犬等の輸出入検疫規則

2022年10月26日更新分

 第1条第3項

電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。次条第二項、第三条第二項及び第九条第二項において同じ。)を使用して第一項の規定による届出をしようとする者については、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第三条第三項の規定は、適用しない。

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 第2条第2項

電子情報処理組織を使用して前項の申請書の提出をしようとする者については、前条第三項の規定を準用する。

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 第3条第2項

電子情報処理組織を使用して前項の申請書の提出をしようとする者については、第一条第三項の規定を準用する。

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 第4条第6項

電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第九条第三項において同じ。)を使用して第二項、第四項又は第五項の指示をする場合における農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第六条第三項の規定の適用については、同項中「入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第三条第三項各号に掲げるものと併せて」とあるのは、「入力し、」と読み替えるものとする。 ただし、第二項の輸出しようとする者に対する指示については、この限りでない。

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 第6条第2項

(検疫信号)

前項の信号は、昼間は前しよう 頭に別記様式第四号の旗を掲げ、夜間は同所に紅灯一箇その下に白灯二箇を連掲して置かなければならない。

変更後


 第9条第2項

(検疫証明書等)

電子情報処理組織を使用して第二条第一項の申請書の提出をした者又は第三条第一項の申請書の提出をした者から、それぞれ証明書の交付の請求があったときの当該証明書は、前項の規定にかかわらず、当該者が別記様式第二号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項又は別記様式第三号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を、それぞれ動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が第二条第一項又は第三条第一項の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。

変更後


 第9条第3項

(検疫証明書等)

第一項の規定による証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、第二条第一項又は第三条第一項の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨とする。

変更後


 第9条第4項

前項の場合については、第四条第六項本文の規定を準用する。

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 附則第1条第1項

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

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