農林水産省設置法

2022年10月26日更新分

 附則第1条第1項第2号

附則第三条及び第十四条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

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 附則第31条第1項

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則第1条第1項

この法律は、令和三年十月一日から施行する。

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 附則第13条第1項

(政令への委任)

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