少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号の保護処分の執行を受ける者、同法第五十六条第三項の規定により少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者その他法令の規定により少年院に収容すべきこととされる者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行うこと。
変更後
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号並びに第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)及び第三号の保護処分の執行を受ける者、同法第五十六条第三項の規定により少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者その他法令の規定により少年院に収容すべきこととされる者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行うこと。
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、附則第三条、第六条及び第十八条第一項の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。