中小企業等経営強化法施行規則

2022年8月31日改正分

 第1条第2項

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

この省令において「子会社」とは、中小企業者及び組合等が発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を所有する関係又は第一号若しくは第二号に該当し、かつ、役員の総数の二分の一以上を当該中小企業者及び組合等の役員若しくは職員が占める関係を持っている他の事業者をいう。

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第32条第2項

変更後


 第1条第2項第1号

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該中小企業者及び組合等が所有していること。

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第32条第2項第1号

変更後


 第1条第2項第2号

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

当該中小企業者及び組合等の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。

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第32条第2項第2号

変更後


 第1条の2第1項

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

法第二条第八項の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。

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第13条第1項

変更後


 第1条の2第1項第1号

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条において「外国法人等」という。)の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を中小企業者又は組合等が所有する関係

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第13条第1項第1号

変更後


 第1条の2第1項第2号ロ

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

当該中小企業者又は組合等の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。

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第32条第1項第2号ロ

変更後


 第1条の2第1項第2号イ

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該中小企業者又は組合等が所有していること。

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第32条第1項第2号イ

変更後


 第1条の2第1項第2号

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を中小企業者又は組合等の役員又は職員が占める関係

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第13条第1項第2号

変更後


 第1条の2第1項第3号

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(中小企業者又は組合等が前二号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人等をいう。以下この条において「子会社等」という。)又は子会社等及び当該中小企業者又は組合等が所有する関係

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第32条第1項第3号

変更後


 第1条の2第1項第4号ロ

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

子会社等又は子会社等及び当該中小企業者又は組合等の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。

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第32条第1項第4号ロ

変更後


 第1条の2第1項第4号

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員等の総数の二分の一以上を、子会社等又は子会社等及び当該中小企業者又は組合等の役員等又は職員が占める関係

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第32条第1項第4号

変更後


 第1条の2第1項第4号イ

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等及び当該中小企業者又は組合等が所有していること。

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第32条第1項第4号イ

変更後


 第1条の3第1項

(事業再編投資の要件)

法第二条第十三項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

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第5条第1項

変更後


 第1条の3第1項第1号

(事業再編投資の要件)

主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)であるものの株式又は持分を取得及び保有する投資事業であること。

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第5条第1項第1号

変更後


 第1条の3第1項第2号

(事業再編投資の要件)

投資事業有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であること。

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第5条第1項第2号

変更後


 第1条の4第1項

(事業再編投資)

法第二条第十三項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合の無限責任組合員が当該投資事業有限責任組合によりその株式を保有されている会社に対して経営資源を高度に利用する方法に係る指導を行う事業(当該会社の事業の成長発展を図るため、必要に応じ、当該会社の取締役に対し経営に関する意見を述べることを含むものに限る。)を営むことを約する投資事業有限責任組合契約に基づくものとする。

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第6条第1項

変更後


 第2条第1項

(経営力向上設備等の要件)

法第四条第一項の創業者及び新規中小企業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものは、設備資金及び運転資金であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

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第16条第1項

変更後


追加


 第2条第1項第1号

法第二条第三項第一号に掲げる創業者がその期間内に新たに事業を開始するため必要となるもの

削除


 第2条第1項第2号

法第二条第三項第二号又は第三号に掲げる創業者により新たに設立される会社がその期間内に事業を開始するため必要となるもの

削除


 第2条第1項第3号

法第二条第四項第一号に掲げる新規中小企業者がその期間内にその開始した事業の実施のため必要となるもの

削除


 第2条第1項第4号

法第二条第四項第二号に掲げる新規中小企業者がその期間内に行う事業の実施のため必要となるもの

削除


 第2条第2項

法第二条第三項第一号及び第二号に掲げる創業者についての前項の規定の適用については、当該創業者の自己資金の額(当該創業者が借入金を有している場合は、当該借入金の額に相当する金額を控除した金額)を限度とする。

削除


追加


 第3条第1項

(診断及び指導に係る要件)

法第六条の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

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第8条第1項

変更後


追加


 第3条第1項第1号イ

(診断及び指導に係る要件)

