エネルギー管理講習に関する規則

2023年3月28日改正分

 第1条第1項

(定義)

この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

変更後


 第3条第1項

法第九条第二項、第十二条第二項、第十四条第二項、第二十条第二項、第二十三条第二項、第二十五条第二項、第三十一条第二項、第三十四条第二項、第三十六条第二項、第四十二条第二項及び第四十四条第二項の講習(以下「資質向上講習」という。)は、毎年度少なくとも一回、エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員の資質の向上を図るための事項に関し、次に掲げる課目について行うものとする。

変更後


 第6条第1項

(エネルギー管理講習業務規程の認可の申請)

指定講習機関は、法第七十二条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第四のエネルギー管理講習業務規程設定認可申請書に当該認可に係るエネルギー管理講習業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

変更後


 第7条第1項

(エネルギー管理講習業務規程の変更の認可の申請)

指定講習機関は、法第七十二条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第五のエネルギー管理講習業務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

変更後


 第8条第1項

(エネルギー管理講習業務規程の記載事項)

法第七十二条第二項のエネルギー管理講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

変更後


 第10条第1項

(帳簿)

法第七十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

変更後


 第10条第2項

(帳簿)

指定講習機関は、法第七十八条第二項の規定により帳簿を保存するときは、講習の業務を廃止するまで保存しなければならない。

変更後


 第11条第1項

(電磁的方法による保存)

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第七十八条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

変更後


 第12条第1項

(エネルギー管理講習の業務の休廃止の届出等)

指定講習機関は、法第七十三条の規定による届出をしようとするときは、様式第七のエネルギー管理講習業務休止(廃止)届出書に、休止し、又は廃止したエネルギー管理講習の業務に係る帳簿の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

変更後


 第12条第2項

(エネルギー管理講習の業務の休廃止の届出等)

法第七十三条の経済産業省令で定める期間は、十五日とする。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。

削除


追加


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