奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

2022年3月31日改正分

 第1条第1項第1号イ(1)

(法第三十八条に規定する総務省令で定める場合)

法第三十八条第一号イ又はホに掲げる事業 五百万円(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十三項に規定する資本金の額等が五千万円超一億円以下である法人にあっては千万円とし、資本金の額等が一億円超である法人にあっては二千万円とする。)以上のもの

変更後


 第1条第1項第1号イ

(法第三十八条に規定する総務省令で定める場合)

法第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間(以下「計画期間」という。)の初日(その日が平成二十七年四月一日前である場合には、同日。以下同じ。)から平成三十三年三月三十一日までの間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に法第十六条第一項の規定により当該認定産業振興促進計画に係る法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該計画期間の初日からその取り消された日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第三項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)又は第四十五条第二項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法第三十八条第一号イからホまでに掲げる事業の用に供する施設又は設備であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、鹿児島県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(鹿児島県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税

変更後


 第2条第1項第1号

その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合

削除


追加


 第2条第1項第2号

前号以外の場合

削除


追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則第4条第1項

(奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

追加


奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令目次