貸付金について、次の各号に該当するものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
削除
追加
特定金融会社等の有する債権(社債(当該社債を有する特定金融会社等がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸付金、外国為替、未収利息、仮払金、支払承諾見返及び有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。)について、次の各号に該当するものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
破綻
先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第九十六条第一項第三号のイからホまでに掲げる事由又は同項第四号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金
削除
追加
破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。)
延滞債権(未収利息不計上貸付金であって、前号に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金
削除
追加
危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権(前号に掲げるものを除く。)をいう。)
三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金(前二号に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金
変更後
三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金(前二号に掲げるものを除く。)をいう。)
貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金(前三号に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金
変更後
貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金(前三号に掲げるものを除く。)をいう。)
追加
正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、前各号に掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。)
第十条の規定による改正後の特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(以下この条において「新会計府令」という。)は、施行日以後終了する中間会計期間に係る新会計府令第二十条第一項に規定する中間貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
変更後
第六条の規定による改正後の特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(以下この条において「新会計府令」という。)第九条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第四条の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
新会計府令は、施行日以後終了する連結会計年度及び中間連結会計期間に係る新会計府令第二十一条第二項に規定する連結貸借対照表等並びに中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書について適用し、同日前に終了する連結会計年度及び中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。
移動
附則第7条第3項
変更後
第六条の規定による改正後の新会計府令第九条第一項の規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る中間貸借対照表(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第二十二条第一項の規定による中間貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る中間貸借対照表については、なお従前の例による。
新会計府令は、施行日以後終了する事業年度に係る新会計府令第二十二条に規定する財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
移動
附則第7条第4項
変更後
第六条の規定による改正後の新会計府令第九条第一項の規定は、施行日以後に終了する第二・四半期に係る四半期連結貸借対照表(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第二十四条第二項の規定による四半期連結貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する第二・四半期に係る四半期連結貸借対照表については、なお従前の例による。
追加
第六条の規定による改正後の新会計府令第九条第一項の規定は、施行日以後に終了する第二・四半期(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第二十一条第二項に規定する第二・四半期をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に係る四半期貸借対照表(同令第二十一条第一項の規定による四半期貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する第二・四半期に係る四半期貸借対照表については、なお従前の例による。