附則第三条及び第十四条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条から附則第六条まで並びに附則第十条、第十一条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。