文部科学省設置法

2022年6月22日改正分

 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第五十条の規定 平成十五年十月一日

変更後


 附則第1条第1項第1号

附則第七条の規定 公布の日

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第9条第1項

(政令への委任)

追加


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