特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令

2022年10月26日更新分

 第9条第1項

貸付金について、次の各号に該当するものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

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 第9条第1項第1号

たん 先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第九十六条第一項第三号のイからホまでに掲げる事由又は同項第四号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金

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 第9条第1項第2号

延滞債権(未収利息不計上貸付金であって、前号に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金

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 第9条第1項第3号

(不良債権に関する注記)

三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金(前二号に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金

変更後


 第9条第1項第4号

(不良債権に関する注記)

貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金(前三号に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金

変更後


 第9条第1項第5号

(不良債権に関する注記)

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 附則第7条第1項

(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第十条の規定による改正後の特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(以下この条において「新会計府令」という。)は、施行日以後終了する中間会計期間に係る新会計府令第二十条第一項に規定する中間貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。

変更後


 附則第7条第2項

(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

新会計府令は、施行日以後終了する連結会計年度及び中間連結会計期間に係る新会計府令第二十一条第二項に規定する連結貸借対照表等並びに中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書について適用し、同日前に終了する連結会計年度及び中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。

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附則第7条第3項

変更後


 附則第7条第3項

(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

新会計府令は、施行日以後終了する事業年度に係る新会計府令第二十二条に規定する財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

移動

附則第7条第4項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この府令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第7条第2項

(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

追加


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