前事業年度において試験研究費その他中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第三条第一項に規定する費用の合計額の同条第二項に規定する収入金額に対する割合が百分の三を超えるもの又は売上高成長率(前事業年度の売上高の額(事業年度の期間が一年未満の場合にあっては、当該売上高の額を一年当たりの額に換算した額。以下同じ。)の前々事業年度の売上高の額に対する割合又は前事業年度の売上高の額の設立後最初の事業年度の売上高の額に対する割合を設立後最初の事業年度の次の事業年度から前事業年度までの事業年度の数で乗根して得た割合をいう。以下同じ。)が百分の百二十五を超えるもの

移動

第8条第1項第1号イ

変更後


 第3条第1項第1号

(診断及び指導に係る要件)

法第二条第四項第二号の新規中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)であって次のいずれかに該当するものであること又は法同項第三号の新規中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)であること。

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第8条第1項第1号

変更後


 第3条第1項第1号ロ

(診断及び指導に係る要件)

設立の日以後の期間が一年未満の会社であって、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの

移動

第8条第1項第1号ロ

変更後


 第3条第1項第1号ハ

(診断及び指導に係る要件)

設立の日以後の期間が二年未満の会社であって、常勤の新事業活動従事者(法第二条第六項に規定する新事業活動に従事する者であって研究者に該当しない者をいう。以下同じ。)の数が二人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの

移動

第8条第1項第1号ハ

変更後


 第3条第1項第2号

(診断及び指導に係る要件)

株式会社であること。

移動

第8条第1項第2号

変更後


 第3条第1項第3号

(診断及び指導に係る要件)

株主グループ(株主の一人並びに当該株主と法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四条に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が、投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものの有する株式の合計数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。 ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有する会社にあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。

移動

第8条第1項第3号


 第3条第1項第4号

(診断及び指導に係る要件)

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株券又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社以外の会社であること。

移動

第8条第1項第4号

変更後


 第3条第1項第5号ロ

(診断及び指導に係る要件)

イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社

移動

第8条第1項第5号ロ

変更後


 第3条第1項第5号イ(2)

(診断及び指導に係る要件)

当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社

移動

第8条第1項第5号イ(2)

変更後


 第3条第1項第5号

(診断及び指導に係る要件)

次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。

移動

第8条第1項第5号

変更後


 第3条第1項第5号イ(1)

(診断及び指導に係る要件)

当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社

移動

第8条第1項第5号イ(1)

変更後


 第3条第1項第5号イ

(診断及び指導に係る要件)

発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社

移動

第8条第1項第5号イ

変更後


 第3条第1項第5号イ(3)

(診断及び指導に係る要件)

当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社

移動

第8条第1項第5号イ(3)

変更後


 第3条第1項第6号

(診断及び指導に係る要件)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。

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第8条第1項第6号

変更後


 第4条第1項

(特定新規中小企業者の確認)

新規中小企業者は、前条各号に掲げる要件に該当することについて、当該新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)の確認を受けることができる。

移動

第9条第1項

変更後


追加


 第4条第1項第1号

(社外高度人材の要件)

追加


 第4条第1項第2号

(社外高度人材の要件)

追加


 第4条第1項第3号

(社外高度人材の要件)

追加


 第4条第1項第4号

(社外高度人材の要件)

追加


 第4条第1項第5号

(社外高度人材の要件)

追加


 第4条第1項第6号ロ(2)

(社外高度人材の要件)

追加


 第4条第1項第6号ロ(1)

(社外高度人材の要件)

追加


 第4条第1項第6号

(社外高度人材の要件)

追加


 第4条第1項第6号ロ

(社外高度人材の要件)

追加


 第4条第1項第6号イ

(社外高度人材の要件)

追加


 第4条第2項

(特定新規中小企業者の確認)

前項の確認を受けようとする新規中小企業者は、様式第一による申請書一通を都道府県知事に提出するものとする。

移動

第9条第2項

変更後


 第4条第3項

(特定新規中小企業者の確認)

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

移動

第9条第3項

変更後


 第4条第3項第1号

定款

削除


 第4条第3項第2号

(特定新規中小企業者の確認)

登記事項証明書

移動

第9条第3項第1号

変更後


 第4条第3項第3号

(特定新規中小企業者の確認)

