定の申請に係る処分については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(特定新規中小企業者の確認及び特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)
追加
新規則第八条の規定は、施行日以後に特定新規中小企業者(法第六条に規定する特定新規中小企業者をいう。以下この条において同じ。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合について適用し、施行日前に特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合については、なお従前の例による。
附則第3条第2項
(特定新規中小企業者の確認及び特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)
追加
施行日前にされたこの省令による改正前の中小企業等経営強化法施行規則(次項において「旧規則」という。)第九条第一項又は第十条第一項の規定による確認の申請であって、この省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。
附則第3条第3項
(特定新規中小企業者の確認及び特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)
追加
特定新規中小企業者は、施行日以後に当該特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合においては、施行日前に受けた旧規則第九条第一項又は第十条第一項の規定による確認に係る旧規則第九条第四項の様式第三による確認書を、新規則第十一条第一項の申請書に同条第二項第二号イに掲げる書類として添付することができる。
この場合において、旧規則様式第三による確認書は、施行日後も、なおその効力を有する。
附則第4条第1項
(経営力向上計画に関する経過措置)
追加
新規則第十六条第二項の規定は、特定事業者等(法第二条第六項に規定する特定事業者等をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に受ける法第十七条第一項の規定の認定(法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において「認定」と総称する。)のうち施行日以後に申請がされるものに係る経営力向上計画(法第十七条第一項に規定する経営力向上計画をいう。以下この条において同じ。)に記載された法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等について適用し、特定事業者等が、施行日前に受けた認定及び施行日以後に受ける認定のうち施行日前に申請がされたものに係る経営力向上計画に記載された同項に規定する経営力向上設備等については、なお従前の例による。
附則第5条第1項
(事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画に関する経過措置)
追加
新規則第二十九条の規定は、中小企業者が施行日以後に受ける法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(法第五十七条第一項又は第五十九条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において「認定」と総称する。)のうち施行日以後に申請がされるものに係る事業継続力強化計画(法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画をいう。以下この条において同じ。)又は連携事業継続力強化計画(法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。以下この条において同じ。)に記載された法第五十六条第二項第二号ロ又は第五十八条第二項第三号ロに規定する事業継続力強化設備等(機械及び装置並びに建物附属設備に限る。以下この条において「事業継続力強化設備等」という。)について適用し、中小企業者が、施行日前に受けた認定及び施行日以後に受ける認定のうち施行日前に申請がされたものに係る事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に記載された事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。