肥効調節型肥料施用技術(肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する普通肥料のうち、アセトアルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、オキサミド、石灰窒素、被覆加里肥料、被覆窒素肥料、被覆複合肥料、ホルムアルデヒド加工尿素肥料若しくは硫酸グアニル尿素、これらの肥料の一種以上が原料として配合されるもの又は土壌中における硝酸化成を抑制する材料が使用されたものを施用する技術をいう。)
変更後
肥効調節型肥料施用技術(肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する普通肥料のうち、アセトアルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、オキサミド、石灰窒素、被覆加里肥料、被覆窒素肥料、被覆複合肥料、ホルムアルデヒド加工尿素肥料若しくは硫酸グアニル尿素、これらの肥料の一種以上が原料として配合されるもの又は土壌中における硝酸化成を抑制する材料が使用されたものを施用する技術をいう。)
追加
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の肥料取締法施行規則の様式(第三項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)の様式によるものとみなす。
追加
この省令の施行の際現に改正法による改正前の肥料取締法第四条第一項若しくは第二項、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受け、又は同法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出がされた普通肥料の保証票については、当分の間、新規則別記様式第九号から第十一号までに規定する文字及び数字の大きさによらないことができる。
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。