申請日の属する事業年度の直前事業年度(以下この条において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)

移動

第9条第3項第2号

変更後


 第4条第3項第4号

(特定新規中小企業者の確認)

基準事業年度の直前事業年度又は設立後最初の事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(前条第一号イに掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。)

移動

第9条第3項第3号

変更後


 第4条第3項第5号

基準事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。以下同じ。)に添付された法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十四条第二項に規定する別表二の写し(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)

移動

第10条第2項第2号ニ

変更後


 第4条第3項第6号

(特定新規中小企業者の確認)

申請日における株主名簿

移動

第9条第3項第4号

変更後


 第4条第3項第7号

(特定新規中小企業者の確認)

常時使用する従業員数を証する書面

移動

第9条第3項第5号

変更後


 第4条第3項第8号

組織図(前条第一号ロ又はハに掲げるものに該当するものであることを証する場合に限る。)

移動

第10条第2項第1号

変更後


 第4条第3項第9号

(特定新規中小企業者の確認)

前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

移動

第9条第3項第6号

変更後


 第4条第4項

(特定新規中小企業者の確認)

都道府県知事は、第二項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である第二項の新規中小企業者に対して、様式第二による確認書を交付するものとする。

移動

第9条第4項

変更後


 第4条第5項

(特定新規中小企業者の確認)

都道府県知事は、前項の確認をしないときは、申請者である第二項の新規中小企業者に対して、様式第三によりその旨を通知するものとする。

移動

第9条第5項

変更後


 第4条第6項

(特定新規中小企業者の確認)

都道府県知事は、第四項の確認書を交付したときは、同項の確認書の交付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表することができる。

移動

第9条第6項

変更後


 第4条第7項

(特定新規中小企業者の確認)

経済産業大臣は、特定新規中小企業者の資金調達の円滑な実施に関して必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第四項の確認書の交付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。

移動

第9条第7項

変更後


 第4条第8項

(特定新規中小企業者の確認)

経済産業大臣は、前項の都道府県知事から情報の提供を受けたときは、第四項の確認書の交付を受けた特定新規中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により速やかに公表するものとする。

移動

第9条第8項

変更後


 第4条の2第1項

新規中小企業者は、前条第一項の確認に加え、次のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 この場合においては、前条第二項の様式第一による申請書に代えて、様式第一の二による申請書を都道府県知事に提出するものとする。

移動

第10条第1項

変更後


 第4条の2第1項第1号

設立の日以後の期間が一年未満の会社(設立後最初の事業年度(以下この条において「設立事業年度」という。)を経過していないものに限る。)であって、事業の将来における成長発展に向けた事業計画を有するもの

移動

第10条第1項第1号

変更後


 第4条の2第1項第2号

設立の日以後の期間が一年以上三年未満の会社(設立の日以後の期間が一年未満の会社であって、設立事業年度を経過しているものを含む。)であって、設立後の各事業年度に係る営業活動によるキャッシュ・フロー(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第百十二条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローをいう。)が零未満であるもの

移動

第10条第1項第2号

変更後


 第4条の2第2項

前項の確認の申請は、前条第一項の確認の申請と同時に行わなければならない。 この場合において、次の各号に掲げるものごとに当該各号に定める書類を前条第二項の申請書に添付するものとする。

移動

第10条第2項


 第4条の2第2項第1号イ

前項第一号に規定する事業計画に係る事業計画書(事業概要、売上高の見込み及び経営者の略歴が記載されたものに限る。)

移動

第10条第2項第1号イ

変更後


 第4条の2第2項第1号

前項第一号に該当するものであることを証するもの

移動

第10条第2項第2号

変更後


 第4条の2第2項第1号ロ

法人税法第百四十八条第一項に規定する届出書の写し

移動

第10条第2項第1号ロ

変更後


 第4条の2第2項第2号

前項第二号に該当するものであることを証するもの

削除


 第4条の2第2項第2号イ

設立の日における貸借対照表

移動

第10条第2項第2号イ

変更後


 第4条の2第2項第2号ニ

税理士が署名した申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書に添付された法人税法施行規則第三十四条第二項に規定する別表一(一)の写し及び同令第三十五条第四号に掲げる事業等の概況に関する書類の写し

