奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

2023年3月31日改正分

 第1条第1項第1号イ

(法第三十八条に規定する総務省令で定める場合)

法第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間(以下「計画期間」という。)の初日(その日が平成二十七年四月一日前である場合には、同日。以下同じ。)から令和五年三月三十一日までの間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に法第十六条第一項の規定により当該認定産業振興促進計画に係る法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該計画期間の初日からその取り消された日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第四号又は第四十五条第三項の表の第四号の規定の適用を受ける法第三十八条第一号イからホまでに掲げる事業の用に供する施設又は設備であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、鹿児島県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(鹿児島県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税

変更後


 第1条第1項第1号ロ

(法第三十八条に規定する総務省令で定める場合)

法第三十八条第二号に規定する事業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、計画期間の初日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税

変更後


 第2条第1項第1号

(特別償却設備に係る所得金額等の計算方法)

その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合 鹿児島県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額/当該設備を新設し、又は増設した者が鹿児島県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては、当該固定資産の価額のうち法第三十八条第一号イからホまでに掲げる事業用の設備に係る固定資産の価額))

変更後


 第2条第1項第2号

前号以外の場合 鹿児島県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る従業者の数/当該設備を新設し、又は増設した者が鹿児島県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)

削除


追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第4条第1項

(奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

追加


奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令目次