住民基本台帳法施行規則

2022年3月29日改正分

 第8条の4第1項

(基礎年金番号の付記がされた書面で届出をする場合の添付書類)

追加


 第21条の2第1項第1号

(本人確認情報を利用することができる事務)

番号利用法第八条第二項に規定する事務

変更後


 第21条の2第1項第2号

(本人確認情報を利用することができる事務)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十五条第一項第四号、第五号及び第七号に規定する事務

変更後


 第26条第1項

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 第27条第1項

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 第27条の2第1項

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 第27条の3第1項

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 第28条第1項

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 第29条第1項

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 第30条第1項

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 第31条第1項

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 第32条第1項

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 第33条第1項

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 第34条第1項

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 第35条第1項

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 第36条第1項

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 第37条第1項

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 第38条第1項

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 第39条第1項

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 第40条第1項

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 第41条第1項

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 附則第1条第1項

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。

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追加


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