削除


 第4条の2第2項第2号ハ

設立後の各事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書

移動

第10条第2項第2号ハ

変更後


 第4条の2第2項第2号ロ

設立後の各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(申請日の属する事業年度の直前事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を除く。)

移動

第10条第2項第2号ロ

変更後


 第4条の2第3項

都道府県知事は、第一項の確認をしないときは、同項の確認の申請の日から、原則として一月以内に、申請者である第一項の新規中小企業者に対して、様式第三の二によりその旨を通知するものとする。

移動

第10条第3項

変更後


 第5条第1項

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

法第七条の規定による確認を受けようとする法第六条に規定する特定新規中小企業者は、その発行する株式を払込みにより取得した個人ごと(第四条第一項の確認を受けた特定新規中小企業者が、その発行する株式の払込みの期日又はその期間を複数回定めた場合にあっては、個人及び当該期日又は当該期間ごと)に、様式第四による申請書一通を都道府県知事に提出するものとする。

移動

第11条第1項

変更後


 第5条第2項

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

移動

第11条第2項

変更後


 第5条第2項第1号イ

定款

削除


 第5条第2項第1号ロ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

登記事項証明書

移動

第11条第2項第1号イ

変更後


 第5条第2項第1号ト

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

常時使用する従業員数を証する書面

移動

第11条第2項第1号ホ

変更後


 第5条第2項第1号ニ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

基準事業年度の直前事業年度又は設立後最初の事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(第三条第一号イに掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。)

移動

第11条第2項第1号ハ

変更後


 第5条第2項第1号リ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

イからチまでに掲げるもののほか、参考となる書類

移動

第11条第2項第1号ヘ

変更後


 第5条第2項第1号

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

当該特定新規中小企業者(第四条第一項の確認を受けていないもの及び同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転したものに限る。以下この号において同じ。)が法第六条に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類

移動

第11条第2項第1号

変更後


 第5条第2項第1号ヘ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

基準日における株主名簿

移動

第11条第2項第1号ニ

変更後


 第5条第2項第1号ハ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

基準日(第一項に規定する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日)又は当該株式が当該特定新規中小企業者の設立に際して発行された場合は、その成立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する事業年度の直前事業年度(以下この条において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)

移動

第11条第2項第1号ロ

変更後


 第5条第2項第1号チ

組織図(第三条第一号ロ又はハに掲げるものに該当するものであることを証する場合に限る。)

削除


 第5条第2項第1号ホ

基準事業年度の確定申告書に添付された法人税法施行規則第三十四条第二項に規定する別表二の写し(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)

削除


 第5条第2項第2号ハ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

イ及びロに掲げるもののほか、参考となる書類

移動

第11条第2項第2号ハ

変更後


 第5条第2項第2号イ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

第四条第四項の確認書(第一項の規定による確認の申請が行われた日の属する事業年度において交付されたものであって、基準日以前に交付されたものに限る。)

移動

第11条第2項第2号イ

変更後


 第5条第2項第2号ロ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

基準日において第三条各号に掲げる特定新規中小企業者の要件に該当する旨の様式第五による宣言書

移動

第11条第2項第2号ロ

変更後


 第5条第2項第2号

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

当該特定新規中小企業者(前条第一項の確認を受けたもの(同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転していないものに限る。)に限る。)が法第六条に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類

移動

第11条第2項第2号

変更後


 第5条第2項第3号ハ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

会社法第三十四条第一項又は同法第二百八条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面

移動

第11条第2項第3号ハ

変更後


 第5条第2項第3号ロ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

当該個人が取得した当該株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面

移動

第11条第2項第3号ロ

変更後


 第5条第2項第3号イ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

当該株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面、又は取締役会の議事録の写し

移動

第11条第2項第3号イ

変更後


 第5条第2項第3号

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

前項の特定新規中小企業者により発行される株式を同項の個人が払込みにより取得したことを証する書類として次に掲げる書類

移動

第11条第2項第3号

変更後


 第5条第2項第3号ニ

外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、個人からの金銭による払込み(商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法第三百四十一条ノ八第二項第六号に規定する払込みを除く。)を受けて株式を発行するときに、その株式の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約(当該新規中小企業者が商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六号)附則第八条の規定による改正前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号。以下この号において「旧新規事業法」という。)第八条第一項又は商法の一部を改正する法律附則第十条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号。以下この号において「旧通信・放送開発法」という。)第八条第一項の決議をしたこれらの規定に規定する認定会社である場合には、当該決議により特に有利な発行価額で新株の発行を受ける者とされた当該認定会社の取締役若しくは使用人である個人又は当該取締役若しくは使用人である個人の相続人で旧新規事業法第八条第六項又は旧通信・放送開発法第八条第六項の規定により当該決議があったものとみなされたものと締結する投資に関する契約を除く。)を締結した契約書の写し

削除


 第5条第2項第3号ホ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

イからニまでに掲げるもののほか、参考となる書類

移動

第11条第2項第3号ホ

変更後


 第5条第3項

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

第一項の特定新規中小企業者により発行される株式を同項の個人が民法組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下この条において同じ。)を通じて取得した場合にあっては、当該特定新規中小企業者は、前項各号に掲げる書類(同項第三号ロに掲げるものを除く。)のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

移動

第11条第3項

変更後


 第5条第3項第1号

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

当該民法組合等の組合契約書の写し

移動

第11条第3項第1号

変更後


 第5条第3項第2号

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

当該民法組合等が取得した当該株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面

移動

第11条第3項第2号

変更後


 第5条第3項第3号

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

様式第六による当該民法組合等が民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書面

移動

第11条第3項第3号

変更後


 第5条第4項

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

都道府県知事は、第一項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である第一項の特定新規中小企業者に対して、同項の個人ごとに様式第七による確認書を交付するものとする。

移動

第11条第4項

変更後


 第5条第5項

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

都道府県知事は、前項の確認をしないときは、申請者である第一項の特定新規中小企業者に対して、同項の個人ごとに様式第八によりその旨を通知するものとする。

移動

第11条第5項

変更後


 第5条の2第1項

特定新規中小企業者(第四条の二第一項の確認を受けていないものに限る。)は、前条第一項の確認に加え、第四条の二第一項各号のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 この場合においては、前条第一項の様式第四による申請書に代えて、様式第四の二による申請書を都道府県知事に提出するものとする。

移動

第12条第1項

変更後


 第5条の2第2項

第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の確認の申請について準用する。 この場合において、第四条の二第二項第一号中「前項第一号」とあるのは「第四条の二第一項第一号」と、同項第二号中「前項第二号」とあるのは「第四条の二第一項第二号」と、「申請日」とあるのは「基準日(第五条第二項第一号ハに規定する基準日をいう。)」と、同条第三項中「新規中小企業者」とあるのは「特定新規中小企業者」と、「様式第三の二」とあるのは「様式第八の二」と読み替えるものとする。

移動

第12条第2項

変更後


 第6条第1項

(経営革新計画の承認の申請)

法第八条第一項の規定により経営革新計画に係る承認を受けようとする中小企業者及び組合等は、様式第九による申請書一通及びその写し一通を行政庁に提出しなければならない。

移動

第14条第1項

変更後


 第6条第2項

(経営革新計画の承認の申請)

前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

移動

第14条第2項

変更後


 第6条第2項第1号

(経営革新計画の承認の申請)

当該中小企業者及び組合等(法人である場合に限る。)の定款

移動

第14条第2項第1号

変更後


 第6条第2項第2号

(経営革新計画の承認の申請)

当該中小企業者及び組合等(組合等の場合にあっては、当該経営革新計画に参加する全ての構成員)の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

移動

第14条第2項第2号

変更後


 第6条第3項

(経営革新計画の承認の申請)

法第八条第一項ただし書の代表者は、三名以内とする。

移動

第14条第3項

変更後


 第7条第1項

(経営革新計画の変更に係る承認の申請)

法第九条第一項の規定により経営革新計画の変更に係る承認を受けようとする中小企業者及び組合等は、様式第十による申請書一通及びその写し一通を行政庁に提出しなければならない。

移動

第15条第1項

変更後


追加


 第7条第2項

(経営革新計画の変更に係る承認の申請)

前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

移動

第15条第2項

変更後


追加


 第7条第2項第1号

(経営革新計画の変更に係る承認の申請)

当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の実施状況を記載した書類

移動

第15条第2項第1号

変更後


 第7条第2項第2号

(経営革新計画の変更に係る承認の申請)

定款に変更があった場合には、その変更後の定款

移動

第15条第2項第2号

変更後


追加


 第7条第2項第3号

(経営革新計画の変更に係る承認の申請)

前条第二項第二号に掲げる書類

移動

第15条第2項第3号

変更後


 第7条第3項

(先端設備等の要件)

追加


 第7条第3項第1号

(先端設備等の要件)

追加


 第7条第3項第2号

(先端設備等の要件)

追加


 第8条第1項

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

法第十三条第三項の経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定める設備等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

移動

第32条第1項

変更後


 第8条第1項第1号ロ

(経営力向上設備等の要件)

当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。以下この号において同じ。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。

移動

第16条第1項第1号ロ

変更後


 第8条第1項第1号イ

(先端設備等の要件)

当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。

移動

第7条第2項第1号

変更後


 第8条第1項第1号

(経営力向上設備等の要件)

次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該当するもの

移動

第16条第1項第1号

変更後


 第8条第1項第2号

(経営力向上設備等の要件)

機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

移動

第16条第1項第2号

変更後


 第8条第2項

(経営力向上設備等の要件)

前項の設備等のうち、経営力向上に著しく資する設備等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

移動

第16条第2項

変更後


 第8条第2項第1号

(経営力向上設備等の要件)

次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該当するもの

移動

第16条第2項第1号

変更後


 第8条第2項第1号イ

(経営力向上設備等の要件)

当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。

移動

第16条第1項第1号イ

変更後


 第8条第2項第1号ロ

(経営力向上設備等の要件)

当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。以下この号において同じ。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。

移動

第16条第2項第1号ロ

変更後


 第8条第2項第2号

(経営力向上設備等の要件)

機械及び装置(発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得又は製作をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。)、工具、器具及び備品(電子計算機にあっては情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除き、医療機器にあっては医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。)、建物附属設備(医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。)並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

移動

第16条第2項第2号

変更後


 第9条第1項

(事業再編投資計画の認定の申請)

法第十六条第一項の規定により事業再編投資計画に係る認定を受けようとする投資事業有限責任組合は、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

移動

第18条第1項

変更後


 第9条第2項

(事業再編投資計画の認定の申請)

前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

移動

第18条第2項

変更後


 第9条第2項第1号

(事業再編投資計画の認定の申請)

当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し

移動

第18条第2項第1号

変更後


 第9条第2項第2号

(事業再編投資計画の認定の申請)

当該投資事業有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書

移動

第18条第2項第2号

変更後


 第9条第2項第3号

(事業再編投資計画の認定の申請)

当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員の直近の計算書類

移動

第18条第2項第3号

変更後


 第9条第2項第4号

(事業再編投資計画の認定の申請)

当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る中小企業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導の知識及び経験を有することを証する書類

移動

第18条第2項第4号

変更後


 第9条第2項第5号

(事業再編投資計画の認定の申請)

次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類

移動

第18条第2項第5号

変更後


 第9条第2項第5号イ

(事業再編投資計画の認定の申請)

当該投資事業有限責任組合が事業再編投資を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この号において同じ。)を必要とする場合 当該許認可等があったことを証する書類

移動

第18条第2項第5号イ

変更後


 第9条第2項第5号ロ

(事業再編投資計画の認定の申請)

当該投資事業有限責任組合が事業再編投資を実施するに当たり法令上行政機関に届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。以下この号において同じ。)をしなければならない場合 当該届出をしたことを証する書類

移動

第18条第2項第5号ロ

変更後


 第9条第2項第6号

(事業再編投資計画の認定の申請)

当該投資事業有限責任組合の収益の目標を定める書類

移動

第18条第2項第6号

変更後


 第10条第1項

(事業再編投資計画の変更に係る認定の申請)

法第十七条第一項の規定により事業再編投資計画の変更に係る認定を受けようとする認定事業再編投資組合は、様式第十二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

移動

第20条第1項

変更後


 第10条第1項第3号ハ

追加


 第10条第1項第3号

追加


 第10条第1項第3号イ

追加


 第10条第1項第3号ニ

追加


 第10条第1項第3号ロ

追加


 第10条第2項

(事業再編投資計画の変更に係る認定の申請)

前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

移動

第20条第2項

変更後


 第10条第2項第1号

(事業再編投資計画の変更に係る認定の申請)

当該事業再編投資計画に従って行われる事業再編投資の実施状況を記載した書類

移動

第20条第2項第1号

変更後


 第10条第2項第2号

(事業再編投資計画の変更に係る認定の申請)

前条第二項に掲げる書類

移動

第20条第2項第2号

変更後


 第11条第1項

(経営力向上関連保証の資金の要件)

法第十八条第七項に規定する認定経営力向上事業に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものは、認定経営力向上事業のうち新事業活動に必要な資金とする。

移動

第22条第1項

変更後


 第11条第2項第3号ニ

(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

追加


 第12条第1項

(経済産業大臣への通知)

法第六十条第二項の規定により都道府県知事が法第八条第一項又は法第九条第一項の規定による承認をした場合には、速やかに申請書の写しに承認した旨を付記して、当該都道府県を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、送付しなければならない。

移動

第35条第1項

変更後


 第13条第1項第2号ロ

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

追加


 第13条第1項第2号イ

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

追加


 第13条第1項第3号

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

追加


 第13条第1項第4号イ

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

追加


 第13条第1項第4号ロ

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

追加


 第13条第1項第4号

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

追加


 第13条第2項

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

追加


 第13条第2項第1号

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

追加


 第13条第2項第2号

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

追加


 第16条第1項第3号ロ

(経営力向上設備等の要件)

追加


 第16条第1項第3号

(経営力向上設備等の要件)

追加


 第16条第1項第3号ハ

(経営力向上設備等の要件)

追加


 第16条第1項第3号イ

(経営力向上設備等の要件)

追加


 第16条第1項第4号イ

(経営力向上設備等の要件)

追加


 第16条第1項第4号

(経営力向上設備等の要件)

追加


 第16条第1項第4号ロ

(経営力向上設備等の要件)

追加


 第16条第2項第1号イ

(経営力向上設備等の要件)

追加


 第16条第2項第3号ロ

(経営力向上設備等の要件)

追加


 第16条第2項第3号

(経営力向上設備等の要件)

追加


 第16条第2項第3号ハ

(経営力向上設備等の要件)

追加


 第16条第2項第3号イ

(経営力向上設備等の要件)

追加


 第16条第2項第4号

(経営力向上設備等の要件)

追加


 第16条第2項第4号イ

(経営力向上設備等の要件)

追加


 第16条第2項第4号ロ

(経営力向上設備等の要件)

追加


 第17条第1項

(純資産の額が一定の額以上であることその他の要件)

追加


 第17条第1項第1号

(純資産の額が一定の額以上であることその他の要件)

追加


 第17条第1項第2号

(純資産の額が一定の額以上であることその他の要件)

追加


 第18条第2項第7号ロ

(事業再編投資計画の認定の申請)

追加


 第18条第2項第7号

(事業再編投資計画の認定の申請)

追加


 第18条第2項第7号ニ

(事業再編投資計画の認定の申請)

追加


 第18条第2項第7号ハ

(事業再編投資計画の認定の申請)

追加


 第18条第2項第7号イ

(事業再編投資計画の認定の申請)

追加


 第18条第2項第7号ト

(事業再編投資計画の認定の申請)

追加


 第18条第2項第7号ヘ

(事業再編投資計画の認定の申請)

追加


 第18条第2項第7号ホ

(事業再編投資計画の認定の申請)

追加


 第18条第2項第8号イ

(事業再編投資計画の認定の申請)

追加


 第18条第2項第8号

(事業再編投資計画の認定の申請)

追加


 第18条第2項第8号ロ

(事業再編投資計画の認定の申請)

追加


 第18条第2項第8号ハ

(事業再編投資計画の認定の申請)

追加


 第19条第1項

(事業再編投資計画の認定)

追加


 第19条第2項

(事業再編投資計画の認定)

追加


 第20条第3項

(事業再編投資計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第20条第4項

(事業再編投資計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第21条第1項

(認定事業再編投資計画の認定の取消し)

追加


 第23条第1項

(導入促進基本計画の協議)

追加


 第24条第1項

(導入促進基本計画の変更の協議)

追加


 第25条第1項

(先端設備等導入計画の認定の申請)

追加


 第25条第2項

(先端設備等導入計画の認定の申請)

追加


 第25条第3項

(先端設備等導入計画の認定の申請)

追加


 第25条第4項

(先端設備等導入計画の認定の申請)

追加


 第25条第5項

(先端設備等導入計画の認定の申請)

追加


 第26条第1項

(先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第26条第2項

(先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第26条第3項

(先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第26条第4項

(先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第26条第5項

(先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第27条第1項

(軽微な変更)

追加


 第28条第1項

(事業継続力強化計画の認定の申請)

追加


 第28条第2項

(事業継続力強化計画の認定の申請)

追加


 第28条第3項

(事業継続力強化計画の認定の申請)

追加


 第29条第1項

(事業継続力強化設備等の要件)

追加


 第30条第1項

(事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第30条第2項

(事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第30条第2項第1号

(事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第30条第2項第2号

(事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第30条第3項

(事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第31条第1項

(連携事業継続力強化計画の認定の申請)

追加


 第31条第2項

(連携事業継続力強化計画の認定の申請)

追加


 第31条第2項第1号

(連携事業継続力強化計画の認定の申請)

追加


 第31条第2項第2号

(連携事業継続力強化計画の認定の申請)

追加


 第31条第3項

(連携事業継続力強化計画の認定の申請)

追加


 第31条第4項

(連携事業継続力強化計画の認定の申請)

追加


 第32条第1項第1号

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

追加


 第32条第1項第2号

(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

追加


 第33条第1項

(連携事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第33条第2項

(連携事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第33条第2項第1号

(連携事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第33条第2項第2号

(連携事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第33条第2項第3号

(連携事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第33条第3項

(連携事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)

追加


 第34条第1項

(認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金の要件)

追加


 第34条第2項

(認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金の要件)

追加


 附則第1条第1項


 附則第4条第1項

中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第十五条第二項に規定する高度技術産業集積活性化計画については、旧新事業法施行規則第十三条の規定は、平成二十三年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

削除


 附則第3条第1項

経済産業大臣は、特定新規中小企業者がこの省令による改正前の様式第四による申請書、様式第五による宣言書及び様式第六による書面を平成二十五年十月二十五日までに経済産業大臣に提出したときは、その者に対し、なお従前の例により確認書を交付すること又は確認をしない旨の通知をすることができる。

削除


 附則第2条第1項

(経過措置)

この省令の施行の際現に認定の申請がされている経営力向上計画(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十三条第一項に規定する経営力向上計画をいう。)に記載されている経営力向上設備等の要件については、なお従前の例による。

移動

附則第1条第2項

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

削除


 附則第1条第2項

改正後の中小企業等経営強化法施行規則第八条第二項の規定は、中小企業者等(中小企業等経営強化法第二条第二項に規定する中小企業者等をいう。以下同じ。)がこの省令の施行の日以後に受ける同法第十三条第一項の認定(同法第十四条第一項の規定による変更の認定を含む。以下「認定」という。)のうち同日以後に申請がされるものに係る経営力向上計画(同法第十三条第一項に規定する経営力向上計画をいう。以下同じ。)に記載された同条第三項に規定する経営力向上設備等(機械及び装置並びに建物附属設備に限る。)について適用し、中小企業者等が、同日前に受けた認定及び同日以後に受ける認定のうち同日前に申請がされたものに係る経営力向上計画に記載された同項に規定する経営力向上設備等(機械及び装置並びに建物附属設備に限る。)については、なお従前の例による。

削除


 附則第3条第1項

追加


 附則第4条第1項

追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第3項

追加


中小企業等経営強化法施行規則目次